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【人材不足解消策】外国人労働者受け入れ可能な専門職とは?

人材不足が深刻化している日本では、今、外国人労働者の雇用が増えています。外国人雇用においては専門職ごとに必要な在留資格が異なることはよく知られているところでしょう。どの専門職で外国人を採用できるのかは、経営者や採用担当者にとって最も気になるところです。そこで本記事では、外国人労働者が従事できる職業や業務内容などについて解説します。

CONTENTS

  1. 1.外国人労働者の雇用で多い専門職は?
  2. 2.外国人労働者の在留資格別の業種は?
  3. 3.幅広い専門職で雇用できるのは?
  4. 4.高度人材を雇用できるのは?
  5. 5.まとめ

1.外国人労働者の雇用で多い専門職は?

まずは、どの業種で外国人労働者を多く採用しているのか、現況を見てみましょう。

厚生労働省が公表している「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)によると、外国人を雇用している業種で最も多いのは 「製造業」が415,128人で全体の26.6%でした。2位以降に「サービス業(他に分類されないもの)」が 16.2%(295,700人)、「卸売業、小売業」が 13.1%(237,928人)と続きます

「製造業」は国内産業全体のGDPで2割弱を占めるほど規模が大きく、業種も多様な産業です。人材不足も深刻であることが外国人労働者の多さにつながっているようです。

2.外国人労働者の在留資格別の業種は?

ここからは在留資格別の対象業種を順に解説していきます。まずは現在約173,000人の外国人が働いている「特定技能」から。特定技能は2019年4月に新しく創設された在留資格で、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有した外国人が対象となる「特定技能1号」と、熟練した技能が求められる「特定技能2号」があります。

特定技能1号の対象業種は下記表の通りです。


特定技能2号の対象業種は、1号における対象業種から介護を除いた11業種となっています。

続いて「技能実習」です。「技能実習」は、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された在留資格です。

「技能実習」の対象となる職種、業種は下記の通りです。


※1●の職種:技能実習評価試験に係る職種
※2△の職種:第2号技能実習(最大3年間)まで実習可能

3.幅広い専門職で雇用できるのは?

多種ある在留資格の中でも、幅広い分野での活躍が期待できるものに「技術・人文知識・国際業務」、通称「技人国(ぎじんこく)」があります。「技人国」で働ける業種について解説します。

3-1.「技術・人文知識・国際業務」とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、あるいは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事するための在留資格です。専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的であり、人手不足を補うことが主目的ではありません。

在留期間は5年、3年、1年または3か月3カ月となっていますが、更新の回数には制限がなく、就労先がある限り日本で働き続けることができる等の利点から近年、「技術・人文知識・国際業務」を取得する外国人が急増しました。出入国管理庁が公表している資料によると、令和4年末時点で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している外国人は311,961人で第3位となっています。

3-2.技術・人文知識・国際業務の業種

「技術・人文知識・国際業務」の業種について、出入国在留管理庁では以下のように定義しています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

技術、人文知識、国際業務ごとの代表的な業務としては、下記が挙げられます。

■技術

機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者など

■人文知識

企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発など

■国際業務

通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマンなど

ただし、上記の職種であれば在留資格を取得できるというわけではなく、外国人本人の経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかが許認可を受ける際の重要なポイントとなります。

4.高度人材を雇用できるのは?

研究者やITエンジニア、会社役員といった高度外国人材に自社で働いてもらうには、「高度専門職」の在留資格が適任です。「高度専門職」は高度外国人材の積極的な受け入れを推進するため、2015年4月に新しく創設された在留資格。

学歴や職歴、年収ごとにポイントを設け、一定程度のポイントに達した高い専門性を持つ外国人にのみ付与される点に特徴があり、就労制限や在留期限の緩和など様々なさまざまな優遇措置が設けられています。

4-1.高度専門職とは

「高度専門職」の在留資格を取得するには、現在の就労ビザに記載されている在留資格の就労活動に従事していることが条件です。また学歴、職歴、年収などの項目ごとに設けられたポイント制度で、一定点数(70点)に達していなければなりません。

「高度専門職」はその活動内容により、「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類されており、ポイント制度もそれぞれの特性に応じたものになっています。「高度専門職1号」の在留資格が付与されると、下記の優遇措置が受けられます。

・複合的な在留活動の許容
・在留期間「5年」の付与
・在留歴に係る永住許可要件の緩和
・配偶者の就労
・一定の条件下での親の帯同
・一定の条件下での家事使用人の帯同
・入国・在留手続の優先処理

「高度専門職1号」で3年以上活動すると、さらに在留期間が無期限となるなどの優遇措置が受けられる「高度専門職2号」の資格を得ることができます。

4-2.高度専門職の業種

高度専門職における活動内容ごとの業種には、それぞれ次のようなものが当てはまります。

■高度学術研究活動 「高度専門職1号(イ)」

大学教授、研究者など

■高度専門・技術活動 「高度専門職1号(ロ)」

化学や生物学、心理学、社会学などの研究者など

■高度経営・管理活動 「高度専門職1号(ハ)」

経営者、役員など

5.まとめ

現在では様々なさまざまな業界、業種で外国人を採用できるようになりました。在留資格も年々多様化しており、日本政府も外国人受け入れに積極的であることが分かります。

ひと口に外国人材と言っても、言語習得レベルや技術や知識レベルは様々です。自社の特性に見合った外国人材を採用することができれば、必ずや効率改善や業績アップにつながることでしょう。

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