海外人材Times

外国人労働者の雇用・採用WEBメディア

検索
海外人材Times

受け入れ企業と技能実習生を守る「就業規則」の作り方

就業規則とは?

就業規則とは労働時間や賃金、人事や服務規律など働く人の労働条件や待遇の基準などを定めたもの。就業規則があることで規律が守られたり、労使間でトラブルが生じにくくなったりします。10名以上の労働者がいる企業は就業規則を作らなければならず、作成しないと罰金30万円が科せられます。なお、就業規則を変更するときは、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。

そんな就業規則では「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」を記載します。

【絶対的必要記載事項】(必ず記載しなければならない事項)

1)労働時間関係
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項

2)賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3)退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【相対的必要記載事項】(各事業場内でルールを定める場合に記載しなければならない事項)

1)退職手当関係
適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

2)臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金(退職手当を除く)や最低賃金額などに関する事項

3)費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項

4)安全衛生関係
安全および衛生に関する事項

5)職業訓練関係
職業訓練に関する事項

6)災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

7)表彰・制裁関係
表彰および制裁の種類及び程度に関する事項

8)その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

就業規則のメリット

「従業員や企業を守るルールブック」といえる就業規則には、次のような利点があります。

  • 会社のルールが明文化されるので、余計なトラブルを防げる
  • 懲罰規定を明記することで、問題を起こした社員の懲罰が公平に行われる
  • 経営者や役員などの気まぐれで会社のルールが変わることがなくなる

技能実習生向け就業規則のポイント

技能実習生は入国1年目から実質的な労働者として、労働基準法や最低賃金法等の労働関係の法律の適用を受けています。就業規則は国籍に関係なく労働者を守るためのものなので、技能実習生も就業規則の対象です。

しかし、技能実習生の就業規則は在留資格や実習の内容により変わります。日本人の従業員を対象とした規則と異なることもあるでしょう。技能実習の内容や在留資格などによって個別に作成し、母国語による説明も加えると、実習生の理解度が高まります。

使用者には就業規則などの周知義務があります。外国人雇用管理指針では、書類を母国語で作成したり、やさしい日本語で説明したりするなど、外国人材の理解を促進するために必要な配慮をするように規定されています。使用者が就業規則などを周知しない場合、30万円以下の罰金が科せられます。

就業規則は実習生が守るべきルールであると同時に、実習生を守るルールでもあります。受け入れ企業はこのことをきちんと理解し、実習生にわかりやすく伝えましょう。

【参考】
厚生労働省『事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト スタートアップ労働条件』
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/regulation.html

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

  • 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
  • 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
  • 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
  • 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

× 教えてタイムスくんバナー画像