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約8割が看板に偽りあり! まっとうな登録支援機関の見つけ方

2019年4月の出入国管理及び難民認定法の改正により誕生した「特定技能」という在留資格。この制度は、技能実習制度が抱えていた、さまざまな問題を解決するために生まれました。両者にはいろいろな違いがありますが、その一つには、技能実習制度では実習生を受け入れる際に監理団体を利用しているのに対して、特定技能は「登録支援機関」が同じような役割を担うことがあります。

受け入れ企業は、特定技能1号の活動が安定的かつ円滑に行うことができるように、職場や日常生活、社会上の支援が義務づけられていますが、登録支援機関は受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人の支援を行います。

そこには二つの義務があります。外国人への支援を適切に実施することと、出入国在留管理庁への各種届出を行うこと。具体的には、受け入れ企業から委託を受けて、特定技能外国人の支援計画書の作成を補助したり、その計画に基づき支援を実施したりします。

良い登録支援機関の探し方

登録支援機関の管轄は法務省の出入国在留管理庁です。同庁のホームページでは登録支援機関一覧が日本語と英語で掲載されています。2021年6月10日時点では6,089件が同リストに登録されていますが、登録後に抹消された登録支援機関は削除されています。数多くある登録支援機関から良い団体を見極めるにはどうすれば良いでしょうか? 確認すべきことは2つあります。

1. 協議会加入義務

まずは登録支援機関の協議会加入義務を確認しましょう。協議会の目的は、特定技能で働く外国人の保護を確保すること。以下の通り業種により異なりますが、登録支援機関は協議会への加入が義務づけられています。

【加入必須の業種】
外食業、飲食料品製造業、宿泊、自動車整備業、航空、造船・船用工業分野

【加入不要の業種】
介護、建設、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、ビルクリーニング、農業、漁業分野

2. 支援業務の実施

本来の目的とは裏腹に、登録支援機関の約8割が充分な支援業務を行っていないと言われています。そのため、登録支援機関を選ぶ際は、最低でも「具体的にどのような支援業務を行っているのか」「支援を行う人が常駐でいるのか」「過去に支援の実績はあるのか」をチェックしましょう。

登録支援機関は特定技能制度で重要な役割を担っていますが、それだけに受け入れ企業は慎重に選ぶべきでしょう。

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