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登録支援機関の業務をおさらい! 監査を受けることも知ってた?

1号・2号特定技能外国人の受け入れは登録支援機関が行います。この機関は一体どんなことをしているのでしょうか? その業務内容と監査について見てみましょう。

登録支援機関の業務内容

受け入れ企業が1号特定技能外国人を支援することが難しい場合、登録支援機関は委託を受けて、特定技能外国人に対する支援体制を整備し、支援計画を作成・実施します。この支援は「義務的支援」と「任意的支援」に分かれます(詳しくは以下の関連記事をクリック)。

【関連記事】「登録支援機関」は1号特定技能外国人をどうサポートしているのか?

登録支援機関が「受ける」監査

登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援活動を行います。基本的に出入国在留管理局は登録支援機関の業務を監査しませんが、登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合、地方出入国在留管理局などが事実を調査したり、報告書や資料などの提出を要請したりします。このような場合、登録支援機関は必ず要請に応じなければならないので、関連書類は常にきちんと保存しておくべきでしょう。

登録支援機関が「行う」監査

その一方、登録支援機関は、特定技能外国人の受け入れ企業が法令や労働条件を遵守しているかどうかを3か月に一度、監査します。3か月間に1回以上、特定技能外国人と面談したり、彼らに対する運用が適正かどうかを調べた上で行政機関に定期的に報告したりします。

登録支援機関は監査をする側であると同時に、監査をされる側でもあります。義務的であれ任意的であれ、支援業務をきちんと行う必要があることは明白ですね。

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