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特定技能制度については法務省を確認しよう!

特定技能外国人を採用するなら、特定技能制度について理解しておくと良さそうですね。

特定技能制度は、法務省の外局である出入国在留管理庁が運用しています。この記事を読んで特定技能制度の内容を理解しておきましょう。


労働力不足を解消する手段の一つとして、特定技能外国人の採用があります。


特定技能外国人の受け入れを検討している場合、どの業種で受け入れが可能なのか、特定技能外国人を採用してから就労を開始するまではどのような流れで進めるのか、という点を知っておきたいのではないでしょうか。


この記事では、特定技能制度の内容についてくわしく説明します。制度の内容を理解して、特定技能外国人の採用をスムーズに行いましょう。

CONTENTS

  1. 1.法務省の「特定技能」創設の目的と基本方針
  2. 2.受け入れ分野と必要書類
  3. 2-1.特定技能に関する必要書類
  4. 3.就労開始までの流れ
  5. 4.国ごとの受け入れ・送り出し手続き例
  6. 4-1.例:ベトナムから特定技能外国人を受け入れる方法
  7. 5.まとめ
新任人事

特定技能の制度が設けられた理由を知りたいです!

外国人雇用
専門家

労働力が不足している産業に一定の技能を持つ外国人を採用し、労働力不足の解消を図るためです。

1.法務省の「特定技能」創設の目的と基本方針

「特定技能」の制度は、法務省の外局である「出入国在留管理庁」が運用しています。


政府が特定技能の制度を創設した目的は、中小企業を中心とした人手不足の解消を図ることです。
もし、人手不足の状況を改善しなければ、企業の存続が難しくなり、倒産する企業が増えてしまうことでしょう。しかも、倒産する企業が増えると、日本国内の産業が衰退する原因につながりかねません。


人手不足の状況を解消する手段としては、国内人材の確保を強化する方法や、機械化やIT機器の
導入によって生産性の向上を図り、少人数で企業を運営できる仕組みをつくる方法があります。
しかし、人口減少が進む日本においては国内人材の確保は難しい状況です。
さらに、企業によっては、予算の関係もあり最新機器の導入が難しい場合もあるでしょう。
そのような場合は、外国人労働者の受け入れによって人手不足を解消する方法もあります。
特定技能外国人は、一定の能力や技術を有していることから、即戦力として企業で働ける点がメリットです。


新任人事

特定技能外国人はどんな業種で受け入れられているんですか?

外国人雇用
専門家

介護や建設、農業など計12の分野です。特定技能外国人の受け入れが進んで、労働力不足の解消にめどがつくといいですね。


2.受け入れ分野と必要書類

特定技能外国人は、下記に示した12の分野で受け入れを行っています。
  • 介護分野
  • ビルクリーニング分野
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設分野
  • 造船・舶用工業分野
  • 自動車整備分野
  • 航空分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 漁業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 外食業分野

(出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人受入れに関する運用要領)


なお、特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、特定の分野において一定水準の能力や技能を有する外国人に交付される在留資格です。特定技能2号は特定の分野において熟練した技能を有する外国人にのみ交付されます。


特定技能1号の外国人は全ての分野で働くことができます。ただし、特定技能2号の外国人を受け入れているのは、建設分野と造船・舶用工業分野の2つに限られます。

2-1.特定技能に関する必要書類

これから日本に入国する外国人は、特定技能の在留資格の認定を受ける必要があるため「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
また、外国人がすでに日本に在留している場合は「在留資格変更許可申請書」を提出する必要があります。


いずれの書類も、申請書には縦4cm×横3cmのサイズで撮影した顔写真の添付が必要です。
また、申請の結果として在留資格認定証明書などが送付されるため、簡易書留用として404円の切手を貼った返信用封筒も用意します。


そのほか、下記に示した書類も必要となります。主な書類としては下記があげられます。

  • 申請書(外国人・受入れ機関がそれぞれ作成)
  • 技能水準、日本語能力水準に関する書類
  • 労働条件に関する書類
  • 労働保険・社会保険・税に関する書類(外国人・受入れ機関)
  • 特定技能(1号)の外国人の支援に関する書類

(引用:特定技能総合支援サイト)


必要な書類についてのくわしい内容は、出入国在留管理庁 在留資格「特定技能」のページを参照してください。

https://www.moj.go.jp/


新任人事

特定技能外国人を採用した後、就労を開始するまでの流れはどのようになるのですか?

外国人雇用
専門家

簡単に説明すると、指定された試験に合格した外国人と雇用契約を結び、外国人が特定技能の在留資格を得た時点で就労が可能となります。くわしい内容について説明しますね。

3.就労開始までの流れ

特定技能外国人が就労を開始するまでの流れについて、海外に住んでいる外国人を採用する場合、日本に在留している外国人を採用する場合の2通りを説明します。


海外に住んでいる外国人を採用する場合

  • 試験に合格、または技能実習2号を修了していることが条件
  • 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  • 特定技能外国人の支援計画を策定する
  • 出入国在留管理局で在留資格認定証明書交付申請を行う
  • 外国人本人が在留資格認定証明書を受け取る
  • 在外公館にビザを申請する
  • 外国人本人がビザを受け取ったら入国が可能
  • 入国後に就労開始

日本に在留している外国人を採用する場合

  • 試験に合格、または技能実習2号を修了していることが条件
  • 特定技能外国人と雇用契約を結ぶ
  • 特定技能外国人の支援計画を策定する
  • 出入国在留管理局で「特定技能1号」への在留資格変更の申請を行う
  • 特定技能1号に在留資格を変更した後に就労開始

外国人が海外に住んでいる場合、日本に在留している場合のいずれも、外国人が試験に合格する、または技能実習2号を修了する必要があります。
その後、特定技能外国人と雇用契約を結び、支援計画を策定します。


外国人が海外に住んでいる場合は在留資格を得る必要があるため「在留資格認定証明書交付申請」を行います。また、日本に入国するためにビザの申請も必要です。


日本に在留している外国人を採用する場合は、在留資格を「特定技能」に変更する必要があるため、在留資格変更の申請を行います。


新任人事

特定技能外国人が日本で働くためには、送り出し手続きや受け入れ手続きは必要ですか?

外国人雇用
専門家

はい、必要です。送り出し手続きはそれぞれの国によって異なるので、出入国在留管理庁のサイトで確認してくださいね。


4.国ごとの受け入れ・送り出し手続例

特定技能外国人を採用する場合は、送り出し機関を利用することが一般的です。
海外の国では外国人を送り出す手続きを、日本では受け入れ手続きを行います。


海外から特定技能外国人を受け入れる場合、外国人を送り出す国が行う手続きの方法は、それぞれの国によって異なります。
例えば、国によっては、特定技能外国人の在留申請を行う場合に、指定された書類の提出が必要になることもあります。


各国の送り出し手続きの方法については、出入国在留管理庁のサイト「特定技能に関する二国間の協力覚書」のページを参照してください。

https://www.moj.go.jp/

4-1.例:ベトナムから特定技能外国人を受け入れる方法

ここでは、特定技能外国人をベトナムから受け入れる場合に行う手続きの方法について説明します。
  • 日本の受け入れ機関とベトナムの送り出し機関との間で労働者提供契約を締結する
  • 日本の受け入れ機関は、送り出し機関が紹介した人材と雇用契約を締結する

ベトナム側の手続き

  • 推薦者表の発行申請を行う

申請する場合は、認定送出機関を通じてベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)で行う


推薦者表に関する補足

推薦者表は、ベトナム国籍の人が海外で働く場合に、ベトナム政府がベトナム国内での手続きが終了したことを証明する書類です。


推薦者表は、日本での在留資格認定証明書交付申請の際に必要となります。


日本側の手続き

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • ビザ発給申請

外国人が入国すると特定技能の在留資格が与えられ、日本で働くことができます。

5.まとめ

特定技能の制度は労働力が不足している産業において労働力不足の解消を図るために、一定の技能を有する外国人を受け入れる制度です。
現在では12の分野において特定技能外国人の受け入れが行われています。

特定技能外国人を受け入れる場合には定められた書類を提出する必要があるほか、在留資格認定証明書の交付申請を行うなどの手続きも必要となります。
労働力不足の解消を図るため、特定技能外国人を受け入れる方法を理解し、適切な方法で受け入れを行いましょう。

なお、特定技能外国人を採用するにあたって手続きに不明な点がある場合は、出入国在留管理庁が設けている「外国人在留総合インフォメーションセンター」を利用する方法もあります。


くわしくは「出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等」のページを参照してください。

https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html

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