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技能実習生は税金を払う?
外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説

技能実習生は税金を払う?外国人の所得税と住民税をわかりやすく解説

CONTENTS

  1. 1.技能実習生は税金を払う?
  2. 2.技能実習生の所得税(国税)
  3. 2-1.技能実習1年目:非居住者の場合
  4. 2-2.技能実習2年目以降:居住者の場合
  5. 3.技能実習生の住民税(地方税)
  6. 3-1.非居住者の場合
  7. 3-2.居住者の場合
  8. 3-3.年度途中で帰国する際は注意!
  9. 4.税金が免除される租税条約とは?
新人人事

技能実習生を採用することになりましたが、税金の仕組みがよくわからないです。技能実習生の税金はどのような扱いになっているのでしょうか?

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外国人の税金は、「居住者」か「非居住者」によって変わってきます。所得税や住民税について説明するので、ぜひ参考にしてみてください。


1.技能実習生は税金を払う?

近年、技能実習生の数は著しく増加しており、外国人の採用を検討している企業も増加しています。しかし、技能実習生の税金の扱いについてわからない人事担当者も少なくありません。

結論から述べると、技能実習生として日本にきている外国人は税金を支払う義務があります。
OTIT外国人技能実習機構の資料によると、技能実習生は、原則として賃金から所得税(国税)と住民税(地方税)が天引きされます。

しかし、税金が免除されるケースもあるため、技能実習生の状況や国家間の取り組みをしっかりと確認することが大切です。

2.技能実習生の所得税(国税)

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所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。技能実習生は日本で収入を得ているので所得税が課せられます。

2-1.技能実習1年目:非居住者の場合

外国人の所得税は、日本の「居住者」か「非居住者」によって扱いが異なります。居住者は国内に住所を有する者、または1年以上居所を有する個人を指すのに対して、非居住者はそれ以外の個人の外国人を意味します。

技能実習1年目の実習生は非居住者の区分であり、所得税に関する取り決めは以下の通りとなっています。

  • 所得に関係なく、一律20.42%の税率で源泉徴収を行う
  • 日本と外国の間で二重課税を回避するために租税条約を締結していることがあり、この場合には「租税条約に関する届出書」を提出することで減税、または免除を受けることができる

2-2.技能実習2年目以降:居住者の場合

技能実習生も実習2年目以降は居住者の区分になります。居住者は日本人と同じ扱いで所得税を徴収されます。その仕組みは次のようになっています。

  • 「給与所得の源泉徴収税額表」に基づき源泉徴収を行う
  • 年末調整により年税額を清算する
  • 途中で実習を辞めて帰国する場合、出国までに年末調整を行い、税額を清算する

3.技能実習生の住民税(地方税)

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住民税は都道府県、もしくは市区町村が課税する税金です。日本に住所をもっている居住者に対して課せられます。

3-1.非居住者の場合

前述の通り、実習1年目の実習生は非居住者なので、住民税は非課税になります。

3-2.居住者の場合

2年目以降の実習生は居住者という区分になり、住民税を払うことになります。住民税の計算方法や支払い方法は日本人と場合と同じで、ポイントは次の通りです。

  • 住民税は地方税の一つで、1月1日の住所地を基に課税される
  • 前年の所得から計算される
  • 税率は課税所得のおおむね10%で、ほぼ全国一律

会社員の場合、住民税は給与から天引きされるのが一般的ですが、そのようなシステムがない国もあります。技能実習生には税金の仕組みと給与明細の見方をきちんと説明し、誤解やトラブルを避けましょう。

3-3.年度途中で帰国する際は注意!

技能実習生が年度の途中で実習を終えて帰国することになっても、住民税を収めなければなりません。住民税は居住者区分の人が1月1日に住んでいる地域で、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて課税されるもの。そのため、年度の途中で帰国しても納税義務は発生します。納付しないで帰国した場合は滞納金を請求されるケースもあるので気を付けましょう。

また、帰国の際には住民票の転出届を出す必要があります。わからないことがあれば、帰国前の早めの段階で市区町村の役所に問い合わせましょう。

技能実習生は、1年目と2年目では課税の区分が異なるうえ、税率も変わります。支払いを怠ると延滞税がかかる場合も。税金の未納は、企業の評判にも影響を及ぼす可能性があるうえ、技能実習生の受け入れが継続できないという事態にもつながりかねません。企業側は納税の義務を果たすことはもちろんですが、技能実習生に納税の仕組みを理解してもらうことも大切です。

4.税金が免除される租税条約とは?

財務省のホームページによると、「租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。」と定められています。

つまり、外国人労働者が税金を二重に課せられないように設けられた制度です。現在、日本は78か国・地域と租税条約を結んでいます。
ただし、ミャンマーやカンボジア、モンゴル、ラオスなど、租税条約を結んでいない国も存在します。

先ほど紹介したOTIT外国人技能実習機構の資料では、租税条約の概要について以下のようにまとめられています。

国名 租税条約の概要 ベトナム 原則どおり課税 中国 教育又は訓練のために受け取る給付又は所得は免税 フィリピン 年間1500米ドルを超えないものは免税(3年間に、所得税に限る。) インドネシア 年間60万円を超えないものは免税(5年間に限る。) タイ 5年を超えない期間内の実習に係る所得は免税(その所得が生計及び教育に必要な収入を構成する場合、所得税に限る。) スリランカ 年間36万円を超えないものは免税(所得税に限る。)


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日本で活躍する技能実習生も税金を支払う必要があることがわかりました。

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外所得税は住所の有無に関わらず課税されますが、住民税は居住者の場合に課税されます。ただし、租税条約などによって免除になるケースもあるので注意が必要です。


外国人労働者の納税について、以下の記事で紹介しているので確認してみてください。
いまさら聞けない!〜外国人労働者の納税について〜



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