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外国人労働者が休暇で帰国する場合の対応は? 知っておくべきこと

外国人労働者が休暇で帰国する場合の対応は? 知っておくべきこと

外国人労働者が休暇で帰国する場合、どのように対応すればいいのですか?

外国人労働者が帰国する場合、まとまった日数が必要になることが多いでしょう。一時帰国の希望が出やすいおおよその時期を理解した上で、有給休暇の利用を推奨すれば申し出への対応がしやすくなります。

 

外国人労働者を雇用している場合、「休暇を取って一時帰国したい」という申し出を受けることがあるでしょう。この場合、帰省先が外国であることがほとんどとなるため、日本国内での帰省と比べるとまとまった日数の休暇が必要となります。


この記事では、外国人労働者から「休暇を取って一時帰国をしたい」と申し出があった場合の対応方法と、外国人労働者が一時帰国を希望するタイミングについて説明します。

CONTENTS

  1. 1. 外国人労働者の労働基準法と休暇
  2. 2. 年次有給休暇とは
  3. 3. 一時帰国の帰省シーズン
  4. 3-1. クリスマスから正月
  5. 3-2. 旧正月
  6. 3-3. ラマダン
  7. 4. まとめ
新任人事

外国人労働者の休暇取得について教えてください。

外国人雇用
専門家

日本で働く外国人労働者に対しては日本の法律が適用されるため、日本人、外国人関係なく同じ条件で休暇を取得できます。もちろん年次有給休暇の取得も可能です。

1. 外国人労働者の労働基準法と休暇

故郷から遠く離れた日本で働く外国人労働者としては、クリスマスや新年、旧正月などの時期に家族や友人などと地元で過ごすために、一時的な帰国を考えることでしょう。


外国人労働者が休暇を取得する条件は、原則として日本人労働者と同様となります。その理由は、日本で働く外国人労働者には、日本の労働基準法が適用されるためです。


労働基準法第3条にて、下記のように定められています。


使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない (引用:労働基準法)

上記の条文に含まれる「その他の労働条件」には休暇に関することも含まれます。つまり、外国人労働者と日本人労働者の休暇取得について、差異はないということです。企業で働く労働者は、外国人労働者も含めて、就業規則に記載されている内容に基づいて休暇を取得することになります。


新任人事

年次有給休暇について改めて確認しておきたいです。

外国人雇用
専門家

日本で企業に勤めるかたには馴染み深いですね。休日でありながら給料が支払われる制度です。勤務している期間や1週間あたりの労働日数によって、1年間に決められた日数の有給休暇が与えられます。

2. 年次有給休暇の活用

外国人労働者が休暇で一時帰国を希望する場合、通常の休暇に加えて年次有給休暇を活用すると帰国するための十分な日数が確保できます。


年次有給休暇とは、休日でありながら給料が支払われる制度のことですが、設けられた背景は労働者が公休日以外に休日を取得することで、日々の労働における疲れを回復してリフレッシュし、働くモチベーションを維持するためです。有給休暇は、6か月以上勤務していること、そして、すべての出勤日数のうち8割以上出勤している場合に付与されます。


有給休暇は公休日とは別に取得します。例として、出勤日が月曜日から金曜日までであり、公休日が土日祝日の場合、有給休暇は月曜日から金曜日までのいずれかの日に取得できます。


年次有給休暇の付与日数については勤務している期間が長いほど増え、最大で20日です。
正社員のように1週間あたりの出勤日数が多い従業員ほど年次有給休暇の日数が増える反面、パートやアルバイトのように1週間あたりの出勤日数が少ない従業員は年次有給休暇の日数が少なくなります。
一例として、出勤日数が1週間あたり5日以上の従業員には、下記の通りに年次有給休暇が付与されます。



雇入れの日から起算した勤続期間 付与される休暇の日数
6か月 10労働日
1年6か月 11労働日
2年6か月 12労働日
3年6か月 14労働日
4年6か月 16労働日
5年6か月 18労働日
6年6か月以上 20労働日

出典:厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか



年次有給休暇の活用

新任人事

外国人労働者の帰省シーズンについて教えてください。

外国人雇用
専門家

例えばアジアでは「旧正月」を祝う国や地域が多いため、旧正月のタイミングで一時帰国するケースが多いようです。そのほか、イスラム教の国ではラマダンの時期に一時帰国することもあります。

3. 一時帰国の帰省シーズン

外国人労働者にとっての帰省シーズンにあたる時期は主に下記があげられます。
  • クリスマスから正月
  • 旧正月
  • ラマダン

3-1. クリスマスから正月

新暦で正月を迎える国は、日本と同様に12月末から1月初めに休暇を取って一時帰国を希望することが多くなるでしょう。


なお、外国人労働者の出身国がキリスト教徒の多い国である場合、クリスマスの時期から帰省を希望することがあります。キリスト教徒が多いのは欧米の国々のほか、アジアではフィリピンがあげられます。

3-2. 旧正月

旧正月とは、旧暦で新年を祝うことです。中国のほか、中国からの出身者が多い国などでおこなわれています。旧正月を祝う主な国や地域は中国・香港・台湾・韓国・ベトナム・シンガポール・マレーシア・インドネシアとなります。


外国人労働者がこれらの国や地域の出身者である場合、旧正月に一時帰国できるような配慮をすると喜んでもらえるでしょう。

3-3. ラマダン

ラマダンとは、イスラム教徒がその教えにしたがい「ラマダン月」の約1か月にわたって断食することです。ただし、断食をするのは日の出から日没までであり、夜間の食事は認められています。


ラマダンが明けると、断食の期間が終了したことを祝して祭りがおこなわれ、大勢で集まって食事をする習慣があります。外国人労働者がイスラム教徒である場合は、ラマダンが明けるタイミングで家族や友人と祝うために一時帰国を希望することがあります。

4. まとめ

外国人労働者から一時帰国の申し出があった場合は、公休日に加え、有給休暇も活用して一時帰国に対応するとよいでしょう。外国人労働者の公休日や有給休暇の取得については、法律で定められている通り日本人の労働者と同様となります。


しかし、企業側としては急な一時帰国の申し出があった場合、予定外の長い休日に対して人手が不足して困る場合もあるでしょう。そういったことを防ぐために、企業側は外国人が一時帰国を希望する時期を理解しておきましょう。主な時期としては、クリスマス、年末年始のほか、旧正月、ラマダンの時期があげられます。


外国人労働者も日本人労働者と区別なく年次有給休暇を取得する権利があります。スムーズに長期休暇が取得できる環境を作り、郷里へ帰国して英気を養っていただくことで、再び日本で業務に邁進してもらえるようにしましょう。



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