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掛け持ちに要注意! 留学生アルバイトの注意点

労務管理

2021.08.26

自社で外国人を雇いたいけれど、技能実習生や高度人材を雇用する予算がないという場合、外国人留学生のアルバイトを検討することがあるでしょう。留学生はすでに学生ビザを取得しており、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」さえ取得すれば、すぐにアルバイトができます。しかし、留学生のアルバイトは基本的に一週間に28時間までと法律で定められています。このルールを破った場合、どのようなペナルティが雇用主と留学生に課されるのでしょうか?

雇用主に対するペナルティ

留学生が1週間に28時間以上(長期休暇期間は1週間で40時間まで)アルバイトを行っていることが発覚した場合、雇用者には「不法就労助長罪」が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。

留学生に対するペナルティ

近年、専門学校や語学学校などの学生ビザを利用して来日し、直後に姿をくらませて、フルタイムで働いている外国人の摘発が後を絶ちません。その影響で留学生ビザの取得が難しくなり、不法滞在や不法労働は以前よりも厳しくチェックされています。

時間制限を守らずに長時間労働をしていたことが発覚した留学生は「資格外活動許可違反」になります。そうなると、留学ビザの更新や就労ビザへの変更の許可は基本的に下りず、帰国を余儀なくされます。さらに、不法就労は退去強制の対象となる可能性もあり、この場合、その後5年間、日本への入国ができなくなります。

ウチ以外でもバイトしている?

留学生がダブルワークをしたり、複数のアルバイトを掛け持ちしたりしている場合は、さらに注意が必要です。アルバイトの数が増えても、週28時間ルールは変わりません。したがって、留学生が気づかないうちに、就労時間が週28時間を超えてしまったとしても、「知らなかった」という理由は通用しません。

同様に雇用主も、留学生の就労時間が自分の会社では週28時間以内だからといって、安心してはいけません。ルール違反が発覚し、雇用主が「ダブルワークやバイトの掛け持ちについては知らなかった」としても、罰則を逃れることはできないのです。雇用主はアルバイトであっても、留学生の労働状況を把握し、ルールを守るようにしましょう。

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