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【専門家コラム】特定技能で外国人を雇用した後の届出

特定技能で外国人を雇用した後の届出とその解説

2019年4月から開始した新在留資格「特定技能」。「特定技能」とは、日本国の特定産業分野における労働人口不足を解消するために作られた外国人労働者の新たな在留資格のことである。
外国人の方々が持つ就労資格は、日本で活動を続けるために更新、または変更の手続きを済ませば、後は入管に行く必要はありません。しかし特定技能は異なります。1年を通して外国人の雇用を管理する必要があるのです。
採用前の面接、書類申請、オリエンテーションなどのプロセスを経て、ようやく彼らに働いてもらうわけですが、ビザの更新まで入管などの官公庁と様々な手続きをやり取りする必要があることを忘れてはいけません。
つまり特定技能ビザは、入管法規則と労働法に紐付けられた管理体制が必要になってくるのです(勿論、特定技能以外の就労ビザでも労働法の遵守は必要です)。労働法と特定技能の関係については別の機会に解説するとして、まずここでは、特定技能外国人雇用後の各種届出について説明します。
届出には、「随時の届出」と「定期の届出」の2種類があります。これら届出の不履行又は虚偽の届出を行った場合、特定技能外国人の受入れが行えなくなる可能性が生じることに加えて、出入国管理及び難民認定法19条により1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処される可能性がありますので注意が必要です。

随時の届出(自社支援)

特定技能雇用契約に係る届出書 技能実習生1号の受け入れ人数枠
301人以上
  • ・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな締結時から14日以内に提出。
  • ・業務区分に変更が生じた場合(溶接⇒塗装)は、本届出書と技能試験の合格証を添付の上、提出する。
  • ・特定産業分野の変更は、在留資格変更許可申請。
特定技能雇用契約に係る届出書(別紙) 特定技能外国人の契約変更が複数に及ぶ場合、筆頭者は、【参考様式第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書】に記載。それ以外の者は、本別紙に記載。
支援計画変更に係る届出書 支援計画変更が生じた場合、14日以内に提出。
支援計画変更に係る届出書(別紙) 特定技能外国人の契約変更が複数に及ぶ場合、筆頭者は、【参考様式第3-2号 特定技能支援計画に係る届出書】に記載。それ以外の者は、本別紙に記載。
支援委託契約に係る届出書 特定技能所属機関と登録支援機関との間で1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託するための契約の締結、変更、終了がなされた場合、14日以内に提出。別の登録支援機関と締結した場合は、【参考様式第3-2号 支援計画変更に係る届出書】も併せて提出。
支援委託契約に係る届出書(別紙) 特定技能外国人が複数に及ぶ場合、筆頭者を【参考様式第3-3号 支援委託契約に係る届出書】に記載。それ以外の者は、本別紙に記載。
受入れ困難に係る届出書 経営上または事業上の都合で特定技能外国人を解雇する場合や行方不明、死亡事故等の発生により現在の特定技能所属機関での受入継続が困難となった場合、14日以内に提出。
受入れ困難に係る届出書(別紙) 【参考様式第3-4号 受入れ困難に係る届出書】に筆頭者を作成し、それ以外の者は、本別紙に記載。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書 雇用する特定技能外国人について、出入国又は労働関係法に関する不正行為等を認知した場合、14日以内に提出。
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出書(別紙) 不正行為や対象者が複数名に及ぶ場合に本様式を提出。

定期の届出

1年のうち4半期ごと、3ヶ月に1回、届出をする必要があります。これは入管が、特定技能外国人にとって適正な就業体制(労働時間、賃金、休暇、職場環境など)を取っているかどうかを確かめるためです。
※翌四半期の初日から14日以内に入管へ提出する。

  • 第1四半期(1月1日から3月31日まで)
  • 第2四半期(4月1日から6月30日まで)
  • 第3四半期(7月1日から9月30日まで)
  • 第4四半期(10月1日から12月31日まで)
参考様式第3-6号 受入れ状況に係る届出書 現在受け入れている特定技能外国人の受入れ状況及び活動状況に係る届出書。
参考様式第3-7号 支援実施状況に係る届出書 現在受け入れている特定技能外国人の支援実施状況及び活動状況に係る届出書。
参考様式第3-7号(別紙) 1号特定技能外国人支援対象者名簿 「参考様式第3-7号支援実施状況に係る届出書」の提出において、複数の特定技能外国人を雇用しうる場合に記載。
参考様式第3-8号 活動状況に係る届出書 特定技能外国人の報酬の支払状況、離職者数、行方不明者数、社会保険の加入状況、労働保険の適用状況等を記載。
参考様式第3-8号(別紙) 特定技能外国人に対する報酬の支払状況 上記と合わせて特定技能外国人の雇用状況を記入する
参考様式第5-4号 相談記録書 特定技能外国人の相談及び苦情への対応を行った場合に記録し、提出。
参考様式第5-4号 相談記録書 特定技能外国人の相談及び苦情への対応を行った場合に記録し、提出。
参考様式第5-5号 定期面談報告書(1号特定技能外国人用) 支援責任者又は支援担当者は、3ヶ月に1回以上の面接を実施、記録する。
参考様式第5-6号 定期面談報告書(監督者用) 特定技能外国人の同一の部署の職員、外国人に指揮命令をする立場の者が記録する。
参考様式第5-7号 報酬支払証明書 特定技能外国人の報酬支払について記載する。
参考様式第5-8号 生活オリエンテーションの確認書 実施後、特定技能外国人の署名をもらう。

今回は、特定技能で外国人を雇用するための届出について解説しました。

行政書士 小山翔太

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