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【外国人雇用】日本にいる外国人を採用する方法

日本にいる外国人を雇用する場合は、就労できる在留資格(就労ビザ)の申請が必要です。正社員雇用かアルバイト採用なのかによって、必要な手続きも違ってきます。
本記事では、海外からではなく、日本にいる外国人を雇用する場合について解説していきます。

CONTENTS

  1. 1.日本にいる外国人を雇用するには在留資格変更を行う
  2. 2.日本にいる外国人を雇用したい場合
  3. 3.【日本にいる外国人を雇用】採用フロー
  4. 4.【日本にいる外国人の雇用】在留資格変更の注意点
  5. 5.まとめ

1.日本にいる外国人を雇用するには在留資格変更を行う

日本にいる外国人を採用して働いてもらうには、就労できる在留資格(就労ビザ)を持っていることが条件です。新たに就労ビザを取得するケースと、就労ビザの変更が必要になるケースがあります。

1-1.外国人雇用では就労ビザへの変更が必要になる

正規雇用する場合とアルバイトとして雇う場合では、必要な資格や許可が異なります。正規雇用の場合、留学生や既に別の就労ビザを持っている人の場合には在留資格の変更が必要。アルバイトとして雇う場合は資格外活動許可が必要です。

1-2.在留資格変更許可申請とは

在留資格の種類を変更するための申請です。それぞれの在留資格には許可要件などが定められているため、これらの基準などをクリアできなければ申請は不許可となります。

2.日本にいる外国人を雇用したい場合

雇用しようとする外国人が現在、どのような在留資格なのかによって対応は異なります。それぞれ解説していきましょう。

2-1.留学生を雇用する場合

大学生や専門学校生などの在留資格は「留学」なので、そのまま正社員として雇用することはできません。在留資格を「留学」から就労ビザに変更する必要があります。「技術・人文知識・国際業務」を取得するのが一般的です。
自社の業務が「技術・人文知識・国際業務」で働ける内容に当てはまるか、また採用予定の留学生が「技術・人文知識・国際業務」を取得するに必要な基準を満たしているか、事前に確認をしておくことが大切です。

新卒の外国人の場合、卒業前年の12月から申請受付が開始されます。この時期は申請が重なり入管局が非常に混雑するため、申請してから結果が出るまで通常1~3カ月程度かかります。
4月1日に入社してもらう場合は、1月下旬ごろまでに申請を完了するよう計画しましょう。

2-2.中途採用する場合(現在の在留資格のまま雇用できるケース)

採用しようとする人が既に他社で「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得していて、自社の業務内容も同じ資格が適用される場合、在留資格の変更手続きは必要ありません。
ただし、それぞれの在留資格には期限があり、期限を延長するためには都度、更新する必要があります。更新時には、現在の転職先企業に関する関係書類を提出し「在留期間更新許可申請」を行います。

このとき、申請結果がいきなり不許可になるというリスクがあるので、転職時に「就労資格証明書交付申請」を行っておくと安心です。

2-3. 中途採用する場合(在留資格を変更するケース)

採用予定の外国人が所有している就労ビザと自社の業務内容が適合しない場合は、新しい在留資格への変更手続きを行います。このとき、雇用予定の外国人が新しい在留資格に変更することが可能な要件を備えている必要があります。

出入国在留管理庁は会社の経営規模や外国人の在留状況などさまざまな角度から審査します。「必要書類を申請すれば必ず在留資格変更が認められる」といった届出制申請でないことは理解しておくべきでしょう。

2-4.日本人配偶者ビザなどで雇用する場合

「日本人の配偶者等」や「永住者」「定住者」などの身分・地位に基づく在留資格は就労に制限がなく、原則としてどのような職務内容でも働くことが可能です。一般的な就労可能な在留資格では就くことができない工場内の作業などに従事することも珍しくありません。 在留資格の手続きについても特別な申請などが必要となることはほとんどなく、日本人を雇用する場合とほぼ同じです。

2-5.アルバイト採用の場合

前提として、アルバイトは外国人が現在有している在留資格の活動を妨げない範囲でしか行うことができません。既に就労ビザを持っている場合は「現在有している在留資格の活動を行なっていること」そして「現在有している在留資格の活動を妨げないこと」が条件です。

また、アルバイトできる職務内容も就労ビザを取得できるような「一定水準以上の技術・知識・能力・技能を必要とする職務内容」になり、工場作業員、建築現場作業員、飲食店のホール業務、コンビニエンスストアなどのスタッフ業務などの業務はできません。
その上で、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」の記載があれば、アルバイトとして雇用することができます。 ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。

もし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」の記載がない場合は、資格外活動許可申請を行います。許可が下りれば、アルバイトをすることができます。

3.【日本にいる外国人を雇用】採用フロー

日本にいる外国人を雇用するための採用フローを、順を追って説明します。

3-1.就労ビザの種類を知る

まずは自社の仕事内容がどの在留資格に該当するのかを把握します。その上で在留資格を取得するための条件や期限を調べておきましょう。
在留資格はそれぞれ、働ける業種や仕事内容が厳密に定められており「日本人の配偶者等」や「永住者」「定住者」などの身分・地位に基づく在留資格以外の場合は、現業(いわゆる単純労働・肉体労働)に就くことができません。

例外として「特定技能」や「技能実習」の場合には現業に就くことが可能ですが、業種・業務内容は限定的かつ在留期限も短く設定されています。
各在留資格については下記を参考にしてください。

・出入国在留管理庁「在留資格一覧表」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html

3-2.採用方法を検討する

日本にいる外国人を採用するには、次のような方法が考えられます。

・人材紹介会社に依頼する

外国人を採用した経験が少ない、確実に外国人材を獲得したい会社におすすめの方法です。相応のコストはかかりますが、募集や採用などノウハウが必要になる業務を一任できるのがメリット。書類選考や面接にかかる時間やコストを大幅に削減できます。

また求める人材に絞った採用活動をしてくれるので、希望する人材を確保しやすいのも特長です。それぞれの人材紹介会社ごとに、得意とする業界や外国人の出身国に違いがあるので、自社が求める条件にマッチした人材紹介会社を選択することが大切です。

・外国人向けの求人サイトに掲載する

外国人を専門とした求人サイトがあります。優秀な外国人材はそうした求人サイトにエントリーしていることが多く、幅広い層に向けて募集をかけられるのがメリットです。
ただし掲載料が発生するのはもちろん、応募者が多いほど書類選考や面接などに時間を要することがデメリット。募集は不特定多数に対して行われるため、必ずしも自社が希望する人材から応募があるとは限りません。また優秀な人材ほど獲得競争も熾烈です。

・ハローワークを利用する

ハローワークは無料で利用できるため、募集にかかる費用を抑えられるのがメリットです。東京・大阪・名古屋・福岡の大都市には「外国人雇用サービスセンター」が開設されています。必ずしも自社が希望する人材から応募があるとは限らないこと、書類選考や面接などに時間を要することは、一般的な求人サイトを利用する場合と変わりません。

・教育機関の求人情報を利用する

大学や専門学校、日本語学校などでも求人情報を掲載できるところがあります。その多くは無料で掲載できるため、コストを抑えられます。応募者のバックグラウンドを把握できるのはメリットと言えるでしょう。ただし、その学校に通う学生のみが対象であるため、閲覧される絶対数は多くありません。

・SNSを利用する

現在ならFacebookやX(旧Twitter)などのSNSで人材を募集するのも、ひとつの方法です。有料ですが、広告を出稿して幅広い人に告知することもできます。自社サイトに掲載するのも一案ですが、知名度のある会社でない限り、SNSを利用した方が幅広い層に告知することができるでしょう。

・外国人のネットワークを活用する

日本で働く外国人同士は独自のネットワークを構築しています。既に自社で雇用している外国人がいる場合は、その人づてで人材を募集する方法もあります。

3-3.書類選考・面接を行う

前提として外国人が就労ビザ取得に必要な「学歴」または「職歴」の要件を満たしていることが条件です。応募者の履歴書や職務経歴書などの書類から、就労ビザ取得の要件を満たしているか確認しましょう。これらを裏付ける資料(卒業証明書や成績証明書、日本語能力試験合格証、その他)も必要です。

面接では、自社で働く意思や日本で実現したいこと、将来の予定などを直接会って確認します。また就労ビザを取得するには学歴(専攻)と職務内容に関連性があることが重要。「卒業見込証明書」や「成績証明書」などの書類から判断します。
採用する外国人が自社で就労可能かどうかは、入管局に「就労資格証明書交付申請」をすることでも判断できます。義務ではありませんが、予め「就労資格証明書」を取得しておくと、在留資格の変更や次回の更新がスムーズです。

3-4.内定〜在留資格の変更手続きをする

採用する人に内定を出した後、必要に応じて在留資格の変更手続きを行います。変更手続きには内定していることが必須条件なので、この順番は変えられません。
外国人が既に所有している在留資格のまま働ける場合で、期限までの残り期間が短い場合には、更新の手続きをしておきます。在留資格の更新手続きはおおむね、期限の3カ月前から行うことができます。

3-5.入社

就労ビザ取得後は入社日を決定し、必要に応じて「配属部署への周知」「研修内容の策定」「住居の手配」といった受け入れ準備を行います。

また雇用後、ハローワークに「外国人雇用状況報告」を届け出ることも忘れてはいけません。外国人を雇用する全ての会社に義務付けられています。届出事項は雇用する外国人の氏名・在留資格・在留期間などです。なお、雇用の時だけでなく、離職の際にも届け出が義務付けられています。

4.【日本にいる外国人の雇用】在留資格変更の注意点

在留資格を変更するにあたり、注意しておきたいポイントがあります。

4-1.入社のタイミングに合わせて申請する

在留資格変更許可申請は内定後のタイミングでないと出せませんが、できるだけ早めに準備しておきましょう。というのも、在留資格変更許可申請を行った場合、許可までに要する期間は一般的に1〜2カ月(入管は1~3カ月を標準処理期間としています)とされていますが、以前の在留資格で日本にいられるのは「(在留資格変更許可の)当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで」と定められているからです。

つまり、以前の在留期限ぎりぎりに在留資格変更許可を申請すると、処理期間中に期限が来てしまう可能性がある、ということ。

また万一、申請が不許可と判定されてしまった場合には、即座に在留資格の有効期限が切れてしまいます。この場合、出国準備のため新たに「特定活動」の在留資格を申請して30日もしくは31日の在留期間を得るのが一般的ですが、いずれにしても事前に在留期限をよく確認し、早めに準備しておくに越したことはありません。

4-2.申請不備がないよう確認する

在留資格変更許可申請の際に申請内容に不備があった場合、虚偽の申請をした場合には取り返しのつかない事態に陥ってしまうことがあります。過去に申請などの手続きに少しでも誠実さに欠ける行為があった場合、それ以降の日本での在留資格を許可しないとする判例が多くあるためです。心配な場合は専門家に依頼しましょう。

4-3.不法就労に注意する

就労ビザを持っていない外国人を働かせた場合や在留期限が過ぎている外国人を働かせた場合、在留資格で認められた就労範囲を超えて働かせた場合は「不法就労助長罪」が適用され、不法就労させた事業主、不法就労を斡旋した事業主が処罰されます。
「不法就労助長罪」で科せられる罰則は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金と決して軽くありません。たとえ雇用するときに外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、処罰を免れないので注意が必要です。

また採用後、ハローワークへの届出をしない・虚偽の届出をした場合についても事業主に30万円以下の罰金が科せられます。

5.まとめ

日本にいる外国人材を雇用することは、自社にとって大きな助けとなってくれるはず。会社のためにも、外国人材のためにも雇用主側が在留資格をチェックし、変更手続きや更新などの手続きを適切に行うことはとても重要です。漏れなどのないよう、確実に実施しましょう。

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