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バイトだからといって甘く見ると痛い目に合う!「外国人留学生」採用における3つの注意点

労務管理

2021.05.07

多くの外国人留学生は、学費や生活費を稼ぐために、日本でアルバイトをしています。外国人留学生の数は2020年5月時点で約28万人でした。新型コロナウイルスなどの影響により前年よりも約10%低下しましたが、それでもアルバイトをする留学生をあちこちで見かけますよね。企業の間では「ビザを出すほどではないので、アルバイトで外国人を採用したい」という見方もありますが、そうは問屋が卸しません。外国人留学生採用に関する注意点を3つ挙げましょう。

1. 労働条件の遵守

外国人留学生の労働条件で最も気をつけなければならないのは、労働時間が「一週間で28時間以内」(長期休暇中は一週間で40時間以内)と法律で定められていること。その理由は、学生ビザを取得して来日したにも関わらず、学業を疎かにしたり、すぐに失踪して就労したりするケースがたくさんあるからです。この法律を破った場合には、企業にも留学生にもペナルティが課されます。

2. 風俗営業でのアルバイトは禁止

留学生は、風営法第2条第1項で定められた「風俗営業」に当てはまるアルバイトが禁止されています。対象となる業種には、キャバクラ・クラブ・キャバレー・パチンコ店・ゲームセンター・麻雀店が含まれます。キャバクラなどでの接客はもちろん、皿洗いやキッチン、清掃なども禁止。「表に出ないから」「お客様の対応はしないから」という例外は通用しません。

3. 労災保険の適用対象

自宅からアルバイト先に向かう間やアルバイト中の事故などは、外国人留学生であっても、日本人と同じように労災保険が適用されます。雇用主だけでなく、留学生もこのことを知らない人が少なくありません。雇用側が留学生に説明するようにしましょう。

企業が「外国人を雇いたい」と思ったとき、最も手軽に雇える方法が留学生のアルバイトかもしれません。しかし、外国人留学生採用に関するルールを知らないと、雇用側が損をする可能性もあります。アルバイトだからといって、甘く見ないようにしましょう。

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