技能実習1号とは?2号・3号との違いと受入れの要件・流れを解説
2025.12.18
技能実習1号での受入れを検討するも「2号・3号と何が違うのか?」「自社で受け入れるための要件や、具体的な人数枠は?」と悩んでいませんか。 技能実習1号は、入国1年目の実習生に与えられる在留資格であり「技能の修得」を目的としています。
本記事では、技能実習1号の基本概要から、2号・3号との違いが一覧で分かる比較表、企業が満たすべき3つの受入れ要件、常勤職員数に応じた受入れ人数枠、受入れ準備から入国までの6ステップまで、網羅的に解説します。
CONTENTS
- 1. 技能実習1号とは?
- 2. 【一覧比較】技能実習1号・2号・3号の違いを解説
- 3. 技能実習1号の2つの受入れ方式「企業単独型(イ)」と「団体監理型(ロ)」の違い
- 4. 技能実習1号の受入れで遵守すべき3つの要件
- 5. 技能実習1号の対象職種と業種別の受入れ人数枠の上限
- 6. 技能実習1号の受入れ準備から入国までの流れ
- 7. 技能実習2号・特定技能への移行要件
- 8. 技能実習1号の受入れに関するよくある質問(Q&A)
- 9. まとめ|技能実習1号の受入れを正しく理解するために
1. 技能実習1号とは?
技能実習1号とは、講習による知識の修得および、雇用契約にもとづく技能などの修得活動を行うことができる在留資格です。対象職種に制限はありません。
技能実習制度の本来の目的は、日本の技能・技術・知識を開発途上国へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に貢献すること(国際貢献)です。技能実習1号は、技能実習生が入国1年目に取得する在留資格であり、技能実習制度全体のスタート地点に位置付けられています。
また、技能実習1号では、活動時間の6分の1以上を入国後講習に充てることが義務付けられています。例えば1年間の実習では、約2カ月分の講習時間が必要です。さらに、入国前6カ月以内に1カ月以上かけて160時間以上の講習を受けている場合は、入国後講習を活動時間の12分の1以上に短縮することができます。
入国後講習で技能実習生が学ぶ主な内容は以下の4点です。
- ● 日本語
- ● 日本での生活一般に関する知識
- ● 技能実習生の法的保護に必要な情報
- ● 円滑な技能などの修得に資する知識
「技能実習1号」の在留期間は、1年または6カ月、もしくは法務大臣が指定する1年を超えない期間とされています。
2. 【一覧比較】技能実習1号・2号・3号の違いを解説
技能実習制度は、実習年数や技能の習熟度に応じて「1号」「2号」「3号」の3つの区分に分かれています。技能実習生は1号から開始し、技能評価試験に合格することで2号、3号へとステップアップし、在留期間を延長できる仕組みになっています。
技能実習1号・2号・3号の比較表
| 項目 | 技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 |
|---|---|---|---|
| 区分(目的) | 修得 | 習熟 | 熟達 |
| 在留期間(実習年数) | 1年以内(1年目) | 2年以内(2~3年目) | 2年以内(4~5年目) |
| 移行要件(試験) | - | 技能検定基礎級(学科・実技)に合格 | 技能検定3級(実技)に合格 |
| 対象職種 | 制限なし(※単純作業は不可) | 移行対象職種のみ | 移行対象職種のみ |
| 優良認定の要否 | 不要 | 不要 | 実習実施者・監理団体の両方で必須 |
3号まで修了すると、最長で合計5年間の実習が可能です。加えて、制度を適正かつ高水準で運用している実習実施者や監理団体は「優良認定」を受けることができます。「優良認定」とは、法令違反がないことに加え、技能検定の高い合格率や低い失踪率、充実した支援体制などを総合的に評価する制度です。これらの基準を満たした企業や団体が、国(外国人技能実習機構)から公式に認められ、「優良」とされます。
技能実習2号・3号の詳細については、以下の記事でさらに分かりやすく解説しています。
- ● 技能実習2号とは:【今さら聞けない】技能実習2号とは?
- ● 技能実習3号とは:【今さら聞けない】技能実習3号とは?

3. 技能実習1号の2つの受入れ方式「企業単独型(イ)」と「団体監理型(ロ)」の違い
技能実習生を受け入れる方式は「企業単独型」と「団体監理型」に分かれます。企業単独型は日本の企業などが海外の現地法人や合弁企業などの職員を受け入れて技能実習を行う方式です。団体監理型は、営利を目的としない監理団体が実習生を受け入れ、その傘下の企業などで技能実習を実施する方式です。入国1年目の在留資格については、企業単独型の実習生には「技能実習1号イ」、団体監理型の実習生には「技能実習1号ロ」が付与されます。
実際の受入れ状況を見ると、日本の技能実習生の 98.4%が団体監理型(ロ) で受け入れられており、こちらが主流です(2025年6月末時点、出入国在留管理庁『令和7年6月末現在における在留外国人数』第1表参照)。企業単独型は、主に海外拠点を持つ大企業が中心で、ほとんどの中小企業は団体監理型を選択しています。
なお、団体監理型で関わる監理団体の役割や選び方については、【技能実習】監理団体とは?役割と見極め方をご覧ください。
4. 技能実習1号の受入れで遵守すべき3つの要件
技能実習制度を適正に運用するため、「実習実施者(受入れ企業)」「監理団体」「技能実習生本人」の3者それぞれには、遵守すべき要件が定められています。
「技能実習1号ロ」(団体監理型)の受入れでは、これらの要件を満たすことが必要です(一部省略あり)。
4.1. 実習実施者(受入れ企業)が満たすべき要件
受入れ企業は、以下の要件を満たしている必要があります。
- ● 各事業所ごとに、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を配置していること。
※技能実習指導員は5年以上の経験が必要です。
- ● 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
- ● 技能実習生に対する報酬の額が日本人と同等以上であること。
- ● 適切な宿泊施設が確保されていること。
- ● 技能実習生の受入れ人数の上限を超えないこと。
※受入れ人数の上限は、常勤職員数に応じて定められています。
- 許可を受けている監理団体による実習監理を受けること(団体監理型の場合)。
4.2. 監理団体が満たすべき要件
監理団体は、以下の要件を満たしている必要があります。
- ● 営利を目的としない法人であること(商工会、協同組合など)。
- ● 3カ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
- ● 技能実習生に対する相談体制を確保していること。
- ● 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
- ● 技能実習1号の期間中は、1か月に1回以上役職員による実習実施機関への訪問指導を行うこと。
- ● 技能実習生の入国直後に、日本語や日本での生活に関する一般知識等の定められた全ての科目についての講習(必要時間数が定められている)を実施すること。
- ● 基準を満たす外国の送出機関と、技能実習生の取次ぎに係る契約を締結していること。
- ● 監理事業を適切に遂行する能力を保持していること。
4.3. 技能実習生本人が満たすべき要件
技能実習生本人は、以下の要件を満たしている必要があります。
- ● 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
- ● 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
- ● 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
- ● 母国で、国や地方公共団体等からの推薦を受けていること。
- ● 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有する、または技能実習を必要とする特別の事情があること(団体監理型のみ)。
- ● 技能実習生やその家族が、送り出し機関や監理団体、実習実施機関等から保証金の徴収や違約金の定めをされていないこと。

5. 技能実習1号の対象職種と業種別の受入れ人数枠の上限
技能実習1号の対象職種には原則として制限はありませんが、「単純作業」は認められていません。また、技能実習2号への移行を前提とする場合は、最初から「2号移行対象職種」で実習を開始する必要があります。移行対象外の職種で実習を行った場合は、必ず1年で帰国することになります。
移行対象機種の一覧や詳細については、外国人技能実習生の受入れが可能な職種とは?移行対象職種を一覧で紹介をご覧ください。
続いて、受入れ人数枠の上限について解説します。技能実習1号の受入れ人数には上限があり、企業の「常勤職員総数」によって受入れ可能な人数が決まります。以下の表は、1号実習生の基本的な受入れ上限を示したものです。
| 実習実施者(受入れ企業)の常勤職員総数 | 技能実習生(1号)の受入れ上限 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上300人以下 | 15人 |
| 101人以上200人以下 | 10人 |
| 51人以上100人以下 | 6人 |
| 41人以上50人以下 | 5人 |
| 31人以上40人以下 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
これはあくまで1号実習生の基本枠であり、実習全体の受入れ枠とは異なります。また、いかなる場合も、実習生の総数が常勤職員数を超えることはできません。
参考資料:出入国在留管理庁『外国人技能実習制度について』P16

6. 技能実習1号の受入れ準備から入国までの流れ
技能実習生の受入れには多くの手続きが必要で、準備開始から入国までにはおおよそ半年程度かかります。ここでは、団体監理型における一般的な受入れ手順を、6つのステップに分けて時系列で解説します。
6.1. ステップ1:監理団体を決める
団体監理型での受入れにおける最初のステップは、信頼できる「監理団体」を選定し、その団体の会員として加入(登録)手続きを行うことです。監理団体は、求人申込みから入国後の監査・指導まで、技能実習制度の運用をサポートする重要なパートナーとなります。入国希望時期の約半年前には、このステップを開始する必要があります。監理団体の選び方や注意点については、【技能実習生採用の極意】優良な監理団体の選び方をご覧ください。
6.2. ステップ2:求人申込みを行う
監理団体への加入後、その監理団体を通じて、提携関係にある現地の「送り出し機関」に対して求人申込みを行います。送り出し機関は現地で技能実習生の候補者を募集する役割を担います。企業が希望する人物像や業務内容を具体的に監理団体に伝え、募集を依頼するプロセスです。送り出し機関の役割や国ごとの違いについては、技能実習のうちの送り出し機関とは、国ごとに何が違う?で確認できます。
6.3. ステップ3:候補者を選考する(面接)
送り出し機関によって募集・選考された候補者に対し、受入れ企業の担当者が直接面接を行い、採用する実習生を決定します。面接は、企業担当者が現地に渡航する場合と、近年主流となっているオンライン(Web面接)で実施する場合があります。この段階で、候補者の日本語能力、実習への意欲、技能レベルなどを確認します。
6.4. ステップ4:技能実習計画の作成と認定申請
採用する実習生が決定したら、その実習生がどのような実習を行うかを定めた「技能実習計画」を作成します。この計画は専門的な内容を含むため、監理団体の指導を受けながら作成を進めるのが一般的です。作成した計画書は、外国人技能実習機構(OTIT)に提出し「計画認定」を受けます。OTITの役割や業務については、【OTIT】外国人技能実習機構の役割とは?業務や関わり方を解説で解説しています。
6.5. ステップ5:在留資格認定証明書交付申請と証明書交付
OTITから技能実習計画の認定通知書が交付されたら、次に管轄の地方出入国在留管理局に対して「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行います。このCOEは、技能実習生が日本に入国し、在留するために不可欠な書類です。COEの概要や申請のポイントについては、在留資格認定証明書とは? 外国人雇用で知っておきたいポイントを解説をご覧ください。審査を経てCOEが交付されたら、次の最終ステップに進みます。
6.6. ステップ6:査証(ビザ)申請と入国
日本で交付された在留資格認定証明書(COE)の原本を、監理団体を通じて現地(母国)の送り出し機関に送付します。送り出し機関は、COEとパスポートなどを実習生本人に渡し、本人が現地の日本国総領事館(または大使館)で査証(ビザ)の発給申請を行います。査証(ビザ)が無事に発給されたら、入国日を調整し、日本へ入国して技能実習のスタートです。なお、査証(ビザ)の概要や申請方法については、ビザ(査証)とは?パスポートや在留資格との違いや申請方法を解説で解説しています。

7. 技能実習2号・特定技能への移行要件
技能実習1号終了後の進路は、「母国へ帰国する」か「在留資格を変更し実習を継続する」かの2つに分かれます。
7.1. 技能実習1号から技能実習2号へ
2号へ移行し、実習を2年間延長するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- ● 同一の企業で、同一の技能(2号移行対象職種)の実習を継続すること。
- ● 技能検定「基礎級」(学科・実技)に合格すること。
移行手続きは、技能検定の受験・合格、2号用の技能実習計画の再申請、そして在留資格変更許可申請の順で進められます。ただし、これらの準備は1号の実習期間中に計画的に進める必要があり、遅れると帰国せざるを得ないリスクがあります。
7.2. 技能実習から特定技能へ
まず、技能実習1号を修了しただけでは、「特定技能」への移行はできません。特定技能1号への移行が可能になるのは、「技能実習2号」を良好に修了した場合に限られます。
特定技能への移行条件は、以下の2点です。
- ● 技能実習2号を「良好に」修了していること。
- ● 技能実習の職種と特定技能の業種に関連性があること。
この条件を満たすメリットとして、特定技能取得に必要な「技能試験」と「日本語能力試験」の両方が免除されます。特定技能の詳細や技能実習との違いについては、在留資格「特定技能」とは? 技能実習との違いや採用ポイントを解説をご覧ください。
8. 技能実習1号の受入れに関するよくある質問(Q&A)
技能実習1号の受入れに関して、企業や関係者が抱きやすい疑問をまとめました。よくある質問(Q&A)を5つの項目に分けて解説します。
8.1. Q1. 技能実習1号は特定技能のように「即戦力」になりますか?
技能実習1号は即戦力にはなりません。特定技能が一定の技能水準を持つ「即戦力」として受け入れられるのに対し、技能実習1号は「技能の修得」を目的としており、入国直後は約2カ月間の講習が中心となります。労働力として活躍できるようになるまでには、一定の育成期間が必要です。
8.2. Q2. 技能実習1号の実習生にも給与の支払いは必要ですか?
技能実習1号の実習生は、入国後講習期間(講習手当を支給)を終えた後、実習実施機関(企業)と雇用契約を結ぶ「労働者」となるため、給与の支払いが必要です。労働基準法が適用され、最低賃金以上かつ「日本人が従事する場合と同等額以上」の給与を支払う義務があります。
8.3. Q3. 技能実習1号の受入れにはどのような費用がかかりますか?
受入れに必要な費用は、主に「監理団体に支払う費用(加入費、年会費、監理費など)」「送出し機関に支払う費用(紹介料など)」「実習生本人にかかる費用(渡航費、入国後講習の経費・手当)」の3つに大別されます。国や監理団体、依頼する業務内容によって費用総額は大きく異なるため、まずは複数の監理団体から見積もりを取得し、これらの「内訳」を正確に比較検討することが重要です。
8.4. Q4. 実習生が「失踪」した場合、企業にペナルティはありますか?
実習生の失踪や、企業の責めに帰すべき人権侵害(パスポートの取り上げ、賃金未払いなど)が認定された場合、行政処分を受ける可能性があります。これにより、新たな技能実習生の受入れが一定期間停止されるなど、重大なペナルティが科されることもあります。実習生の失踪についての詳細は、技能実習生の問題|賃金不払い・失踪の実態と育成就労制度への展望をご覧ください。
8.5. Q5. 2号に移行せず1年で帰国させることはできますか?
制度上は可能です。また、「2号移行対象外」の職種(例:宿泊、農産物漬物製造など)で受け入れた場合は、2号への移行ができないため、1号修了後は必ず帰国する必要があります。

9. まとめ|技能実習1号の受入れを正しく理解するために
技能実習1号は、制度のスタート地点となる1年目の在留資格です。本記事では、2号・3号との要件の違い、受入れに必要な常勤職員数に応じた人数枠、企業・監理団体・実習生本人の3者が満たすべき法律上の要件について解説しました。
技能実習1号の受入れは、法令遵守や専門知識を要する複雑な手続きです。特に、2号・3号への移行、あるいは将来的な特定技能への移行まで見据えた長期的な人材計画を立てるには、制度を熟知したサポートが欠かせません。
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