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【今さら聞けない】技能実習1号とは?

技能実習制度の話になると、よく出てくる「技能実習1号」という言葉。この用語についてきちんと理解できていますか? 本稿で技能実習1号の概要を押さえましょう。

1号の特徴

技能実習1号とは、講習による知識の修得および雇用契約に基づく技能などの修得活動を行うことができる在留資格のこと。対象職種の制限はありません。

技能実習生を受け入れる方式は、「企業単独型」と「団体監理型」に分かれます。前者は日本の企業などが海外の現地法人や合弁企業などの職員を受け入れて技能実習を行うこと。後者は、営利を目的としない監理団体が実習生を受け入れ、その傘下の企業などで技能実習を実施することを指しますが、入国1年目の企業単独型の実習生には「技能実習1号イ」が、団体監理型の方には「技能実習1号ロ」が在留資格として与えられます。

技能実習1号では、活動時間の6分の1以上を入国後講習に充てなければなりません。入国前の6か月以内に1か月以上かけて160時間以上の講習を行った場合、入国後講習は12分の1以上に短縮することができます。

入国後講習で実習生は主に以下の4つを学びます。

  • 日本語
  • 日本での生活一般に関する知識
  • 技能実習生の法的保護に必要な情報
  • 円滑な技能などの修得に資する知識

技能実習1号の「技能等の習得活動」の期間・条件とは

「技能実習1号」の場合、在留期間は1年または6か月、法務大臣が指定する1年を超えない期間とされています。

技能実習1号の受け入れ要件と監理団体に関わる要件

技能実習生に係る要件

「技能実習1号ロ」(団体監理型)を受入れるには、技能実習生・監理団体・実習実施機関(受入れ企業)は以下の要件を満たしている必要があります(一部省略あり)。

  • 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  • 母国で、国や地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有する、または技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
  • 技能実習生やその家族が、送出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと。

監理団体に係る要件

監理団体は以下の要件を満たしている必要があります。

  • 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
  • 3か月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと
  • 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
  • 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
  • 技能実習1号の期間中は、1か月に1回以上役職員による実習実施機関への訪問指導を行うこと。
  • 技能実習生の入国直後に、日本語や日本での生活に関する一般知識等の定められた全ての科目についての講習(必要時間数が定められている)を実施すること。
  • 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること。
  • 監理事業を適切に遂行する能力を保持していること。
  • 実習実施機関(受入れ企業)に係る要件

    受け入れ企業は以下の要件を満たしている必要があります。

    • 各事業所ごとに、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を配置していること。
    • 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
    • 技能実習生に対する報酬の額が日本人と同等以上であること。
    • 適切な宿泊施設が確保されていること。
    • 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと(受入れ人数の定めあり)。
    • 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型の場合)。
    • 技能実習が生まれた背景

      1993年に制度化された外国人技能実習制度。当初は「研修」という在留資格のもと、実習生は1年間の研修と、その後1年間の実習という二段階のプロセスで技術を学ぶための精度でしたが、外国人はあくまでも「研修生」という身分でした。つまり、研修期間であるために受け取れる研修手当は労働の最低賃金にも満たないような金額であり、実習生であるという理由で労働法規による保護がない状態でした。それを一部の受け入れ企業が悪用し、実習生は低賃金労働者として扱われていたのです。

      これが2010年の入管法改正により変わりました。実習生は法的に保護されるようになったのです。在留資格として技能実習1号と2号が創設され、入国当初から技能実習に従事できるようになりました。さらに2017年からは技能実習3号という在留資格も加わっています。2号と3号については、以下の関連記事でチェックしてみてくださいね。

      【関連記事】
      技能実習2号とは https://kjtimes.jp/recruit/organization/0006/
      技能実習3号とは https://kjtimes.jp/recruit/organization/0007/

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