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外国人雇用状況届出書とは?出し忘れに注意しましょう

CONTENTS

  1. 1.はじめに
  2. 2.外国人雇用状況の届出とは?
  3. 2-1.外国人雇用状況届出の義務について
  4. 3.外国人雇用状況届出の対象外国人は?
  5. 4.外国人雇用状況届出の3つの手続き方法
  6. 4-1.直接提出
  7. 4-2.郵送
  8. 4-3.オンライン申請
  9. 5.外国人雇用状況届出を忘れたら?
  10. 6.離職時の外国人雇用状況届出について
  11. 6-1.雇用保険の被保険者の場合
  12. 6-2.雇用保険の被保険者ではない場合
  13. 7.まとめ

1.はじめに

外国人を雇用する際は、さまざまな手続きが必要です。その中の一つが「外国人雇用状況届出書」の提出です。 外国人の雇用と離職の際にハローワークへの手続きが必要となります。 本記事では、外国人雇用状況届出書について、概要と提出方法、注意点などを解説していきます。

2.外国人雇用状況の届出とは?

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇用の安定と改善・再就職支援などを目的として策定された制度で、外国人を雇用する全ての事業者が必ず提出しなければいけません。

2-1.外国人雇用状況届出の義務について

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇用の安定と改善・再就職支援などを目的とし、2007年に義務化されました。事業者がきちんと提出することで、ハローワークが各事業所で働く外国人労働者の雇用状況が把握でき、外国人労働者の雇用の安定と改善、再就職などの支援を適切に行えるようになります。

厚生労働省が発表した『外国人雇用状況の届出状況のまとめ』(令和元年10月末現在)によれば届出が義務化されて以降、過去最高記録を更新し、日本で働く外国人労働者数は年々増加しています。今後もこの傾向は続いていくことが見込まれていますので、事業者は制度の趣旨をしっかりと理解した上で義務を果たしていくことが必要です。

3.外国人雇用状況届出の対象外国人は?

外国人雇用状況届出は、在留資格が「外交」「公用」及び特別永住者を除いた外国人は、雇用形態にかかわらず全て提出対象になります。

注意しなければいけないのが、永住者と雇用保険被保険者の扱いです。
「出入国管理及び難民認定法」に基づく在留資格による永住者で、特別永住者とは違って届出の対象になります。よく間違えやすいポイントですので、しっかりと覚えておきましょう。

また外国人であっても、①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者、②1週間の所定労働時間が 20 時間以上である、の二つの要件を満たす場合は、雇用保険への加入が義務になります。雇用保険の被保険者となる外国人は、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)の提出で外国人雇用状況の届出を行ったことになります。そのため、外国人雇用状況届出を別に提出する必要はありません。雇用保険の被保険者と、被保険者とならない外国人の違いをまとめると下図のようになります。



また、外国人雇用状況届出には、2020年3月より在留カード番号の記載が必要になりました。あらかじめ外国人労働者に在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、在留カード番号を確認してから行ってください。

4.外国人雇用状況届出の3つの手続き方法

外国人雇用状況届出は、下記のいずれかの方法で行います。

4-1.直接提出

雇用する外国人が勤務する事業所や施設(店舗・工場など)の住所を管轄するハローワークの窓口に直接持参して提出します。中には土曜日に開庁しているハローワークもありますが、外国人雇用状況届出の受付は平日のみとなります。

4-2.郵送

ハローワークへの届出は郵送でも行えます。郵送事故防止のために特定記録や簡易書留などの記録付き郵便で、申請書類、送付状、返信用封筒を同封して送ります。ハローワークからの返信も特定記録や簡易書留で届きます。そのため、返信用封筒には料金分の切手を不足なく貼るように注意しましょう。

4-3.オンライン申請

雇用保険被保険者とならない外国人の外国人雇用状況届出は、厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用して、インターネット経由で申請できます。オンライン申請には、24時間365日いつでも提出可能、ハローワークへの来所が不要、複数の外国人分をまとめて届出できる、届出情報をインターネット上で確認・修正できるといったメリットがあります。ただし、過去に一度でも用紙を使って外国人雇用状況届出を行ったことのある事業主は、利用に必要なIDとパスワードをインターネット上で取得できません。そのため、電子申請を利用するには過去に届出をしたハローワークに「外国人雇用状況届出電子届出切替・変更申請書」を提出してIDとパスワードを取得しましょう。

5.外国人雇用状況届出を忘れたら?

外国人雇用状況届出は雇用対策法第28条によって義務付けられています。そのため外国人雇用状況届出を怠る、虚偽の届出をした場合などは「労働施策総合推進法40条1項2号」に基づいて30万円以下の罰金が事業者に課せられます。

では、うっかり忘れていた場合はどうなるのでしょうか。この場合、故意と認められなければ罰則は適用されません。ですが、時間が経てば経つほどに発覚した時に故意かそうでないかのチェックは厳しくなると予想されます。もし提出し忘れていたことに気が付いたら、すぐに管轄のハローワークに相談するべきでしょう。

6.離職時の外国人雇用状況届出について

外国人雇用状況届出は雇用のタイミング以外に、離職時にも提出が必要になります。届出方法は雇用保険の被保険者か、雇用保険の被保険者ではないかによって異なります。

6-1.雇用保険の被保険者の場合

雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を離職日の翌日から10日以内に、ハローワークもしくは「e-Gov」で提出します。

6-2.雇用保険の被保険者ではない場合

外国人雇用状況届出書(様式第3号)を雇入れ日の翌月末日までに、ハローワークもしくは外国人雇用状況届出システムで提出します。

7.まとめ

外国人雇用状況届出は、母国から遠く離れた日本で働く外国人労働者を不法就労から守る大切な制度です。今後、外国人労働者の増加が見込まれる中で外国人労働者が安心して働くことができる環境をつくるだけではなく、罰則規定から企業を守ることにもつながりますので、事業者は必ず提出するようにしましょう。



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