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技能実習生の在留期間と滞在延長の要件とは?

技能実習生を受け入れる際、実習生たちの在留期間に合わせて計画を立てる必要があります。技能実習には1号、2号、3号で、それぞれの実習できる期間が決まっているため、あらかじめ計画を立てておいたほうが不安なく働くことができるでしょう。

本記事では、技能実習生の在留期間について解説します。

CONTENTS

  1. 1.技能実習生の在留期間は?
  2. 2.技能実習生の滞在期間延長
  3. 3.技能実習3号移行前に一時帰国が必要
  4. 4.技能実習から特定技能へ移行した場合の在留期間
  5. 5.まとめ

1.技能実習生の在留期間は?

外国人技能実習生が日本にいられる期間は在留資格(ビザ)の種類によって異なります。1号、2号、3号それぞれの在留期間について解説します。

1-1.技能実習1号の場合

技能実習1号は技能実習生が入国初年度に与えられる在留資格となっています。しかし、1年目の技能実習生は入国後に講習が1カ月ほどあるため、実際に会社に配属されて技能実習を行うのは約11カ月間。

なお、技能実習1号は、「開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能」「同一作業の反復のみで修得できるものでない」であれば、幅広い職種・作業で受け入れが可能になります。

1-2.技能実習2号の場合

技能実習1号の期間の間に定められた試験(技能検定or技能実習評価試験)に合格し、在留資格の変更手続きを終えれば、技能実習2号に移行し、日本への滞在期間も2年に延長することができます。

技能実習2号の在留資格では1年間ごとの更新で滞在期間は最長2年間となっています。技能実習2号は、88職種161作業(2023年12月時点)のみが移行対象職種となるので、受け入れを検討する場合は先に対象となる職種かどうかチェックしておきましょう。

1-3.技能実習3号の場合

技能実習2号に移行した時と同じように、技能実習2号の期間中に試験に合格すれば、技能実習3号に移行し、さらに2年間日本に滞在することができます。
2号と3号とで異なるのが移行対象職種です。3号は2号よりも少なく、78職種・145作業となっています。

また、実習実施者(受入れ企業)と監理団体の両方が優良認定を受けている必要があることにも注意が必要です。

2.技能実習生の滞在期間延長

技能実習の種類を移行することで滞在期間を延長することができますが、いくつかの条件があります。パターンごとに解説します。

2-1. 1号から2号への移行

技能実習1号から2号に移行することで、1号の実習期間終了後も日本への滞在を2年間延長できるため、1号から通算で3年間の滞在が可能になります。

滞在期間の延長をするために必要なのは対象職種と対象者の条件。職種では88職種161作業に限られ、1号の期間中にこれらに該当しない場合は移行することはできず、滞在期間の延長も不可能となるだけに注意が必要です。

また、技能実習1号から2号に移行する際には実技試験と学科試験を受けて合格する必要があります。移行申請期間は1号の実習期間が終わる1カ月前までと決まっているため、移行するつもりがあるか否かを早めに実習生本人に確認しておきましょう。

2-2. 2号から3号への移行

技能実習2号から3号へ移行することで、実習生は2号の実習期間終了後にさらに2年間、日本への滞在が可能になります。1号から合わせると通算で5年間の滞在が可能となるため、実習生が学べることは増えることでしょう。

しかし、2号の取得者すべてが3号になれるわけではなく、資格を得るためには一定の条件が必要となります。実習生の受け入れ企業や監理団体が優良だと認めた場合にのみ可能です。
受け入れ企業については技能実習生の待遇や相談・支援体制、これまでの実績などの項目が高い水準を満たしているかどうかが評価されます。

対象職種についてもやや注意が必要です。2号対象職種の中には一部、3号への移行が認められていない職種・作業があります。

実習生側にも要件があり、対象となるのは所定の技能検定3級試験または技能実習評価試験(専門級)に合格した人のみ。ちなみに3号への移行手続きは2号の実習期間が終わる2カ月前までに行っておく必要があります。

3.技能実習3号移行前に一時帰国が必要

技能実習3号に移行する場合、技能実習生は2号修了後から3号開始までの間に1カ月以上、もしくは3号開始後1年以内に1カ月以上、1年未満の一時帰国を必ずしなければならないと定められています。

受け入れ企業は一時帰国を考慮してスケジュールを組みましょう。

4.技能実習から特定技能へ移行した場合の在留期間

技能実習の期間終了後も引き続き外国人を自社で受け入れるには、在留資格を「特定技能」に切り替える方法があります。ただし、「特定技能」制度は人手不足が深刻となっている特定の産業分野への外国人労働者受け入れを目的とした制度で、日本で習得した技能を自国に持ち帰り広めてもらうことを目的とした「技能実習」とは主旨が大きく異なることを理解しておく必要があります。

特定技能には「1号」と「2号」があり、前者は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」を対象としたものであるのに対して、「熟練した技能を要する業務」を対象としている点に違いがあります。つまり「2号」の方がよりハードルは高く、まずは「1号」を取得してから「2号」へと移行するのが一般的な流れです。

技能実習から特定技能へと切り替えられるのは、技能実習2号または3号を修了した技能実習生のみ。特定技能1号を取得するには通常、技能試験と日本語試験の両方に受からなければなりませんが、技能実習から切り替える場合には条件が変わり、「技能実習2号を良好に修了していること」「技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること」が条件となります。

なお、特定技能1号は一定期間ごとに更新が必要ですが、通算で5年間の滞在が認められています。技能実習1号からの通算で考えると、技能実習2号からの移行では最長8年間、技能実習3号からの移行となれば、最長で10年間の滞在が可能になります。技能実習2号から特定技能1号への移行の際には、技能実習3号への移行時のような一時帰国の規定はないため、スケジュールを組みやすいというメリットもあります。

5.まとめ

いかがでしたか?
技能実習の違いをあらかじめ知っておくことで外国人労働者を雇用する際の参考になったことでしょう。技能実習、特定技能などの規定をマスターすることで外国人労働者の雇用の参考にしてください。

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