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【外国人雇用】海外から呼び寄せる方法

海外から新たに外国人を呼び寄せ、雇用するためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。まず思い浮かぶのが、在留資格の申請です。ただし、外国人を従業員として受け入れるためには取得する在留資格が就労可能、かつ法律で定められた活動範囲と自社業務とが適合していないといけないなど、雇用側も知っておかなければならないルールが存在します。

本記事では、外国人を海外から呼び寄せる方法について解説していきます。

CONTENTS

  1. 1.海外から外国人を呼び寄せるには在留資格認定申請を行う
  2. 2.海外から呼び寄せて雇用できる就労ビザの種類
  3. 3.外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合の採用ポイント
  4. 4.外国人を海外から呼び寄せる場合の注意点
  5. 5.まとめ

1.海外から外国人を呼び寄せるには在留資格認定申請を行う

就労目的で日本への入国を希望する外国人が必ず行わなければならないのが、在留資格の認定申請です。本項では在留資格認定証明書と就労可能な在留資格の申請について解説していきます。

在留資格認定証明書申請とは?

日本に入国しようとする外国人の入国目的が在留資格に該当していることをあらかじめ証明するために、入国前に行う手続きが在留資格認定証明書申請です。申請は雇用者本人、雇用契約を締結した企業、法務省令で定める代理人のいずれかが行うことができますが、雇用する企業が進めるケースが多いです。在留資格認定証明書が交付されると、日本大使館における査証(ビザ)申請において速やかに発給されるなどのメリットがあります。

就労可能な在留資格の申請

外国人呼び寄せの主流となっているのが、目的に該当する就労可能な在留資格を取得して入国する方法です。就労可能な在留資格は、入国管理局で交付された在留資格認定証明書を基に日本大使館などに申請することで取得できます。実際に外国人が入国できるまでには、1〜2カ月ほどの時間を要することも覚えておきましょう。

2.海外から呼び寄せて雇用できる就労可能な在留資格の種類

就労が認められる在留資格は全部で19種類ありますが、いずれかを取得すれば全ての職種で就労できるというわけではありません。そもそも在留資格とは、外国人が日本で行うことのできる活動などを類型化した法的な資格です。在留資格が定める範囲内において日本滞在が認められるという性質から、どの職種に就くかによって外国人が取得しなければいけない在留資格は変わります。


なお、在留資格には「永住者」「日本人の配偶者等」など身分や地位に基づくものもあります。これらの取得者においては就労の制限はなく、どんな職種にも就くことができます。

3.外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合の採用ポイント

海外から外国人を呼び寄せて雇用するケースにおいて、企業はどんなところに注目するといいのでしょうか。採用時のポイントを解説します。

外国人の履歴を確認する

原則として就労が可能な在留資格を取得するには、外国人の学歴や職歴と、就職予定の仕事内容に関連性があるかが審査されます。そのため、雇用予定の外国人はどのような学歴で、これまでにどういった職務経験を有しているのかは正確に把握しておく必要があります。

外国人が理解した上で雇用契約する

雇用予定の外国人が自社業務に従事するため必要な在留資格の要件を満たしていることが確認できたら、雇用契約を締結します。雇用にあたっては、外国人であっても日本の労働基準法が適用され、雇用契約書や労働条件通知書などを書面で行う責任は企業側にありますので注意してください。また、雇用契約書などの書類を雇用する外国人が理解できる言語で作成することは、認識違いなどのトラブルを防ぐ意味でも効果的です。

在留資格を確認する

大前提として就労を目的とした外国人の来日には、就労が可能ないずれかの在留資格の取得が必要です。海外から呼び寄せる場合は雇用契約の締結後に取得手続きを行うことになりますので、自社業務での就労が可能な在留資格の取得要件を満たしているかをあらかじめよく確認しておきましょう。

4.外国人を海外から呼び寄せる場合の注意点

外国人を呼び寄せるにあたって、企業側のリスクを減らすために注意するポイントはどこにあるでしょうか。本項では3つの注意点を解説します。

在留資格と自社業務の適合性

外国人が認められた在留資格の定める活動範囲と、自社業務が合致しているかを確認しましょう。たとえば、研究者として呼び寄せたのに誤って「教育」の在留資格を取得した外国人を雇用し、研究業務に従事させると不正雇用になります。

外国人の在留状況の確認

在留資格の取得にあたっては、該当外国人の経歴も関係してきます。たとえば、過去に国内外の法律に違反し、1年以上の懲役や禁錮、もしくはそれらに相当する刑に処せられている場合は、無期限の上陸拒否事由になります。また、過去に在留資格申請が不許可になっていたり、入国が拒否されていたりしたことがあると審査で問題になることがあります。また、以前に日本に長期滞在していた外国人はその際の在留状況も参考にされることがあるので、過去に遡って在留状況を確認するようにしましょう。

日本人と同等の賃金が適用

就労が可能な在留資格では、日本人と同等の賃金が求められることがほとんどです。そのため、日本人と比べて著しく低い給与体系の場合は在留が不許可となるケースも想定されます。外国人だからといって安い賃金で雇用することはできないということを、企業側は理解していなければいけません。

5.まとめ

今回は外国人を日本に呼び寄せる方法について解説してきました。特に覚えておきたいのは、在留資格はその人の過去の経歴や過去の在留状況によっても許可、不許可の判断をされるということです。これには反社会性の強い外国人や公共の負担になる恐れのある外国人の入国を拒否し、日本を守るという側面があります。

企業側からすれば採用内定後の在留資格申請が認められないと、そこまでにかかった時間、労力、金銭の全てが無駄になり、大きな負担といえます。そうした事態を防ぐためにも、雇用の際には過去に遡って該当外国人をよく理解し、慎重に採用を進めていくことをおすすめします。

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