【外国人雇用】人事担当者必見!在留カードの確認
2023.08.24
外国人を雇用する際は、本人の身元情報が記載されている在留カードをチェックする必要があります。
本記事では、在留カードの内容と確認するポイントについて解説します。
CONTENTS
1.在留カードとは?
日本に中長期間(3カ月以上)在留する外国人に対して交付されるICカードを「在留カード」といいます。上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など在留に係る許可に伴い交付され、法務大臣が対象の外国人に対して、日本に適法に在留する者であることを許可した「証明書」として機能します。
1-1.在留カードの記載内容
在留カードには、顔写真のほか、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。記載事項に変更がある場合は、変更の届出が義務付けられているほか、常時携帯も義務付けられています。
2.外国人雇用で在留カードを確認するポイント
在留カードは、外国人が日本に適法に滞在していることを示す重要な証明書なので、外国人を雇用する場合は、この在留カードの記載内容を確認する必要があります。雇用主として適切な労働環境を提供するためにも、在留カードの確認すべきポイントについて学びましょう。
2-1.顔写真と同一人物か確認する
まず、雇用する予定の外国人が、在留カードの顔写真と同一人物かどうかを確認します。在留カードのコピーでは写真を含め、記載内容が改ざんされるおそれがあるので、必ず原本を確認します。なお、在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日までとされているカードには顔写真は表示されません。
2-2.最新の内容であるか確認する
在留カードの記載内容に変更があった場合は、変更の届出が必要です。とくに変更しやすいのは住居地で、引っ越しをした場合は、住居移転日から14日以内に届け出なければなりません。なお、住居地に変更があった場合は、在留カードの裏面に記載されるので、必ず裏面も確認しましょう。
2-3.在留資格の種類を確認する
外国人を雇用する場合は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「介護」などの在留資格を確認し、その就労制限に注意しましょう。在留資格ごとに就労できる業務内容が異なっているほか、そもそも就労できない在留資格もあるので必ずチェックします。
2-4.就労制限の有無を確認する
在留カードには在留資格の記載とともに「就労制限の有無」という項目があります。この項目を確認するのは、就労が許されない在留資格には「就労不可」と記載されているからです。就労できない在留資格とは「留学」、配偶者(夫や妻)に扶養される立場の「家族滞在」、そして「短期滞在」のことですが、留学生の場合はアルバイトとして雇用できるケースもあります(留学生のアルバイト雇用については後述します)。
2-5.在留期間(満了日)を確認する
もしも在留期間の満了日が過ぎている場合は、更新手続き中でない限り不法滞在となりますので、絶対に雇用してはいけません。また、在留期間の満了日が近い場合は、更新手続きを入国管理局に申請する必要があります。
3.留学生の場合の在留カードの確認ポイント
留学生をアルバイトで雇用する場合は、表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。通常、在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものなので「就労不可」と記載されています。しかし、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていればアルバイトとして採用可能です。
ただし「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった条件があり、夏休みなど「学則による長期休業期間」は1日8時間まで拡大されます。
4.外国人雇用では在留カードの偽装に注意する
近年、在留カードの偽造カードが出回っており、外国人雇用においては、在留カード自体が不正なものでないかを見極めることが大切です。ここでは正式なカードであるかどうかを判断するためのポイントを解説します。
4-1.偽造カードを見分ける方法
本物の在留カードは、カード券面に施されたホログラムが変化するよう工夫されています。具体的には券面に記された「MOJ」の表示が、カードを傾けるとピンクからグリーンに変化するほか、カードを上下に傾けると、カードの左側部分がピンクに変化します。さらにカードを左右に動かすと顔写真の下部が3D的な動きをしたり、顔写真の下部にある銀色のホログラムは角度によって文字の白黒が反転したりといった見分け方があります。
4-2.「在留カード等読取アプリケーション」の活用
在留カードそのものの工夫以外にも、出入国在留管理庁がリリースした「在留カード等読取アプリケーション」を活用するのもおすすめです。このアプリケーションをダウンロード(無料)しておけば、スマートフォンで在留カードのICチップに記録された情報を読み取り、偽造されているかどうかを確認できます。
なお、偽造した在留カードで雇用した場合、不法就労助長罪に問われる可能性があり、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金、あるいはこれらが併科される場合もあります。真偽を見抜けなかったという言い訳は通用しないので、在留カードを確認する際は注意しましょう。
5.まとめ
在留カードは、日本に在留する外国人の個人情報などを証明するための身分証の一つです。氏名や生年月日などのほか、日本で働くために必要な在留資格や在留期間を証明するものでもあるので、外国人を雇用する場合は必ず在留カードを確認しましょう。また、内容の精査はもちろん、偽造されたものでないかどうかを調べることも大切です。
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