水際対策の新たな措置、厚生労働省が技能実習実施者などに求められる対応などを周知
2022.03.07

健康状態の確認などを監理団体に委託することが可能
水際対策の新たな措置「水際対策強化に係る新たな措置(27)」の方針を日本政府が示したことで、技能実習実施者および監理団体に同方針を踏まえた適切な対応をするよう、出入国在留管理庁や厚生労働省、外国人技能実習機構が2月25日に連名で周知しています。
水際対策の新たな措置では入国者の待機期間を7日間の待機を原則として、3日目の検査で陰性が確認された場合はそれ以降の待機が不要としました。指定国からのワクチン3回接種者は、自宅待機、非指定国からは自宅等待機を免除。外国人の新規入国に関しては企業や団体などの受け入れ責任者が観光目的以外で管理することで入国が認められることとなりました。
技能実習実施者や監理団体などの受け入れ責任者は、待機施設の確保や技能実習生の健康状態の確認などを監理団体に委託し、同団体が申請手続き・対応することが可能。一方で委託した場合においても、誓約違反時などの責任主体は技能実習実施者になることを留意しなければなりません。
待機期間中はほかの技能実習生などと接触しないよう確認
技能実習実施者や監理団体には誓約事項の遵守が求められており、技能実習生などの待機施設確保のほか、入国者の誓約違反の連絡が入国者健康確認センターなどからあった場合は、その是正や調査協力などが必要です。
技能実習生などが入国する際は、宿泊施設まで送迎することが望ましいですが、今回の水際対策の新たな措置によって、入国後検査から24時間以内に移動完了かつ、最短経路で移動が可能な場合に限り、公共交通機関が利用できます。
また、技能実習実施者や監理団体は、待機期間中はほかの技能実習生などと接触をしないように管理・確認。技能実習生に対しては「My SOS」から求められる対応を行うように指導することも必要です。技能実習計画の認定時から長い期間が経過していることから、実習開始時期などに関しては技能実習生の意向も十分に確認することも求められています。
(画像は厚生労働省 ホームページより)
外部リンク
厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習生の待機措置等について(周知)」https://drive.google.com/
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