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技能実習制度の実習実施者とは? 役割を解説

技能実習生として働くには、外国人の受け入れを行う実習実施者が必要です。では、実習実施者とは誰で、どんなことをする必要があるのでしょうか。

本記事では、技能実習制度における実習実施者について役割を解説します。

CONTENTS

  1. 1.実習実施者とは?
  2. 2.実習実施者の役割は?
  3. 3.実習実施者を指導する監理団体
  4. 4.まとめ

1.実習実施者とは?

技能実習制度における実習実施者ですが、これは外国人を受け入れて技能実習を行う法人あるいは個人を指します。基本的には法人が実習実施者となることがほとんどだと考えられますので、「実習実施者=受け入れ法人」という認識で問題ありません。

2.実習実施者の役割は?

「技能実習法第5条」では、実習実施者の責務が次のように規定されています。

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、第三条の基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

つまり、実習実施者には技能実習の適正な実施と技能実習生の保護が求められているわけですが、実際にはどのようなことを行うのでしょうか。項目ごとに解説します。

2-1.技能実習計画の申請手続き

技能実習生を受け入れるためには、技能実習が適切であることを外国人技能実習機構から認定されなければいけません。そのために作成・提出するのが、技能実習生がどのように実習を進め、どんな技能や知識の習得を目指すのかを記した「技能実習計画書」です。

現在の技能実習制度では、技能実習計画書の作成は実習実施者の義務となっており、また受け入れようとする実習生ごとに作成する必要があります。

2-2.実習実施者の届出

技能実習計画に認定を受けた実習実施者は、外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に実習実施者の届出を提出します。この届出は、技能実習の開始後、遅滞なく行うことが求められます。

2-3.帳簿書類の作成と保管

実習実施者には、「技能実習法第20条」が定める以下の帳簿書類の作成が義務付けられています。

①技能実習生の管理簿(氏名・国籍・在留資格・在留期間など技能実習生の名簿、技能実習生の履歴書、雇用契約書及び雇用条件書、技能実習生の待遇に係る記載がされた書類など)
②認定計画の履行状況に係る管理簿
③技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
④企業単独型実習実施者は、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
⑤前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

帳簿書類は技能実習を実施する事業所に備えていなければならず、保管期限は技能実習が終了した日から1年間となっています。

2-4.実習の状況報告

実習実施者は、直近の技能実習事業 年度(4月1日~翌年3月31日に終わる技能実習に関する事業年度)に対する実施状況報告書を毎年1回作成し、翌年度4月1日~5月31日までに、管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければいけません。

しかし、技能実習は年度をまたいで実施されるケースもありますが、その場合でも報告をまとめることは認めていません。 例えば、技能実習期間が7月1日~翌年6月30日までの場合、開始年度の実施状況(7月1日~翌年3月31日まで)については翌年度、翌年度の実施状況(翌年4月1日~6月30日まで)については翌々年度の提出期間内に、それぞれの実施状況報告書を提出することになっています。

2-5.技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任

技能実習の実施にあたって実習実施者は、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任しなければいけません。なお、いずれも技能実習を実施する事業所ごとに選任する必要はありますが、実習実施者が兼務することも認められています。

技能実習責任者は、技能実習指導員や生活指導員を監督する立場であることから、業務経験の少ない新人職員などを選任することはできません。加えて、過去3年以内に「技能実習責任者に対する講習」を修了している必要があります。

技能実習指導員は技能実習生に対して直接指導を行うため、修得を目指す技能について5年以上の経験を有する常勤人材を選任しなければいけません。

生活指導員は技能実習生の日本における生活の指導や管理、トラブルの事前防止などが役割となります。勤続年数や役職などの制約はなく、常勤人材であれば選任することができます。

2-6.技能実習生の待遇の確保

技能実習生を理由に、同等程度の技能を有する日本人労働者と比べて、賃金や労働時間などで不利な条件で就労させることは認められていません。技能実習生が安心して技術や知識を修得できる待遇を整えるのも、実習実施者の役割です。

3.実習実施者を指導する監理団体

実施する技能実習が団体監理型の場合、実習実施者は認可を受けた非営利の監理団体から技能実習生の募集や各種手続きなど、技能実習生の受け入れに関する様々なサポートを得ることができます。また、受け入れ後も実習実施者に対する監査・指導や技能実習生の支援などを通じて、監理団体は技能実習の実施に深く関わっていきます。

3-1.監理団体は実習実施者を監査・指導する

先述した通り、実習実施者を監督する立場にあるのが監理団体です。監査の結果、違反行為が確認された場合は、外国人技能実習機構や労働基準監督署に通報する義務を有しています。監理団体の監査方法には、3カ月に1回以上の頻度で行われる定期監査、法令違反などが疑われる場合に行う臨時監査があります。

また技能実習が第1号技能実習の場合は、監査とは別に月に1回以上の頻度で実施事業所を訪問し、技能実習の実地確認や実習実施者に対して必要な指導を行う「訪問指導」を行うことが規定されています。

4.まとめ

いかがだったでしょうか。ここまでに解説してきたように、実習実施者は「技能実習の適正な実施」と「技能実習生の保護」を実現するために重大な責務を背負っています。今後、技能実習生の受け入れを検討している企業においては今一度役割を見直し、その適切な技能実習が実施できるように心掛けましょう。

追加参考
厚生労働省 技能実習制度 運用要領
https://www.mhlw.go.jp/content/001100146.pdf

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