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学生ビザだけではアルバイトできない!「留学生採用」に関する3つのルール

労務管理

2021.08.25

「外国人留学生をアルバイトとして雇いたい」と考えている企業は少なくないでしょう。その理由は、技能実習生や特定技能外国人を雇う場合と比べて、すでに学生ビザを持っている留学生アルバイトを採用することは手間がかからないからです。しかし、最低限守るべきルールが3つあることを見落としてはなりません。

1. 資格外活動許可の取得

外国人留学生は、学生ビザがあるから、そのままアルバイトできるわけではありません。留学の在留資格で日本に滞在する外国人がアルバイトをするためには、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得することが必要です。

2. 28時間ルール

アルバイトの外国人留学生の労働時間は、法律で週28時間以内と定められています。学生の本文は勉強であり、アルバイトによって学習時間が足りなくなっては本末転倒。このルールをしっかり守らないと、学生ビザを隠れのみにしてお金を稼ぎに来る留学生が増えるため、違反した場合には雇用企業にもさまざまな罰則が課されます。なお、このルールは「1週間のうち、どの曜日からカウントしても常に28時間以内」である必要があるので、長時間勤務のシフトなどを組まず、労働時間をうまく分配することも必要です。

3. 28時間ルールの例外

しかし、この28時間ルールには例外も。留学生が在籍する学校・専門学校で定められた長期休暇期間に限り、1日8時間までアルバイトすることが認められているのです。日本人と同じように、留学生のアルバイトにも労働基準法が適用され、就労時間の上限は週40時間になります。

外国人留学生をアルバイトとして雇うのは一見、簡単そうに見えますが、実はこのようなルールがあるのです。ほかにも注意点はありますが、この3つのルールは必ず押さえておきましょう。

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