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【外国人の在留資格】永住権から帰化について

外国人雇用においては、外国人が日本に長く住みやすくなる永住権または帰化について知っておくとよいでしょう。

いずれも在留資格の手続きの手間が少なくなるため、雇用しやすくなるメリットがあります。そこで、本記事では、外国人が取得できる帰化について、永住権との違いやメリット、申請条件などを解説します。

CONTENTS

  1. 1.外国人は永住権から帰化できる
  2. 2.外国人が永住権から帰化するメリット
  3. 3.外国人が永住権から帰化する条件
  4. 4.外国人が永住権から帰化する申請の流れ
  5. 5.まとめ

1.外国人は永住権から帰化できる

日本に住んでいて、今後も日本に住み続けたいと思っている外国人の多くは、永住権を取得するか日本国籍を取得する帰化を希望しています。ちなみに永住権とは在留資格「永住者」を指し、在留資格制度から外れる帰化とは内容が大きく異なります。

大きな違いは、永住権が外国籍のまま継続して日本に在留する権利を取得するのに対し、帰化は日本国籍を取得し、日本に在留できる権利です。生涯、日本に住む意思、日本人になる決意が必要です。

なお、永住権を取得した後に帰化申請することも可能です。永住権はあくまでも外国人が日本で暮らすための資格なので、日本人と同じ扱いを受けたい場合は帰化した方がよいでしょう。

2.外国人が永住権から帰化するメリット

永住権を取得した外国人は、ほかの外国人より日本で暮らしやすくなります。ただし、永住権はあくまでも外国人として日本に住むための在留資格「永住者」であるため、日本人と同じ権利を有するわけではありません。

ここでは外国人が日本人としての扱いを受けたい場合に、永住権から帰化するメリットについて解説します。

2-1.日本国籍が取得できる

帰化するとは日本人になること、つまり日本国籍を取得することになります。日本国籍を持つことで日本国内の全ての社会的権利を享受できるようになり、これには社会保障制度や福祉サービスが受けられることも含まれます。また、一部の公的機関や企業は日本国籍を持つ人を優遇する場合があるので、職業機会の拡大にもつながります。

2-2.戸籍が取得できる

日本人となり、日本の戸籍を取得することで、氏名、生年月日、性別などの基本的な個人情報が公的に一元管理されます。戸籍には法的な重要性があり、例えば結婚や離婚、出生や死亡の届け出、相続、公的な手続きなどで戸籍の情報が必要とされます。また、帰化すると日本人の氏名を持つこともできます。

2-3.在留手続きが不要になる

帰化して日本人になるということは、在留資格を持つ必要がなくなるため、全ての職業に自由に就くことが可能になります。在留資格を持っている外国人は、その在留資格に応じた特定の職業に従事する制約がありますが、日本国籍を持つことでその制約から解放されると同時に、在留資格の更新や関連する手続きを行う必要もなくなります。

2-4.在留手続きが不要になる

帰化すると日本の国民として扱われるため、退去強制処分のリスクがなくなります。外国人は在留資格の期限が切れたり、在留資格に違反したりすると退去強制処分の対象になる可能性がありますが、日本国籍を取得した場合は在留資格が不用になるため、在留資格に関連する問題は発生しなくなります。

2-5.参政権を持つことができる

日本国籍を取得することで、地方選挙や国政選挙に参加できます。これにより日本の政治に直接参加し、個人の意見や意思を政治に反映させることはもちろん、市民としての権利や責任への意識が高まります。参政権を獲得し、選挙で投票することは、日本人としての誇りを感じることにもつながります。

2-6.銀行融資などが受けやすくなる

日本国籍を取得すると、個人の信用性が高まり融資の審査がスムーズになりやすくなります。銀行は長期的な関係を築ける顧客を好むので、日本に定住する日本国籍取得者は永住権を持つ外国人よりも融資を受けやすくなる傾向にあります。

3.外国人が永住権から帰化する条件

永住権(在留資格「永住者」)を取得している外国人が帰化申請する場合は、ほかの在留資格の取得者が帰化申請するよりも有利な点があります。ここでは帰化が認められる条件について解説していきます。

3-1.住居条件

帰化の条件として、まず住居条件が挙げられます。その条件とは、引き続き5年以上日本に住所を有し5年のうち3年以上就労経験があることを指します。永住権を取得する際に原則10年の居住が必要なため、永住権を取得していれば問題ありません。ただし、永住権取得後の出国が多い場合は注意が必要です。

また、就労経験は正社員や契約社員といった雇用形態で判断せず、フルタイムで働いていることが求められます。したがってアルバイトは含まれません。

3-2.能力条件

能力条件とは、帰化申請をする申請人に行為能力が必要なことを指し、行為能力とは法律行為を単独で確定的に有効に行うことができる能力のことです。つまり、契約などの法律行為を行える成人であることが求められ、日本だけでなく本国の法律でも成人していなければなりません。

永住権を取得しているということは、ほぼ確実に成人しているので問題ありませんが、親と一緒に永住権を取得した子どもが帰化する場合は成人するまで待つ必要があります。

3-3.素行条件

素行条件とは素行の善良さのことです。犯罪行為はもちろん、交通違反や不貞行為を行っていないことが求められるほか、納税の義務を果たしているか、年金の未払いはないかなども審査されます。ただし、税などの支払いに遅れがある場合も完納していれば許可されることもあります。

また、素行不良により帰化が許可されなかったとしても永久に帰化できないわけではありません。社会通念に照らし合わせ期間を置かずに申請できる場合や、更生の状況などにより一定期間経過してから帰化が許可される場合もあります。

3-4.生計条件

帰化するためには、自己または生計を共にする配偶者や親族の資産や収入によって生計を営めることが求められます。帰化申請する本人だけでなく家族全員の収入が審査の対象となるということは、逆にいえば本人に収入がなくても同居する家族に安定した収入・資産があればこの条件を満たすことになります。

3-5.重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めていないので、帰化申請が許可された場合は、本国の国籍を喪失する必要があります。そして、各国の国籍法には兵役を終えていない場合や租税債務がある場合は国籍を喪失できない可能性があるので注意が必要です。

3-6.憲法遵守条件

帰化する条件として、日本の最高法規である日本国憲法の遵守が求められるのが憲法遵守条件です。憲法の定めにより成立した政府を暴力行為で破壊しようとした場合や、そのような主張をする政党や団体、反社会勢力に加入した場合は帰化を許可されません。

3-7.日本語能力条件

日本人となる以上、日常生活を送れる程度の日本語能力が必要です。一般的に小学校3年生レベルの読む・書く・話す能力が求められます。家族全員で申請する場合、日本語能力が不十分とされ、家族の中で一人だけ不許可になる場合もあります。

なお、日本語能力のテストは審査官にテストが必要と判断された人にのみ行われ、すべての帰化申請者に実施されるわけではありません。

4.外国人が永住権から帰化する申請の流れ

帰化申請は非常に難しい手続きで、時間と手間がかかります。帰化が許可されるまで1年、中には2年かかるケースもあります。何回も法務局に相談したり、多くの書類を集めたりする煩雑さで挫折しないためにも、ここで帰化申請の流れをイメージしましょう。

4-1.法務局に相談する

必要書類が国籍や家族構成などで異なるため、最初に本人の居住地を管轄する法務局または地方法務局を訪問して帰化について相談し、必要な書類を確認します。相談は予約制で、なかなか予約が取れない法務局もあるので早めに行動しましょう。

4-2.必要書類を準備する

法務局で確認した必要書類を揃えますが、人によっては100枚以上の書類が必要となる場合もあります。特に取得するのに時間がかかるのが本国(母国)書類で、在日大使館で集められることもありますが、中には本国まで赴かなければ入手できない書類もあるので注意が必要です。

4-3.申請書を作成する

必要書類を準備したら、法務局で申請書などの書類を入手し必要事項を記入します。申請書のほか履歴書など、10枚程度の資料を作成しなければならないうえ、収集した多くの証明書類などと整合性がなければ許可されない可能性が高くなります。

4-4.法務局に申請する

申請書を作成したら、法務局に書類の点検に行きます。このときも予約が必要なので注意しましょう。なお、ほとんどのケースで、この点検時に必要書類が追加となります。点検で内容を確認し、不備がないと判断されると申請が受理されます。

4-5.面接を受ける.

受理から3〜5カ月後に法務局での面接が行われます。法務局による調査や提出書類の疑問点、過去から現在までの状況などについて質問を受けます。質問内容は一人ひとり異なり、配偶者などの家族がいる場合は一緒に面接を受けます。

4-6.許可/不許可が決まる

法務局の担当者に帰化の条件が満たされていると判断された場合、書類は法務省に送られ、法務大臣により許可・不許可の決定がなされます。許可された場合は官報に名前が掲載された後、法務局の担当者から連絡を受け、指定された日時に法務局へ出頭して手続き終了となります。なお、不許可の場合は通知が届きます。

なお、日本国籍を取得した後も戸籍やパスポートなどの手続きが必要となります。

5.まとめ

永住権から帰化をするポイントと帰化の条件、申請の流れについて解説してきましたが、帰化するということは、国籍を変えるという大きな決断となります。しかし、帰化をすれば日本人としてどのような職業にも就けるため、本人自身はもちろん、雇用する側も在留資格の確認などが不用になるというメリットがあります。

母国語の能力や文化に根ざしたスキルを持つ外国人労働者を雇用したい場合は、帰化により日本国籍を取得している方を採用するのが理想といえるでしょう。

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