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3つのルートあり! 外国人が日本で車を運転するための方法

生活関連

2021.09.15

日本で働く外国人の中には「車の免許を取りたい」と思う人もいるでしょう。電車の通勤ラッシュや人との接触を避けたり、休日にドライブしたり、車の運転ができれば、交通手段や行動範囲だけでなく、仕事への意欲も変わるかもしれません。では、外国人が日本で車を運転するためには、どうすればいいのでしょうか? 3つの“ルート”を紹介します。

①海外で取得した免許を切り替える

まず、外国人が日本で車を運転するためには、海外の国や地域で取得した運転免許を日本の免許に切り替える方法があります。運転免許センターなどで申請することができますが、切り替えのためには5つの条件を満たさなければなりません。


  1. 取得した運転免許証が有効であること
  2. 運転免許を取得した国に通算3か月以上滞在していたこと
  3. 切り替えたい国や地域に住民票があり、在住していること
  4. ビザが有効であること
  5. 本人が申請すること(代理申請は不可)

なお、運転に支障がないと認められた場合、試験の一部(学科と技能試験)が免除されます。

② 国際運転免許を持っている場合

次に、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証を持っている外国人は、日本で車を運転することができます。

また、国際運転免許証を発給していない国や地域でも、日本と同等の水準にあると認められる免許制度を持っている場合、政令で定める者(※) が作成した日本語訳が添付されていれば、日本で車を運転することができます。現在、この仕組みの対象になっている国・地域はエストニア・スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・モナコ・台湾です。

※警察庁によると、政令で定める者は、「外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)」などを指す。詳しくは文末の関連リンクを参照。

③ 日本で新規に運転免許を取る

最後に、ビザを取得して日本に住んでいる外国人は、日本で新たに運転免許を取得することができます。一般の日本人と同じように、自動車教習所に通いながら、運転の知識と技能を身に付け、免許センターで最終的に試験を受けます。近年では、外国語に対応した教習所や合宿免許もあります。

外国人が日本で車を運転するためのルートを3つ紹介しました。もっと詳しく知りたい人は以下の警察庁や警視庁のウェブサイトをチェックしてみてくださいね。



【関連リンク】
警察庁『外国の運転免許をお持ちの方』
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html

警視庁『外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには』
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

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