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各地域で作られている外国人雇用に関するマニュアルを見てみよう

外国籍の方を採用するときは、あらかじめ外国人雇用マニュアルをチェックしておくと良さそうですね。

外国人雇用マニュアルには、外国籍の方を雇用するときに知っておきたい内容が書かれています。外国人雇用マニュアルを活用すれば、外国籍の方のスムーズな採用につながるでしょう。

 

日本では年々労働力が減少しており、その対策として外国人の雇用が増えています。
しかし、外国人労働者の採用は入管法に基づいて行う必要があるほか、労働保険や社会保険などのルールについては日本人を採用する場合と異なることがあります。
そのため、外国人労働者の採用に対して高いハードルを感じる人事担当者もいることでしょう。そのハードルを下げ、正しく外国人の雇用を行えるように、各地で外国人雇用に関するマニュアルが作成されています。


作成の経緯、記載の内容、入手の方法など、外国人雇用マニュアルについてさまざまな面から説明します。



  1. 1. 外国人労働者の状況
  2. 2. 定住外国人・技能実習・特定技能の比較
  3. 2-1. 定住外国人
  4. 2-2. 技能実習
  5. 2-3. 特定技能
  6. 3. なぜ、外国人雇用マニュアルが作られたのか
  7. 4. マニュアルの内容
  8. 4-1. 外国人の雇用に関する基礎的な知識
  9. 4-2. 外国人を雇用するプロセス
  10. 4-3. よくある質問(Q&A)
  11. 5. トラブル・困ったときの対応は?
  12. 6. どこで入手できる?
  13. 7. 対応している言語は
  14. 8. まとめ

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現在の外国人労働者の状況はどのようになっていますか?

外国人雇用
専門家

2021年時点の外国人労働者数は172.7万人で、統計を取り始めてからは過去最高となりました。ただし、2020年以降は伸び率が低下傾向です。

 

1. 外国人労働者の状況

外国人労働者の状況については、厚生労働省の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ』(令和3年10月末現在)を参照します。
それによると、2021年時点の外国人労働者数は172.7万人、外国人を雇用する事業所数は28.5万か所です。
いずれも、2007年に外国人労働者の届出が義務づけられてからは過去最高となりました。ただし、2020年から2021年にかけて増加率は低下傾向となっています。


国籍別にみると、最も多いのはベトナムです。以下、中国、フィリピン、ブラジルの順で続きます。
在留資格別にみると、最も多いのは「身分に基づく在留資格」です。以下「専門的・技術的分野の
在留資格」「技能実習」「資格外活動」「特定活動」の順となっています。
産業別にみると、最も割合が高いのは製造業です。そのほか、サービス業や卸売・小売業に従事する
外国人労働者も多くいます。


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企業に雇用される外国人の方を分類すると「定住外国人」「技能実習」
「特定技能」となるようですが、それぞれどのような違いがあるのでしょうか?

外国人雇用
専門家

簡単に特徴を説明すると、定住外国人は就労活動に制限がないこと、技能実習は日本で技能を身につけることが目的であること、特定技能は国内の労働力不足の対策として設けられた在留資格です。それぞれについて詳しく説明します。

 

2. 定住外国人・技能実習・特定技能の比較

企業に雇用される外国人を大きく分けると「定住外国人」「技能実習」「特定技能」となります。それぞれの内容について説明します。

2-1. 定住外国人

定住外国人とは、特別な理由により、法務大臣が一定の在留期間を指定したうえで日本での居住が認められる人のことです。
定住外国人は就労活動に制限がないため、日本人と同様に働くことができます。


定住外国人に該当する在留資格には下記のものがあります。
  • 永住者
  • 定住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 特別永住者

定住外国人の在留期間

永住者と特別永住者には在留期間の制限がありません。そのため、在留資格の更新は不要です。
定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は5年、3年、1年、6か月のいずれかとなります。ただし、在留期間の更新で許可が得られれば、引き続き日本に在留することができます。

2-2. 技能実習

技能実習とは、外国人自身が母国で高度な技術を活かして働くことができるように、日本で技術や技能、知識を学ぶことができる在留資格です。
技能実習はあくまでも技能を身につけることを目的として来日しています。就労の目的では来日していないことを理解しておきましょう。


技能実習の在留期間

技能実習は1号から3号に分かれており、それぞれの在留期間は下記の通りとなります。
  • 技能実習1号:1年
  • 技能実習2号:2年
  • 技能実習3号:2年

技能実習1号から3号まで通算すると、日本には最長5年間在留できます。

2-3. 特定技能

特定技能は、日本の労働力不足を解消するために設けられた在留資格です。特定技能の外国人は、介護や産業機械などの製造業、農業など、特定の産業に限り従事できます。
特定技能の在留資格を得るには、原則として定められた試験に合格する必要があります。


特定技能の在留期間

特定技能の在留資格は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。
特定技能1号の在留期間は最長5年間です。特定技能2号は在留期限を更新する際に許可が得られれば、上限なく日本に在留できます。


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なぜ、外国人雇用マニュアルが作られたのですか?

外国人雇用
専門家

外国人の方の不法就労を防ぎ、雇用を適正に行うことが目的です。雇用者の知識が不足していることで不法就労が起きてしまう場合もありますが、マニュアルを確認すればそのような状態を防ぎやすくなります。

 

3.なぜ、外国人雇用マニュアルが作られたのか

外国人雇用マニュアルが作られた背景は、外国人の不法就労を防ぎ、適正な雇用を行うように企業に対して周知徹底するためです。
企業側が在留資格を持っていない外国人を意図的に採用するのは論外ですが、企業の中には外国人雇用に関する知識を十分に持っていない場合があり、知らず知らずのうちに不正行為を行ってしまう事があります。


例えば、企業が外国人を採用する場合、外国人が定められた在留資格を持っているかどうかを確認せずに採用してしまったとしましょう。
企業が外国人の雇用に関するルールを知らなければ、企業としては外国人の採用を問題なく行っていると考えるかもしれません。
しかし、結果として、採用された外国人が不法就労で罰則を受けるほか、企業は不法就労の手助けを行ったと見なされ「不法就労助長罪」に問われ、罰則を受けることになります。
外国人を雇用するルールを理解していないことが原因で、このようなことが起きてしまうのを防ぐために、外国人雇用マニュアルが作成されています。





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外国人雇用マニュアルにはどんな内容が記載されていますか?

外国人雇用
専門家

主な内容としては「外国人の雇用に関する基礎知識」「外国人を採用するプロセス」「よくある質問(Q&A)」があります。

 

4. マニュアルの内容

外国人雇用マニュアルに記載されている内容として主なものをあげると「外国人の雇用に関する基礎知識」「外国人を採用するプロセス」「よくある質問(Q&A)」となります。


それぞれの内容について説明します。

4-1. 外国人の雇用に関する基礎的な知識

外国人雇用マニュアルでは、外国人の雇用に関する基礎的な知識として、主に下記の項目についてくわしく説明しています。
  • 在留資格
  • 在留カード
  • 資格外活動許可
  • 外国人を採用する場合の注意点 など

初めて外国人を採用しようとすると、上記に示した項目の内容が理解できない場合もあるでしょう。
しかし、ルール通りに外国人を採用するためには、上記の内容について理解しておく必要があります。

4-2. 外国人を雇用するプロセス

外国人を採用するプロセスを大まかにまとめると下記の通りとなります。
  • 外国人材の採用計画を立てる
  • 人材募集を行う
  • 書類選考、面接を行う
  • 内定を出し、採用する

特に、外国人の採用活動を行う場合は、外国人を何人募集してどの部署に配属させるのか、外国人の人材募集はどのような手段で行うのか、という点を考える必要があります。
また、不法就労を防ぐためにも事前に在留カードをチェックすることも必要です。
これらの内容をマニュアルで確認しておけば、外国人の採用活動をスムーズに行えます。

4-3. よくある質問(Q&A)

また、マニュアルによっては「よくある質問(Q&A)」が載っていることもあります。
外国人を雇用するにあたって疑問に感じたことがあるなら、よくある質問の内容を確認してみましょう。


また、特に疑問に感じていることがない場合でも、よくある質問の内容をチェックしておくと、外国人の雇用に関する知識が身につきやすくなります。
特に、Q&A方式で書かれている場合は、外国人を採用する場合に困った事例に対して答えを出しているため、理解しやすい点もメリットといえます。


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外国人労働者を採用して困ったことがあった場合、どこに相談すればいいのでしょうか?

外国人雇用
専門家

トラブルに見舞われた場合の連絡先は、外国人雇用マニュアルの最後の方に記載されていることが多いです。困ったときは、あわてずに対応することが大切です。

 

5. トラブル・困ったときの対応は?

外国人の採用を行っていると、何らかのトラブルが発生して困ってしまうことがあります。
そのような場合に備えて、トラブルが発生した場合の問い合わせ先を知っておくと、困ったことが起きてもあわてずに済みます。


各自治体発行の外国人雇用マニュアルや厚生労働省が発行している『外国人雇用のルールに関するパンフレット』に相談先、連絡先が掲載されていますのでご参考ください。


そのほか、出入国在留管理庁が運営している「外国人在留総合インフォメーションセンター」に問い合わせる方法もあります。電話番号やメールアドレスについては、下記のURLから参照してください。

https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html

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外国人雇用マニュアルはどこで入手できるのですか?

外国人雇用
専門家

簡単な入手方法としては、外国人雇用マニュアルのサイトからダウンロードして印刷する方法があります。そのほか、自治体によっては郵送も行っています。

 

6. どこで入手できる?

外国人雇用マニュアルは、県単位の自治体で発行している場合があります。


外国人雇用マニュアルを発行している自治体の例としては、東京都や愛知県があり、
URLはそれぞれ下記の通りです。

東京都

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/about/pdf/poster-leafret/2019manual.pdf

愛知県

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/life/332559_1319748_misc.pdf


また、東京都と愛知県では外国人マニュアルの郵送にも対応しています。
郵送に関する案内は下記を参照してください。

東京都 都民安全推進部 外国人雇用マニュアル

https://www.tomin-anzen.metro.tokyo.lg.jp/chian/chiankaizen/gaikokujin/koyoumanyuaru/index.html

愛知県【改訂しました】「外国人雇用マニュアル」を作成しました

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/g-gaikokujinkoyou-manual.html


そのほか、外国人を雇用するマニュアルを「ガイドブック」という名称で発行している自治体もあります。一例として福岡県と香川県が発行しており、URLはそれぞれ下記の通りです。

福岡県

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/515928_60156252_misc.PDF

香川県

https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/11871/20200121gaikokujingaide.pdf

なお、自治体によっては、外国人雇用マニュアルが特に設けられていない場合もあります。
その場合は、厚生労働省が発行している「外国人雇用のルールに関するパンフレット」を利用することもできます。


厚生労働省 外国人雇用のルールに関するパンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf

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外国人雇用マニュアルはどんな言語に対応していますか?

外国人雇用
専門家

多くの自治体が発行するマニュアルは日本語のみとなっていますが、東京都が発行するマニュアルは多言語に対応しています。

 

7.対応している言語は

外国人雇用に関するマニュアルは、日本の企業が外国人を不正に雇用しないことを主な目的として発行しています。そのため、多くの自治体では日本語版のみ提供していることが多いです。
なお、東京都が発行している外国人雇用マニュアルは日本語のほか、多言語に対応しています。
対応している言語は下記の通りです。
  • 日本語
  • 英語
  • 中国語(簡体字)
  • 中国語(繁体字)
  • 韓国語
  • タイ語
  • ネパール語
  • ベトナム語
  • ミャンマー語

(出典 都民安全推進部 ポスター・リーフレット等)

8.まとめ

外国人労働者が増加の一途をたどっている現在、外国人を雇用するときに外国人雇用マニュアルを利用する機会も多いことでしょう。
外国人雇用マニュアルには、外国人雇用するときに知っておきたい基礎的な知識や採用プロセスのほか、採用に関する「よくある質問」も載っており、利用しやすい内容となっています。
外国人を初めて採用する場合、在留資格などの基本的な知識が不足していることがあり、採用の仕方によっては不法就労につながる原因にもなりかねません。


外国人雇用マニュアルは、そのような不正行為を防ぎ、ルールに基づいた外国人の採用をうながす一面もあります。
外国人を採用する場合は外国人雇用マニュアルを活用し、ルール通りに採用して企業の労働力不足の解消を目指しましょう。



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