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【専門家コラム】外国人からの結婚・離婚にまつわるビザ相談Q&A

日本で生活する外国人の方からの相談で、結婚・離婚にまつわるご相談が増えています。
これまでは自分自身が何らかの在留資格で在留していた方でも、結婚した相手の在留資格によってはそれを主体とした在留資格に変更できる可能性があります。逆に離婚をすることにより今までの在留資格のままではいられなくなる方もいらっしゃいます。こちらは、日本での生活や仕事があるにも関わらず帰国しなければならない状態になり得るため、とても不安なことだと思います。

しかしながら、これまで配偶者としての活動で日本で在留することを認められていた以上、そのままの在留資格で日本に在留し続けることはできません。離婚後はできるだけ早く別の在留資格を検討し、実情にあった在留資格に変更することをお勧めします。ここでは結婚と離婚にまつわる質問をご紹介します。

相談者1

Q1.技能実習中に結婚するにはどうしたらいいですか?

私は日本で働いており、彼女は技能実習生です。結婚して、彼女を「家族滞在」ビザに変更したいです。
技能実習中に結婚するにはどうしたらいいですか?結婚したら途中で技能実習を辞めて「家族滞在」ビザに変更することができますか?

専門家

A1.場合によっては変更できることもあります。

 原則は変更できませんが、場合によっては変更できることもあります。

 そもそも「技能実習」ビザは、実習終了後は帰国することを前提とされています。それは技能実習制度が日本で学んだ知識・経験等を母国に持ち帰り開発途上国等の経済発展を担う人づくりであるという目的・趣旨であるからです。

 しかしながら、結婚して一緒に生活したいという人としての感情は大切にされるべきだと思います。
まずは彼女の監理団体、および実習実施者へ結婚したい意思と、結婚後は技能実習を途中で辞めたい旨を素直に相談しましょう。その際には自分の意思ばかりを強く主張することないようにすることをお勧めします。
結婚したら一日も早く「家族滞在」ビザに変更して一緒に暮らしたい気持ちはわかります!でも監理団体や実習実施者等、たくさんの人が彼女のために動いてくれています。監理団体や実習実施者に感謝の気持ちを伝えつつ、技能実習終了時期についても柔軟に対応する姿勢を示せばよりスムーズにいくと思います。

 「家族滞在」ビザへの変更申請には、お二人の結婚証明書、夫の課税・納税証明書、在職証明書の他に次の書類も必要となります。監理団体と実習実施者が二人の結婚を了承していること、また技能実習を途中で辞めて「家族滞在」ビザに変更することを承知しているという旨の文章を提出しましょう。
また、どうして途中で技能実習を辞めるのか等の理由書をできるだけ詳しく書きましょう。例えば彼女が妊娠している等の理由は明確な理由ですので必ず書いて、それを証明する書類を提出して下さい。またどういう経緯で結婚し今後はどのように生活していくか等も説明するといいでしょう。

相談者2

Q2.離婚しましたが、このまま日本で生活は続けられますか?

私は現在「永住者の配偶者等」ビザですが、「永住者」ビザの妻と離婚しました。このまま日本で生活を続けたいのですが、何か方法はありますか?
専門家

A2.「定住者」ビザに変更できる可能性があります。

永住者の方との婚姻期間が長く、日本で暮らし続ける事情等がある場合、「定住者」ビザに変更できる可能性があります。
 その前にまず、永住者の方と離婚したことを「配偶者等の届出」として届け出る必要があります。離婚してから14日以内に行いますが、もしまだでしたらすぐに届け出て下さい。最寄りの出入国在留管理局の窓口に直接持参するほか、インターネットや郵送でも届け出ることができます。

 また配偶者としての活動をしなくなってから、すなわち離婚してから、6か月以上経過してもそのまま在留している場合、在留資格取消しをされる恐れがあるので、早めに別の在留資格に変更しなければなりません。
 永住者と離婚した「永住者の配偶者等」ビザの人は、以下の全てに該当する場合、「定住者」ビザが許可される可能性があります。

  1. 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
  2. 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 日常生活に不自由しない程度の日本語を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものではないこと
  4. 公的義務を履行していることまたは履行が見込まれること

 上記の要件に該当する場合は、「定住者」ビザの検討をお勧めします。上記に該当しない場合は、ご自身で就労ビザなどの在留資格に変更できるのであればそちらを検討してみるのも一つの手段です。

宮島陽子

行政書士オフィスエム代表(名古屋市港区)
ビザ専門の行政書士事務所 取扱業務:在留資格(ビザ)申請・帰化申請・外国人技能実習生サポート

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