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【外国人の在留資格】永住権の条件・メリット・特例を解説

永住権を取得している外国人を雇用する際は、就労制限がないことや在留資格の手続きが少なくなるなど採用しやすいメリットがあります。 永住許可のある外国人は、法務大臣が与えた一定の条件をクリアして日本に滞在しているため、企業が求める人材として注目されています。 そこで本記事では、永住権についての条件やメリット、特例となる内容について解説します。

CONTENTS

  1. 1.【外国人の在留資格】永住権とは何か?
  2. 2.【外国人の在留資格】永住権のメリット
  3. 3.【外国人の在留資格】永住権が取り消しになるケース
  4. 4.【外国人の在留資格】永住権を取得する条件
  5. 5.【外国人の在留資格】永住権の条件「10年以上の在留」の特例
  6. 6.まとめ

1.【外国人の在留資格】永住権とは何か?

さまざまな在留資格がありますが、それぞれの在留資格を持っている外国人の中で、日本の永住権を取得し、生活したいと思っている人は多いと思われます。しかし、どんなに日本で暮らし続けたいと思っても、日本の永住権を取得するためには厳しい条件があります。

1-1.永住権とは?

永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことで、日本では在留資格の一つ「永住者」にあたります。永住権を取得すれば、活動制限がないので、職種や業種などの就労制限もありません。しかし、永住権を取得するためには、日本の法律を順守し、しっかりと税金や年金などの義務を履行する必要があります。

1-2.帰化との違いは?

永住権と間違えやすいのが「帰化」です。永住権は在留資格「永住者」のことなので、あくまでも外国人として日本に在留する権利を有するということです。一方、帰化は日本国籍を取得すること。つまり日本人になることなので外国籍ではなくなり、在留資格制度から外れます。日本人が受ける社会保障などの権利も受けられるようになります。 なお、日本では二重国籍が認められていないので、日本国籍を取得する場合は母国の国籍から離脱する必要があります。

2.【外国人の在留資格】永住権のメリット

永住権は外国人が取得できる最も難しい在留資格の一つです。取得が難しいにもかかわらず在留資格「永住者」の取得を目指すのは、得られるメリットが大きいからです。 ここでは、そのメリットを大きく4つに分けて解説します。

2-1.在留資格の更新が楽になる

永住権は、その名の通り永住できる権利なので在留期間の定めがありません。一般的な在留資格には期間が定められているので、その期間を超えて日本に在留するためには更新の申請をする必要があります。しかし、永住権を取得すれば更新を申請する必要がないので、申請に必要な大量の書類などを用意する必要もありません。 ※ただし、在留カードは7年ごとに更新が必要です。

2-2.就労制限がなくなる

一般的な在留資格には就労制限がありますが、永住権を取得すれば就労制限はなくなり、就労時間・雇用形態・職種などを自由に選択することが可能です。 例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では大学・専門学校で専攻した学歴と従事する職務内容との関連性が求められますが、永住権があればそのような制限がなく、雇用しやすくなります。

2-3.社会的な信用度が上がる

永住権の取得には、日本に10年以上住んでいること、法令や納税の義務に違反していないこと、経済的に安定していることなどが求められます。つまり、永住権が取得できるということは、これらの条件を満たしていることになるので、他の在留資格よりも社会的信用度が高いといえます。 例えば、外国人が日本で住宅ローンを組んだり融資を受けたりする際、一般的な在留資格の場合では、いつ出国してしまうか分からないため審査の対象とならない場合があります。しかし永住権を取得していれば、住宅ローンや融資の審査はもちろん、不動産の賃貸契約なども日本人と同様になります。

2-4.配偶者にもメリットがある

永住権と同様に就労制限のない在留資格に「日本人の配偶者」があります。この在留資格は日本人との婚姻関係が続く限り学歴・職歴・在留期間などの条件なく取得でき、更新審査も厳しくありません。しかし、日本人と離婚や死別した場合は他の在留資格に変更する必要があります。 日本人と結婚している場合は、永住権を取得していれば、日本人の配偶者と離婚や死別をしてもそのまま日本に在留し続けることが可能です。

3.【外国人の在留資格】永住権が取り消しになるケース

日本で生活する際にメリットの多い永住権ですが、取り消される場合もあります。ここでは永住権取得後に注意すべきことをまとめて解説します。

3-1.再入国許可が必要になる

永住権を取得しても、日本から国外へ出国する際には「再入国許可」または「みなし再入国許可」が必要となります。許可なく出国した場合、在留資格「永住者」を失う可能性があります。 なお、再入国許可とは、在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するための許可です。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できるものの2種類があります。有効期間は現在持っている在留資格の期間の範囲内で決まり、最長で5年間(特別永住者は6年間)です。 みなし再入国許可は、日本の在留資格を持っている外国人でパスポートを所持している場合に発行される許可です。出国の日から1年以内に再入国することを希望する際に、簡易的な手続きで再入国ができます。

3-2.退去強制の可能性もある

永住権を取得しても、永住許可申請時に「日本で犯罪歴があったのに申告しなかった」などの虚偽の申し立てや文書を偽造した場合、また、納税や社会保険料の納付に関して文書を偽造したなどの場合は在留資格を取り消されることがあります。 また日本で罪を犯し、処分や刑罰を受けた場合は、永住権を取得していたとしても退去強制(強制送還)となってしまう可能性があります。

4.【外国人の在留資格】永住権を取得する条件

就労制限がなくなり、社会的信用も高まるなどメリットの多い永住権ですが、永住権を取得するためには「素行が善良であること」「生計要件を満たしていること」「国益適合要件を満たしていること」という3つの条件があります。

4-1.素行が善良であること

素行が善良であるとは、法律や法令に違反していないことを指します。スピード違反や駐車違反といった軽微な違反は、素行不良とは見なされない場合もありますが、繰り返した場合は不許可になる可能性が高いでしょう。 また、窃盗や強盗などの犯罪行為はもちろん許可されません。

4-2.生計要件を満たしていること

生計要件とは、独立した生計を営むことができる資産または技能を有していることです。ただし、収入は家族全員で考慮されるので、本人の収入が少なくても配偶者や親に十分な収入があれば条件を満たします。つまり、永住権の申請者本人の職業や年収だけでなく、配偶者や家族の資産状況を含めて判断されます。

4-3.国益適合要件を満たしていること

3つ目の条件は、永住権の申請者が永住することで日本の利益になると認められた場合です。この条件をクリアするためには以下を満たす必要があります。 【引き続き10年以上日本に在留していること】 原則として、日本に10年以上在留し、そのうち5年以上は就労資格または居住資格によって在留していなければなりません。日本に10年以上継続して在留しても、就労資格や居住資格ではない「留学生」の在留資格で6年以上在留した場合は認められません。 【公的義務を履行していること】 罰金や懲役などに処されていないこと。また、税金の滞納があっても認められません。年金や国民健康保険料の納付義務、出入国管理などの届け出義務についても調べられる場合があります。 【最長の在留資格を有していること】 現在取得している在留資格で認められている在留期間が最長になっていることを指し、 3年の在留期間を有していれば、最長の在留資格であると見なされます。

5.【外国人の在留資格】永住権の条件「10年以上の在留」の特例

永住権の取得には、原則10年以上日本に在留していることが求められますが、一定の条件を満たしている場合は、特例として10年間の在留がなくても永住権を申請できる場合があります。その特例とは以下の5つの条件です。

5-1.日本人と結婚している

日本人または永住者および特別永住者(在日朝鮮人・韓国人・台湾人)と結婚し、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き日本に1年以上在留していれば永住権が認められます。 また、配偶者が日本人の場合「素行が善良であること」「生計要件を満たしていること」の2つの条件が不用となります。

5-2.在留資格「定住者」を有している

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している場合、特例として永住権が認められます。なお「定住者」とは、日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した外国人などを対象とした在留資格です。

5-3.難民の認定を受けている

難民の認定を受けた外国人は、認定を受けてから5年以上継続して日本に在留していれば、永住権の取得を目指すことができます。

5-4.日本への貢献があったと認められている

外交・社会・経済・文化などの分野において、日本への貢献があったと認められた外国人は、日本に5年以上在留することで永住権の取得を目指すことができます。

5-5.高度人材外国人として日本に来ている

高度人材外国人とは、専門的な技術力や知識を持つ外国人のことで、ポイント制による出入国管理上の優遇措置が認められています。そのポイントが70点以上だった場合、高度人材外国人として日本に3年以上継続して在留していれば、10年以上在留しなくても永住権の許可申請が可能となります。また、80点以上だった場合は、永住権の取得に必要な在留期間が1年以上に短縮されます。

6.まとめ

永住権を持っている外国人は、業務内容や在留期限に制限のある、他の在留資格の取得者より雇用しやすく、より長い期間継続して勤務してもらえる可能性が高いと言えます。ただし、これから永住権を取得する予定の外国人を雇用している場合は、在留年数に気をつける必要があります。長期の海外赴任などで、在籍期間は10年以上でも在留期間が10年に満たないケースなどは取得までに時間がかかってしまうので注意しましょう。

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