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【比較】特定技能と技能実習の違いは? 選ぶポイントを解説

特定技能または技能実習どちらで雇用したら良いのか? 悩んでいらっしゃる方も多いかと思います。

本記事では、外国人を採用する前に知っておきたい、特定技能と間違えやすい技能実習との違い、選び方のポイントを解説します。

CONTENTS

  1. 1.特定技能と技能実習の違い【制度の目的】
  2. 2.特定技能と技能実習の違い【対象業種】
  3. 3.特定技能と技能実習の違い【受け入れ条件】
  4. 4.特定技能と技能実習の違い【受け入れ方法と人数】
  5. 5.在留資格を選ぶポイントは?
  6. 6.まとめ

1.特定技能と技能実習の違い【制度の目的】

特定技能と技能実習はどちらも外国人労働者を受け入れる制度ですが、実は創設の背景も目的も全く異なります。そしてこの違いが、他のさまざまな条件に影響しています。

特定技能の制度目的

特定技能は、日本国内において人材の確保が困難な特定産業分野に、一定の技能・知識を有する外国人を即戦力として受け入れる制度で「人手不足の解消」を目的としています。

技能実習の制度目的

技能実習は、日本の技能を技能実習というOJTを通して発展途上国の若者に移転し、母国の発展を担う人づくりに寄与することを目的とする「国際貢献」です。

2.特定技能と技能実習の違い【対象業種】

特定技能と技能実習の受け入れ対象業種は同じではありません。中でも「単純労働に従事できるかどうか」は大きなポイントです。

特定技能の対象業種

特定技能の対象業種は12分野14業種で、単純労働を含む幅広い作業に従事できるのが特徴です。ただし、単純労働はあくまで主たる業務に付随する作業として認められているので、単純労働だけに従事することはできませんので注意してください。

技能実習の対象業種

技能実習の移行対象業種は、90職種165作業となっています(令和5年11月29日現在)。特定技能に比べて、従事できる作業の内容が非常に細かく指定されているのが特徴です。なお、特定技能のように単純労働を含む業務には従事できません。

3.特定技能と技能実習の違い【受け入れ条件】

在留資格別に外国人の受け入れ条件について、主な違いを3つ紹介します。

在留期間の違い

特定技能は在留資格を更新することで、通算5年間日本に在留することができます。さらに2号へ移行すると更新の上限がなくなるため、条件次第では永住権が取得できる可能性も出てきます。

一方、技能実習は1号2号3号の合計で最長5年まで在留できますが、1号から2号、2号から3号に移行する際、それぞれ試験に合格することが必要です。

また、技能実習生は在留期間が満了すると母国へ帰らなくてはいけませんが、引き続き日本で働きたい場合は、技能実習2号から特定技能へ移行することであらためて長期の在留が可能になります。

家族帯同の違い

特定技能のみ2号へ移行することで、配偶者とその子どもの家族帯同が可能になります。なお、特定技能1号や、母国へ帰国することが前提の技能実習で家族帯同はできません。

転職可否の違い

特定技能は、同一分野もしくは転職先分野の技能評価試験および日本語能力試験に合格すれば転職が可能です。これは特定技能が「就労」を目的とする在留資格であるためです。

一方、技能実習はあくまで技術習得のための「実習」を目的として入国していますので、転職という概念が存在せず、実習先企業を変えることができません。

4.特定技能と技能実習の違い【受け入れ方法と人数】

技能実習では、外国人実習生の受け入れに多くの関係団体が関与します。対して、特定技能は仲介団体を挟む必要がないためシンプルです。また制度の目的に沿って、受け入れ可能な人数も異なります。

特定技能の受け入れ方法と人数

特定技能外国人の受け入れに仲介団体を挟む必要がないため、受け入れを希望する企業は自ら採用を行うことができます。ただし、外国語での募集や受け入れ後に発生する支援業務を自社内だけで完結させるのは難しいケースもあり、必要に応じ登録支援機関と呼ばれる外部機関に委託することもできます。また人手不足解消が目的のため、受け入れる人数にも制限がありません。

技能実習の受け入れ方法と人数

技能実習生の受け入れ方法は、企業単独型か団体監理型かで変わってきます。

企業単独型は、海外の支店や取引先企業の職員を受け入れて実習を行う方式です。自社の関連企業からの受け入れになるため外部団体は挟みません。海外拠点を持つような大企業が採用できる方式です。

一方、団体監理型は、商工会や事業組合などの非営利団体が現地の送り出し機関から技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施企業が技能実習を行う方式です。現状、技能実習を行う企業のほとんどが団体監理型で受け入れを行っています。

実習生に適切な指導が行えるように、技能実習では常勤職員の総数に応じた基本人数枠が定められています。

例)団体監理型の基本人数枠

なお、常勤職員にはすでに在籍している技能実習生は含みません。

5.在留資格を選ぶポイントは?

特定技能と技能実習どちらで雇用すべきか、在留資格選びのポイントを説明します。

業務内容

特定技能と技能実習では受け入れ可能な業種が異なりますので、まず自社の業務がどちらの在留資格の対象業務に対応しているかを確認してください。万が一、許可されていない業務で雇用した場合には、罪に問われる可能性があるため注意が必要です。もし単純労働を含む幅広い業務に従事してほしいと考えているならば、特定技能で雇用することをおすすめします。

自社の業務がどちらの在留資格にも対応している場合のみ、以降に紹介する基準を参考に選んでください。

日本語能力のレベル

受け入れる外国人の日本語レベルがどのくらい必要かを確認します。ある程度日本語でのコミュニケーションがとれないと現場での業務が不安なのであれば、日本語試験合格者を採用できる特定技能での採用をおすすめします。技能実習は介護分野を除き、来日前に外国人の日本語能力を問うことはありませんので、シンプルな会話しかできない実習生もいます。

外部コスト

特定技能は直接外国人を雇用できるので、外部委託にかかるコストが抑えられます。一方、技能実習は監理団体と契約するため委託費用がかかるほか、現地の送り出し機関へ支払う監理費なども加算されていきます。

採用までの期間

技能実習は試験がない分、比較的採用しやすいといえますが、監理団体への加入など手続きが多く、入社までには一般的に半年から1年近くかかります。これに対して特定技能は、他の在留資格からの移行ルートを使えば国内人材の受け入れが可能なため、入社までの時間は短くて済みます。ただし海外から採用する場合は、技能評価試験の海外での実施がまだまだ限定的なため、技能実習と比べると人材確保は難しいかもしれません。

6.まとめ

特定技能と技能実習は、どちらの在留資格にもメリットとデメリットがあります。外国人材を受け入れる一番の理由が人手不足の解消ならば、特定技能で雇用するほうが万能な可能性は高いです。ただし特定技能外国人の支援が義務化されていること、専門的な支援が必要であることは十分に考慮する必要があります。

本記事を参考にして、ぜひ自社に合う在留資格で外国人材を見つけてください。

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