外国人雇用ではマイナンバーが必要!採用前に本人確認を忘れずに
2023.04.21
CONTENTS
- 1.外国人もマイナンバーが必要になる
- 2.マイナンバーの保有が必要な外国人
- 3.外国人もマイナンバーカードを発行できる
- 3-1.スマートフォンから申請
- 3-2.パソコンから申請
- 3-3.郵送で申請
- 3-4.証明写真機から申請
- 4.外国人採用でマイナンバーを確認しましょう
- 5.外国人雇用でマイナンバーが必要な理由
- 6.マイナンバーがあっても採用できない外国人
- 6-1.外国人労働者の採用フローは?
- 7.まとめ
外国人を採用する場合は、採用面接時に在留カードとマイナンバーの確認が必要となります。マイナンバーは、外国人の在留条件が不法就労ではないことをチェックするために利用できます。 本記事では、外国人社員にも適用されるマイナンバーについて概要を解説していきます。
1. 外国人もマイナンバーが必要になる
現在、日本国民には例外なく全員にマイナンバーが割り当てられています。会社が社会保険や所得に関する事務手続きを行う際に必要となりますので、従業員はマイナンバーを会社に通知しなければいけません。では、外国人に対してもマイナンバーは割り当てられるのでしょうか。結論から言えば、外国人であってもマイナンバーを取得することは可能です。ただし、それにはいくつかの条件があります。
2. マイナンバーの保有が必要な外国人
マイナンバーの発行には「日本国内に住民票があること」という条件があります。外国人が住民登録を行うには中長期在留者と認められる必要があり、これには3カ月以上の日本在留など複数の要件が存在します。住民登録は居住地を定めてから14日以内の手続きが義務付けられているので、中長期在留者は必然的にマイナンバーを保有していることになります。
逆に言えば、旅行など短期来日している場合には、要件に該当しないため住民登録ができず、マイナンバーを取得できません。
3. 外国人もマイナンバーカードを発行できる
マイナンバーを保有している外国人は、マイナンバーカードを発行することができます。マイナンバーカードにはマイナンバーの他に、顔写真や氏名・生年月日などが記載されているので本人確認書類としても使用でき、在留手続も行いやすくなるので外国人労働者からみても発行するメリットは大きいといえるでしょう。
マイナンバーカードの発行には複数の方法がありますので、いくつか紹介していきます。
3-1. スマートフォンから申請
交付申請書に記載されたQRコードから申請用Webサイトを開いて必要事項を入力し、申請者の顔写真データとともに送信すれば手続き完了です。顔写真もスマートフォンのカメラで撮影した写真を添付すれば良いので、最も手軽に申請することができる方法といえます。
3-2. パソコンから申請
申請用Webサイトにアクセスして必要事項を入力し、パソコンに保存した申請者の顔写真を添付して送信します。あらかじめ申請者の顔写真をパソコンに取り込んでおかなければいけない点と、交付申請書に記載される半角数字23桁の申請書IDを正しく入力しなければいけない点が、スマホ申請との大きな違いです。
3-3. 郵送で申請
交付申請書に必要事項を記入し、申請者の顔写真を貼りつけて送付用封筒に入れてポストに投函します。申請に必要な交付申請書や送付用封筒はマイナンバー通知カードと同時に郵送されてきます。もし紛失してしまってもマイナンバー公式サイトからPDFファイルをダウンロードすることができます。
3-4. 証明写真機から申請
街で見かける証明写真機の中には、マイナンバーカード申請に対応しているものもあり、対応している場合はタッチパネルから「個人番号カード申請」が選択できます。
お金を入れたら交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざし、画面の案内に従って必要事項を入力してから顔写真を撮影して送信します。
顔写真の撮影と同時に申請手続きが完了できて非常に便利です。ただし、利用には証明写真機がマイナンバーカード申請に対応している必要がありますので、事前に対応しているかを確認してください。
4. 外国人採用でマイナンバーを確認しましょう
日本で就労を希望する外国人は中長期在留者の認定を受けているので、基本的にマイナンバーを所有しているはずです。もしもマイナンバーを保有していない、もしくは提出を拒むような場合は、中長期在留者認定を受けていなかったり応募者とは全く別人だったりする疑いが出てきます。そうしたリスクを事前に防ぐためにも、採用時には必ずマイナンバーを確認してください。
また、マイナンバーを所有していても日本で働く許可を得ているかは判断できません。雇用した外国人が日本での就労許可を受けていなければ不法就労となり、不法就労であることを知らなかったとしても採用した企業側が罰せられてしまいます。企業を守る意味でも、口頭などではなく在留カードの実物で許可を受けているかを確認することが大切です。
5. 外国人雇用でマイナンバーが必要な理由
そもそもマイナンバーが発行されていない外国人の雇用は法律で禁止されていますので、外国人雇用の際にはマイナンバーが必要です。
雇用側からすれば、不正就労を防ぐだけではなく、将来的には中長期滞在する外国人のマイナンバーと基礎年金番号を紐付けすることは十分に考えられます。
また外国人労働者にとっても納税義務等の公的義務を果たしていることは、在留期間の更新や永住権、帰化を申請する要件の1つに該当します。今後は税金や社会保険料等の納付状況を、マイナンバーを通じて確認されるようになるかもしれません。
このことからも、雇用側、外国人労働者の双方にとって今から正しいマイナンバーに対応しておく必要があると考えられます。
6. マイナンバーがあっても採用できない外国人
外国人の中には留学、家族滞在、文化活動、就学、研修の在留資格で滞在しているケースがあります。この場合は、たとえマイナンバーを保有していても、正社員雇用はできません。
一定の条件下でアルバイトなどとして雇用することはできますが、管轄の入国管理局から資格外活動の許可を得ている必要があります。また、アルバイトであってもマイナンバーは必要になり、日本の労働基準法が適用されるため賃金などは日本人と同様の対応が求められます。
これらに違反すると雇用側に罰金の支払いや懲役の罰則が発生しますので、ルールを守った外国人雇用をするようにしましょう。
6-1. 外国人労働者の採用フローは?
外国人労働者の雇用は日本人とは違う手続きや確認が必要です。在留資格によって多少の違いはありますが、一般的には以下のような流れで進めます。ここでは、採用までの手順について説明します。
外国人採用のフロー
STEP1 求人募集/選考/内定STEP2 労働契約の締結(雇用契約書作成)
STEP3 在留資格(就労ビザ)申請・変更 ※国内在住者は不要な場合も有り
STEP4 入社の準備 ※住居手配などの環境面、在留資格によっては事前ガイダンスの研修、渡航など
STEP5 雇用開始
STEP1 求人募集
- ウェブサイトやSNS等、自社で募集をかける
- 大学や専門学校から外国人留学生を紹介してもらう
- 外国人従業員や知り合いから紹介してもらう
- ハローワーク・外国人材の派遣・紹介会社や監理団体などを通じて採用をする
外国人労働者の採用に最も効率的な方法は、日本の人材紹介サービスや外国人採用に精通したエージェントを利用することです。在留資格申請や変更の手続きだけでなく、受け入れがスムーズに運ぶようトータルでサポートをします。
STEP2 労働契約の締結(雇用契約書作成)
応募から内定まで進んだら、雇用契約書を作成します。応募してきた外国人労働者が在留資格を持っているかどうかを確認し、給与や業務の内容について双方、よく話し合ってから雇用契約を結びましょう。その際、雇用契約書や労働条件通知書などは必ず書面で契約し、本人への配布が義務付けられています。違反した場合、企業側が責任を問われます。
STEP3 在留資格(就労ビザ)申請・変更 ※国内在住者は不要な場合も有り
雇用契約を交わしたら、本人に就労ビザの取得が必要かどうか確認します。
外国人労働者を雇用する場合、就労ビザ(就労できる在留資格)を持っていなければならず、申請自体は外国人本人が行うものの、企業側にも用意しなければならない書類があります。
就労ビザを申請したのち、出入国在留管理局による審査が行われます。審査は外国人労働者と受け入れ企業の両方が対象です。企業の審査項目は、企業規模や安定性、外国人労働者の雇用実績や外国人労働者が担当する業務内容です。審査にかかる期間は外国人労働者と企業によって異なりますが、平均すると1カ月ほどかかります。
STEP4 入社の準備
※住居手配などの環境面、在留資格によっては事前ガイダンスの研修、渡航など
在留資格申請をおこない許可が下りるまでの間に入社準備をおこないます。特定技能などの在留資格の場合は企業などによる事前のオリエンテーションを実施します。海外現地から採用する場合は、在留資格の許可が下りてから渡航という流れになります。
7. まとめ
不法就労は知らなかったでは済まされず、誤った外国人雇用をしてしまうと事業者にも罰金や罰則などが課せられるので、雇用時にマイナンバーカードと在留カードでしっかりと確認することが大切です。就労資格や本人確認をすることは企業のリスク回避にもつながりますので、外国人雇用の際には徹底して行うことをおすすめします。
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