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ハローワークを介して外国人を採用!流れや届け出について解説

外国人労働者を採用したいけれど、どんな方法が効果的でしょうか?

求人募集をするならハローワークの活用が効果的です。
ハローワークを利用すると、日本人のみならず外国人の方も採用できますよ。


「外国人労働者を採用したいが、どのような方法で採用すれば良いのか?」と悩んでいる経営者の方もいるのではないでしょうか。


外国人労働者を採用する方法としては、自社のサイトやSNSを活用する方法や、知人からの紹介を受ける方法などもありますが、採用しやすい方法としてはハローワークの活用があげられます。


この記事では、ハローワークを介した外国人の採用方法のほか、外国人を採用した後に必要な届出の内容についても説明します。

CONTENTS

  1. 1.ハローワークでの採用
  2. 1-1.外国人雇用サービスセンターを利用する方法も
  3. 2.ハローワークへの届出義務
  4. 2-1.外国人をやむを得ず解雇しなければならない場合は、再就職支援を行う
  5. 3.外国人支援計画とは
  6. 4.求人票の作成
  7. 4-1.外国人向けに求人票を作成する場合の注意点
  8. 5.まとめ

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外国人労働者はハローワークでも採用できますか?

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専門家

日本で就労できる在留資格を持つ外国人の方であれば、
ハローワークで求職活動を行えるため、採用は可能です。


1.ハローワークでの採用

外国人の労働者を採用する手段として、ハローワークの活用があります。
ハローワークといえば日本人が求職活動を行う場所というイメージを持つことが多いですが、日本で就労が可能な在留資格を持っている外国人であれば、ハローワークで仕事を探すことが可能です。
また、ハローワークによっては通訳者が配置されていることもあるので、求職活動を行う外国人は言葉の壁を気にせずに求職活動を行えます。


日本に滞在する外国人が増えていることを踏まえると、ハローワークを活用した外国人の採用は効果的といえます。

1-1.外国人雇用サービスセンターを利用する方法も


外国人雇用サービスセンターとは、日本で働きたい外国人のうち、高度外国人材を対象とした就職支援を行う施設です。


高度外国人材とは、日本での就職を希望する外国人留学生、専門的・技術的分野の在留資格を持っている人材を指します。
高度外国人材が従事する職種の例としては、製品の設計、営業職、アプリケーションの開発やネットワークサーバーの運用・保守作業などがあげられます。


外国人雇用サービスセンターが設置されているのは東京・名古屋・大阪・福岡で、全国に4か所あります。
外国人雇用サービスセンターでは、全国のハローワークに提出された外国人向けの求人情報を閲覧できます。求人情報の内容は、大きく分けると転職を希望する外国人向けのものと、卒業を控えた留学生向けのものです。
なお、外国人雇用サービスセンターは、あくまでもハローワークで紹介している求人情報を紹介する施設です。そのため、原則として外国人雇用サービスセンターに直接求人を出すことはできません。
また、外国人雇用サービスセンターでは、求職を希望する外国人を対象とした面接会を小規模ながら開催する場合もあります。


求人を出していてもなかなか応募がない場合は、外国人雇用サービスセンターが企画する採用イベントに参加すると、外国人材の採用につながりやすくなります。


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外国人労働者を採用したら、ハローワークに届け出ないといけないのでしょうか?

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はい、法律で義務づけられています。外国人の方の雇用に関するルールを守るためにも、届出は必ず行いましょう。

2.ハローワークへの届出義務

企業で外国人を雇用した場合、法律に基づき、ハローワークへの届出が義務づけられています。ただし「外交」と「公用」の在留資格を持つ外国人を除きます。
ハローワークへの届出が義務づけられている理由は、外国人を雇用しやすい環境を保つためです。外国人を適切な条件で雇用するなど、雇用に関するルールが守られていれば、外国人の採用を継続的に行いやすくなります。


届出の方法は、外国人が雇用保険の被保険者になるか、ならないかで異なります。いずれの場合も、指定された書類に必要事項を記入し、ハローワークに提出します。
必要事項を記入する書類は、外国人が雇用保険の被保険者になる場合は「雇用保険被保険者資格取得届」、外国人が雇用保険の被保険者にならない場合は「外国人雇用状況届出書」です。


いずれの書類も、下記に示した内容を記載します。
  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域
  • 資格外活動許可の有無
  • 事業所の名称や所在地など

なお、雇用した外国人が雇用保険の被保険者にならない場合は、上記のほかに雇用した日付(年月日)も記載します。

2-1.外国人をやむを得ず解雇しなければならない場合は、再就職支援を行う


従業員を雇用して企業経営を行っていると、景気の動向によっては思うように売上が上がらず、場合によっては人員の見直しをしなければならない場合もあるでしょう。
そのような状況に見舞われたときは、日本人や外国人の雇用を守るためにも、可能な限り企業努力を行うことが経営者には求められます。


しかし、懸命な企業努力が及ばず、やむを得ず人員の削減に踏み切らなければならない場合もあります。
そのような場合において、外国人労働者から再就職支援の要望が上がったら、企業としては外国人労働者の再就職支援を行うように努めなければなりません。


具体的な再就職支援の内容としては、教育訓練の実施または受講のあっせん、求人情報の提供などがあります。
企業側の理由によってやむを得ず外国人労働者を解雇しなければならないときは、外国人労働者に対して再就職支援が必要になる場合があることを理解しておきましょう。





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「外国人支援計画」ってどんなものですか?

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特定技能1号の外国人の方が日本での生活を円滑に進められるように、どのような支援を行うかについて計画したものです

3.外国人支援計画とは

外国人支援計画とは、特定技能1号の外国人を対象とした支援についての計画です。


特定技能1号の外国人が日本で業務を始める場合は、外国人が日本での生活や仕事をスムーズに行えるように、受け入れ企業は外国人に対して支援を行う必要があります。
その支援をどのように行うかは、事前に計画を立てておきます。


特定技能1号に対して実施する支援の内容は下記の10項目です。
  • 事前ガイダンスの提供
  • 出入国する際の送迎
  • 住居の確保や生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続き等への同行
  • 日本語学習の機会提供
  • 日本語学習の機会提供
  • 相談または苦情への対応
  • 日本人との交流促進に関する支援
  • 転職支援(会社都合により特定技能雇用契約を解除する場合)
  • 定期的な面談の実施、行政機関への通報

(出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領)


特定技能1号に対する支援は、特定技能外国人を受け入れる企業、または登録支援機関に委託して行います。


特定技能外国人を受け入れる企業の中には、日常の業務が多忙で支援まで手が回らない場合もあるでしょう。そのような場合は、登録支援機関に委託すると特定技能外国人を支援する手間が省けます。
なお、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合、費用の目安は外国人1人あたり月額3万円程度です。
費用対効果を考えると、必要に応じて登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託することも一つの方法といえます。


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外国人の方を採用する場合の求人票はどのように作成すればいいのでしょうか?

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業務内容や必要な日本語能力など、具体的に書くことが基本です。これらが明確であるほど、採用につながりやすくなります。

4.求人票の作成

外国人向けに求人票を作成する場合、求人票に記載する内容をできるだけ具体的にすることを心がけましょう。
なぜなら、外国人の中には「求人票に書いていない業務は行わない」と考える人もいるためです。


日本人を雇用する場合は、求人票に記載されていなかった業務であっても、理由を説明することで業務を行ってもらえることが多いですが、外国人の場合はそれが通用しないこともあります。


外国人を採用する場合に求人票を書く場合のポイントとしては下記があげられます。
  • 業務内容は細かく書く
  • -外国人労働者に行ってもらう業務をくわしく記載する

  • 募集する理由は将来性を見据えたものとする
  • -(例)海外展開を予定しており、海外事業所の責任者を募集する など

  • 求める日本語能力を記載する
  • -(例)ビジネスで通じるレベル、日本語能力試験「N2」以上 など

  • 月収と年収は両方記載する
  • -月収のみならず、年収も記載することで、収入額が明確になる

  • 福利厚生は全て記載する
  • -住宅手当、慶弔金、リフレッシュ休暇年○日 など

4-1.外国人向けに求人票を作成する場合の注意点


外国人向けに求人票を作成する場合、注意したい点は下記の2つです。
  • 国籍や人種を特定した書き方をしない
  • 可能な限り、求人票は多言語で表記する

例えば、求人票に「ベトナムの人材を募集」という書き方をすると、国籍が特定されます。すると、ベトナム人を優遇しているような表現のようにとらえられることがあります。場合によっては差別的だと感じられることもあるでしょう。
差別的であると見なされないようにするため、求人票には国籍が特定できる書き方は認められていません。


求人票に記載する場合は「ベトナム語がネイティブレベルであり、ベトナムでの生活や文化にくわしい方」というように、国籍を問わないような書き方にしましょう。
また、求人票は日本語のほかに英語も表記するなど、多言語表記とすると外国人の応募者にとって理解しやすいと感じられます。

5.まとめ

外国人を採用するなら、ハローワークに求人を出す方法が効果的といえます。日本での就労が認められている外国人であれば、ハローワークを通じて就職活動を行うためです。
また、外国人を雇用した場合には、ハローワークに外国人を雇用したことを定められた書類に必要事項を記載して提出します。


ハローワークを通じて外国人を採用する場合、求人票を作成するポイントは、業務内容などを具体的に記載することです。


外国人にとってわかりやすく、具体的な内容の求人票を作成して、外国人労働者の採用につなげましょう。



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