外国人技能実習生の受け入れが可能な職種とは?移行対象職種を一覧で紹介
2022.02.08
外国人技能実習生を受け入れる場合に考えておきたいこととして、「移行対象職種」があります。
技能実習生を受け入れられる期間は最短で1年間となりますが、技能実習の種類によっては最長で5年間に拡大されます。
ただし、技能実習が行える期間は職種によって異なるため、技能実習生を最大で何年受け入れできるかは、移行対象職種を確認しておく必要があります。
この記事では、移行対象職種が一目でわかるように一覧で示しました。どの職種が技能実習生を何年受け入れできるかを理解するための参考にしてください。
CONTENTS
- 1. 移行対象職種とは
- 1-1. 技能実習1号
- 1-2. 技能実習2号
- 1-3. 技能実習3号
- 1-4. 技能実習生を受け入れるために行うべきことは?
- 2. 移行対象職種の一覧
- 2-1. 技能実習3号に移行できない職種
- 3. 外国人技能実習生を受け入れる際のポイント
- 3-1. 技能実習とは、あくまでも外国人が技能を身につけるための制度
- 3-2. 賃金は最低賃金を下回らないようにする
- 3-3. 技能実習生の受け入れ上限を超えない
- 4. まとめ
1. 移行対象職種とは
移行対象職種とは、第1号の技能実習から第2号や第3号の技能実習に移行することが認められている職種です。
移行対象職種について詳しく理解するために、第1号・第2号・第3号それぞれの技能実習の内容について説明します。
1-1. 技能実習1号
技能実習1号は、入国して1年目に技能を習得することを目的としています。技能実習1号の在留期間は1年間に限られています。
そもそも外国人の技能実習制度とは、外国人が本国の発展に貢献するために、本国で必要とされる技能や技術、知識を日本で学び、本国で技能等を活用する制度のことです。
そのため、1年で習得が可能な技能や技術に関しては、技能実習1号の制度を利用して活動します。
1-2. 技能実習2号
技能実習2号とは、入国してから2年目・3年目に技能の習得を目指す活動のことです。
職種によっては、入国してから1年間ですべての技能等を習得することが難しい場合があります。
技能等をより詳しく習得するために、技能実習生が2年目以降も引き続き技能実習を行いたい場合は、企業側も技能実習の延長を要望し、双方が合意すれば技能実習2号として活動できます。
技能実習2号として活動するためには、定められた試験に合格することが必要です。
ただし、技能実習2号に対応している職種は限られます。そのため、技能実習2号として活動できない職種がある点について理解しておきましょう。
技能実習2号の移行の対象となる職種については後述します。
1-3. 技能実習3号
技能実習3号とは、入国してから4年目・5年目に技能の取得を目指す活動のことです。技能実習3号の活動では、熟練した技能や技術の習得を目指します。
技能実習生が技能実習3号としての活動を希望すること、そして企業側も技能実習の延長を希望し、双方が合意すれば技能実習3号として活動できます。
技能実習3号として活動するためには、定められた試験に合格する必要があるほか、2号の活動が終了した後に本国へ一時帰国しなければなりません。
なお、技能実習3号として活動できる職種は、技能実習2号の場合よりも限られるほか、技能実習3号として活動するためには、受け入れ先が優良な実習実施者と認められている必要があります。
技能実習3号への移行の対象となる職種については後述します。
1-4. 技能実習生を受け入れるために行うべきことは?
ここでは、技能実習生を受け入れるために事前に行っておくべきことを説明します。
労働基準法を守る
技能実習生を受け入れるうえで、労働基準法を守ることは大前提となります。なぜなら、日本で働く技能実習生には日本の法律が適用されるためです。
法律を守らずに業務を行う会社は、知らず知らずのうちに働きにくい環境となってしまいがちです。そのような企業では、技能実習生が技能を学ぶことが難しくなってしまいます。
労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。技能実習生を受け入れる場合も労働基準法を守る必要があります。
技能実習の責任者を定める
技能実習生を受け入れる場合は、技能実習の責任者を定めておく必要があります。
技能実習責任者になるための条件は、実習を行う事業所の常勤職員であること、3年ごとに実施される養成講習を受講していることです。
技能実習責任者は、技能実習生の実習の進捗状況を管理するほか、技能実習指導員や生活指導員も監督します。
技能実習指導員は実習生に対して技能の指導を行います。技能実習指導員に求められることは、指導する技能・技術について5年以上の経験者であることです。
生活指導員は、実習生が日本で生活するうえでの基本的な事柄を指導します。
技能実習生が宿泊するスペースが確保されている
技能実習生を受け入れるためには、技能実習生が宿泊できるスペースを確保しておく必要があります。
宿泊スペースとしては、主にアパートや社宅が利用されます。
宿泊スペースに求められる条件は、1人あたりのスペースが4.5平方メートル以上であることです。その条件が満たされていれば、同じ住居に複数人が同居できます。
その他、冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの電化製品、寝具、Wi-Fi設備など、生活するうえで最低限必要な設備も必要です。
団体監理型技能実習の場合、監理団体による実習監理を受ける必要がある
団体監理型技能実習の場合、技能実習を行う企業は、監理団体による実習監理を受ける必要があります。
技能実習制度には「団体監理型」と「企業単独型」の2種類があります。
商工会議所や事業協同組合など、営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れる場合は「団体監理型」となり、企業が直接受け入れる場合は「企業単独型」となります。
多くの場合、技能実習生の受け入れは「団体監理型」であり、受け入れ業務は監理団体が行い、技能実習は監理団体に属する企業で行われます。
第3号技能実習の場合、優良な実習実施者に認定される必要がある
第3号技能実習の場合、優良な実習実施者として認定される必要があります。
優良な実習実施者として認定されるためには、外国人技能実習機構に「優良要件適合申告書」を提出し、「優良な実習実施者」の基準を満たさなければなりません。
優良な実習実施者として認められるための主な項目としては、技能等の習得に関する実績、技能実習の体制、技能実習生の待遇、法令違反や問題発生の状況などがあります。
一定の基準を満たせば優良な実習実施者として認められ、第3号の技能実習生を受け入れられるほか、技能実習生を受け入れできる人数を増やすことができます。
2. 移行対象職種の一覧
移行対象職種の一覧を下記に示します。技能実習1号から技能実習2号への移行の対象となる職種は、2021年3月の時点で85職種・156作業です。
作業名の前に「※」がついているものは、技能実習3号に移行できない作業です。
農業関係(2職種6作業)
- 職種:耕種農業
- 作業:施設園芸、畑作・野菜、果樹
- 職種:畜産農業
- 作業:養豚、養鶏、酪農
- 職種:漁船漁業
- 作業:かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、※棒受網漁業
- 職種:養殖業
- 作業:ほたてがい、まがき養殖作業
- 職種:さく井
- 作業:パーカッション式さく井工事作業、ロータリー式さく井工事作業
- 職種:建築板金
- 作業:ダクト板金作業、内外装板金作業
- 職種:冷凍空気調和機器施工
- 作業:冷凍空気調和機器施工作業
- 職種:建具製作
- 作業:木製建具手加工作業
- 職種:建築大工
- 作業:大工工事作業
- 職種:型枠施工
- 作業:型枠工事作業
- 職種:鉄筋施工
- 作業:鉄筋組立て作業
- 職種:とび
- 作業:とび作業
- 職種:石材施工
- 作業:石材加工作業、石張り作業
- 職種:タイル張り
- 作業:タイル張り作業
- 職種:かわらぶき
- 作業:かわらぶき作業
- 職種:左官
- 作業:左官作業
- 職種:配管
- 作業:建築配管作業、プラント配管作業
- 職種:熱絶縁施工
- 作業:保温保冷工事作業
- 職種:内装仕上げ施工
- 作業:プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業、カーテン工事作業
- 職種:サッシ施工
- 作業:ビル用サッシ施工作業
- 職種:防水施工
- 作業:シーリング防水工事作業
- 職種:コンクリート圧送施工
- 作業:コンクリート圧送工事作業
- 職種:ウェルポイント施工
- 作業:ウェルポイント工事作業
- 職種:表装
- 作業:壁装作業
- 職種:建設機械施工
- 作業:押土・整地作業、積込み作業、掘削作業、締固め作業
- 職種:築炉
- 作業:築炉作業
- 職種:缶詰巻締
- 作業:缶詰巻締
- 職種:食鳥処理加工業
- 作業:食鳥処理加工作業
- 職種:加熱性水産加工食品製造業
- 作業:節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造
- 職種:非加熱性水産加工食品製造業
- 作業:塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造
- 職種:水産練り製品製造
- 作業:かまぼこ製品製造作業
- 職種:牛豚食肉処理加工業
- 作業:牛豚部分肉製造作業
- 職種:ハム・ソーセージ・ベーコン製造
- 作業:ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
- 職種:パン製造
- 作業:パン製造作業
- 職種:そう菜製造業
- 作業:そう菜加工作業
- 職種:農産物漬物製造業
- 作業:※農産物漬物製造
- 職種:医療・福祉施設給食製造
- 作業:※医療・福祉施設給食製造
- 職種:紡績運転
- 作業:※前紡工程作業、※精紡工程作業、※巻糸工程作業、※合ねん糸工程作業
- 職種:織布運転
- 作業:※準備工程作業、※製織工程作業、※仕上工程作業
- 職種:染色
- 作業:糸浸染作業、織物・ニット浸染作業
- 職種:ニット製品製造
- 作業:靴下製造作業、丸編みニット製造作業
- 職種:たて編ニット生地製造
- 作業:たて網ニット生地製造作業
- 職種:婦人子供服製造
- 作業:婦人子供既製服縫製作業
- 職種:紳士服製造
- 作業:紳士既製服製造作業
- 職種:下着類製造
- 作業:下着類製造作業
- 職種:寝具製作
- 作業:寝具製作作業
- 職種:カーペット製造
- 作業:※織じゅうたん製造作業、※タフテッドカーペット製造作業、※ニードルパンチカーペット製造作業
- 職種:帆布製品製造
- 作業:帆布製品製造作業
- 職種:布はく縫製
- 作業:ワイシャツ製造作業
- 職種:座席シート縫製
- 作業:自動車シート縫製作業
- 職種:鋳造
- 作業:鋳鉄鋳物鋳造作業、非鉄金属鋳物鋳造作業
- 職種:鍛造
- 作業:ハンマ型鍛造作業、プレス型鍛造作業
- 職種:ダイカスト
- 作業:ホットチャンバダイカスト作業、コールドチャンバダイカスト作業
- 職種:機械加工
- 作業:普通施盤作業、フライス盤作業、数値制御施盤作業、マシニングセンタ作業
- 職種:金属プレス加工
- 作業:金属プレス作業
- 職種:鉄工
- 作業:構造物鉄工作業
- 職種:工場板金
- 作業:機械板金作業
- 職種:めっき
- 作業:電気めっき作業、溶融亜鉛めっき作業
- 職種:アルミニウム陽極酸化処理
- ・作業:陽極酸化処理作業
- 職種:仕上げ
- 作業:治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業
- 職種:機械検査
- 作業:機械検査作業
- 職種:機械保全
- 作業:機械系保全作業
- 職種:電子機器組立て
- 作業:電子機器組立て作業
- 職種:電気機器組立て
- 作業:回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線制作作業
- 職種:プリント配線板製造
- 作業:プリント配線板設計作業、プリント配線板製造作業
- 職種:家具製作
- 作業:家具手加工作業
- 職種:印刷
- 作業:オフセット印刷作業、※グラビア印刷作業
- 職種:製本
- 作業:製本作業
- 職種:プラスチック成形
- 作業:圧縮成形作業、射出成形作業、インフレーション成形作業、ブロー成形作業
- 職種:強化プラスチック成形
- 作業:手積み積層成形作業
- 職種:塗装
- 作業:建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業、噴霧塗装作業
- 職種:溶接
- 作業:手溶接、半自動溶接
- 職種:工業包装
- 作業:工業舗装作業
- 職種:紙器・段ボール箱製造
- 作業:印刷箱打抜き作業、印刷箱製箱作業、貼箱製造作業、段ボール箱製造作業
- 職種:陶磁器工業製品製造
- 作業:機械ろくろ成形作業、圧力鋳込み成形作業、パッド印刷作業
- 職種:自動車整備
- 作業:自動車整備作業
- 職種:ビルクリーニング
- 作業:ビルクリーニング作業
- 職種:介護
- 作業:介護作業
- 職種:リネンサプライ
- 作業:※リネンサプライ仕上げ作業
- 職種:コンクリート製品製造
- 作業:コンクリート製品製造作業
- 職種:宿泊
- 作業:※接客・衛生管理作業
- 職種:RPF製造
- 作業:RPF製造作業
- 職種:鉄道施設保守整備
- 作業:軌道保守整備作業
- 職種:ゴム製品製造
- 作業:※成形加工作業、※押出し加工作業、※混練り圧延加工作業、※複合積層加工作業
- 職種:空港グランドハンドリング
- 作業:航空機地上支援作業、航空貨物取扱作業、※客室清掃作業
漁業関係(2職種10作業)
建設関係(22職種33作業)
食品製造関係(11職種18作業)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(15職種29作業)
その他(19職種35作業)
空港グランドハンドリング(1職種3作業)
参考:外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
2-1. 技能実習3号に移行できない職種
技能実習3号への移行ができる職種は77職種135作業に限られます。
技能実習3号に移行できない職種、および作業を下記にまとめました。
漁業関係
- 職種:漁船漁業
- 作業:棒受網漁業
- 職種:農産物漬物製造業
- 作業:農産物漬物製造
- 職種:医療・福祉施設給食製造
- 作業:医療・福祉施設給食製造
- 職種:紡績運転
- 作業:前紡工程作業、精紡工程作業、巻糸工程作業、合ねん糸工程作業
- 職種:織布運転
- 作業:準備工程作業、製織工程作業、仕上工程作業
- 職種:カーペット製造
- 作業:織じゅうたん製造作業、タフテッドカーペット製造作業、ニードルパンチカーペット製造作業
- 職種:印刷
- 作業:グラビア印刷作業
- 職種:リネンサプライ
- 作業:リネンサプライ仕上げ作業
- 職種:宿泊
- 作業:接客・衛生管理作業
- 職種:ゴム製品製造
- 作業:成形加工作業、押出し加工作業、混練り圧延加工作業、複合積層加工作業
- 職種:空港グランドハンドリング
- 作業:客室清掃作業
食品製造関係
繊維・衣服関係
その他
空港グランドハンドリング
3. 外国人技能実習生を受け入れる際のポイント
ここでは、外国人技能実習生を受け入れる際に押さえておきたいポイントを紹介します。
3-1. 技能実習とは、あくまでも外国人が技能を身につけるための制度
技能実習とは、あくまでも外国人が技能を身につけるための制度であることを認識しておきましょう。
技能実習生を受け入れることで労働力が増えるという一面はあるものの、技能実習生は日本で働くために訪れているのではなく、日本で技能や技術を学んで本国の産業発展に貢献する、ということが目的です。
技能実習生は労働者ではなく、「実習を受けに来ている人たちである」という認識を持ちながら接することが重要となります。
3-2. 賃金は最低賃金を下回らないようにする
外国人技能実習生を受け入れる場合、賃金は最低賃金を下回らないようにする必要があります。
外国人技能実習生が日本で働く以上は、日本の法律が適用されます。最低賃金を下回る賃金しか支払わないと法令違反となり、一時的に技能実習生の受け入れが停止となります。
また、可能であれば技能実習生の賃金は日本人と同等程度としましょう。同じ職場で働くことを踏まえると、企業が定めた賃金体系を技能実習生にも適用すれば、技能実習生はやりがいをもって業務に取り組めます。
3-3. 技能実習生の受け入れ上限を超えない
技能実習生の受け入れ人数は上限が定められています。
技能実習生を受け入れられる人数については、政府が定めた「基本人数枠」を参考にします。
※左より
常勤職員の人数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員の人数の20分の1
201~300人 15人
101~200人 10人
51~100人 6人
41~50人 5人
31~40人 4人
30人以下 3人
技能実習生を受け入れられる人数は、団体監理型か企業単独型か、技能実習生の種類は第1号、第2号、第3号のいずれであるか、優良基準適合者であるかどうか、という内容によって異なります。
技能実習生を受け入れられる人数の詳細は、法務省と厚生労働省が公表している「新たな外国人技能実習制度について(別紙2 技能実習生の数)」を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/4. まとめ
第1号の技能実習から第2号の技能実習へと移行できる職種・作業の数は85の職種・156の作業にのぼります。
一覧にも示したとおり、第2号の技能実習に移行できる職種・作業は多種多様といえます。
なお、第2号の技能実習から第3号の技能実習へと移行できる職種・作業の数は77の職種・135の職種に限られます。
また、第3号の技能実習を行う場合、技能習得の実績や技能実習の体制などの面で優良な実習実施者と認められる必要があります。
技能実習制度は、外国人の技能実習生が技能や技術を学び、本国でその技術を活かすことが目的です。技能実習生の立場に立ち、適切な指導を行いましょう。
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