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家族滞在ビザでアルバイトは可能?要件・申請方法を解説

日本に在留する外国人の中には、いずれは家族と一緒に生活したいと考えている方もいらっしゃいます。家族滞在ビザは、日本に在留する外国人が、家族を海外から呼び寄せたい場合等に、被扶養者に与えられる在留資格です。

本記事では、家族滞在ビザの概要、取得要件、申請方法と注意点などを解説します。

CONTENTS

  1. 家族滞在ビザとは
  2. 家族滞在ビザで子どもを呼び寄せるには
  3. 家族滞在ビザの申請方法
  4. 家族滞在ビザでアルバイトできる?
  5. 家族滞在ビザの注意点
  6. 家族滞在ビザの在留人数
  7. まとめ

家族滞在ビザとは

家族帯同が許可されている在留資格を持つ外国人に扶養を受ける家族が取得できる在留資格です。

家族の対象は、配偶者と子のみです。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

在留期間の決定は、扶養者の在留資格の種類や在留期間、申請者の滞在予定期間などによって異なるため、希望通りの期間にならないこともあります。

通常、5年、4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月、3カ月のいずれかになります。

家族帯同が許可されている在留資格:入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格(法務省のホームページ引用)

なお、今、日本への入国数が増加している在留資格「特定技能1号」は、対象外となります。

家族滞在ビザの取得要件

家族滞在ビザを取得できる要件を解説します。家族として認められる条件や扶養状況、在留外国人の経済力や家族であることの証明をする必要があります。

配偶者と子のみ申請できる

家族滞在ビザが取得できるのは、在留外国人の配偶者または子どもに限ります。兄弟・姉妹や親、親戚などは対象外です。例えば、母国から高齢になった親を呼びたい場合には、家族滞在ビザでは難しくなります。この場合は、特定活動で呼び寄せられる可能性があり、人道的配慮による救済措置として認められるケースがあります。

または、90日以内の滞在であれば、「短期滞在ビザ」で海外から親を呼び寄せることができます。

扶養を受けている

在留外国人の家族が経済的な扶養を受けていることが必要です。例えば、海外から呼び寄せたい配偶者が、経済的に自立している場合は、家族滞在ビザではなく他の在留資格で検討することになります。

経済力を証明できる

在留外国人が日本で家族を扶養できる経済力があるかどうか審査されます。課税証明書・納税証明書などの必要書類を提出して判断されます。

また、扶養していることの証明書類として、家族へ送金したときの通帳のコピーや送金の領収書などがあると良いでしょう。

家族滞在ビザで必要な年収の目安は、配偶者だけを呼ぶ場合は年収250万円以上。配偶者と子ども1人を呼ぶ場合は年収280万円以上。配偶者と子ども2人を呼ぶ場合は年収320万円以上になります。あくまでも目安となりますので、申請者の世帯状況や預貯金の残高、日本での勤続年数など、多角的な内容から判断され、これらの年収以下であっても許可されるケースがあります。

家族関係を証明できる

母国から呼び寄せる家族との関係を証明する必要があります。提出書類として戸籍謄本にあたる書類、婚姻証明書、出生証明書などを準備する必要があります。

なお、海外からの書類は日本語に訳して添付するようになります。

家族滞在ビザで子どもを呼び寄せるには

家族滞在ビザで子どもを本国から呼び寄せたい場合は、子どもの年齢によって不許可になるケースもあります。

家族滞在ビザは、家族に扶養されていることが条件となっているため、成人を過ぎている子どもの場合は取得が難しくなります。

法的に明確な年齢制限は決まっていませんが、義務教育を修了した16歳が目安となります。例えば15歳はまだ義務教育期間中であるため学校側の受け入れ体制も柔軟に対応していますが、16歳以上になると高等教育になって学力と日本語力は一定のレベルが求められるため、1歳違いでハードルは高めになっていきます。

また、入管の審査では、年齢の高い子どもを呼び寄せる理由は、扶養目的ではなくアルバイトによる収入が目的ではないか?と判断される傾向です。

したがって、家族滞在ビザで子どもを呼び寄せるには、一般的に低年齢の場合が許可されやすくなっています。

家族滞在ビザの申請方法

では、具体的に家族滞在ビザの申請方法について解説します。

家族を海外から呼び寄せる場合、または日本にいる家族の在留資格を変更する場合の2通りを確認しましょう。

海外から入国する場合

海外にいる家族を日本に呼び寄せる場合は、以下の書類を準備してください。


・在留資格認定証明書交付申請書
・写真
・返信用封筒(404円の切手)
・申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など、またはこれらに準ずる文書
・扶養者の在留カードまたは旅券の写し
・住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書扶養者の職業と収入を証する文書


上記の書類を添付して、「在留資格認定証明申請」を行います。
在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる家族に送付して、海外の日本大使館で査証(ビザ)を発給してもらい、入国審査を受けて入国することができます。

現在の在留資格を変更する場合

現在、取得している在留資格を変更する場合は、以下の書類を準備してください。


・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート及び在留カード 提示
・申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)など、または、これらに準ずる文書
・扶養者の在留カード又は旅券の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書


上記の書類を添付または提示して「在留資格変更許可申請」を行います。
在留資格の変更が許可されたら、新しい在留カードに内容を変更します。

家族滞在ビザでアルバイトできる?

家族滞在ビザの外国人が、日本でアルバイトやパートをする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。

家族滞在は就労ビザではない

日本で働く場合は、就労ビザが必要です。
家族滞在ビザは就労ビザではないため、日本で働くことは、原則許可されていません。
もし、家族滞在ビザの外国人が働きたい場合は、「資格外活動許可」を受けることが必要です。

資格外活動許可が必要になる

資格外活動許可とは、現在の在留資格で認められている活動以外で、収入を伴う事業を運営する場合、または報酬を受ける活動を行おうとする場合に許可される制度です。

家族滞在ビザで働く場合は、出入国在留管理庁より資格外活動許可を受ける必要があります。なお、資格外活動許可でアルバイトする場合は、勤務時間が1週間のうち28時間以内がルールとなりますので時間を超えないように注意しましょう。

資格外活動の許可の種類について

資格外活動の許可には、「包括許可」と「個別許可」の2つがあります。
それぞれについて確認しておきましょう。

包括許可

1週間に28時間以内の就労、または報酬を受ける活動を行う場合は、資格外活動の包括許可が必要です。ただし、教育機関の長期休業期間においては、1日について8時間以内の労働が許可されます。

家族滞在ビザで資格外活動許可を行う場合は、通常、包括許可になります。

個別許可

包括許可に該当しない場合、個別許可が必要です。例えば、就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合や、語学教師、通訳、家庭教師、留学生と密接な関係にある職種、社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種が該当します。

家族滞在ビザの注意点

家族滞在ビザで外国人を雇用する場合は、以下のポイントに注意しましょう。


・在留カードを確認する
・違反行為に注意する
・1週間に28時間以内のルールを守る
・風俗関係は働けない
・離婚したら家族滞在ビザでなくなる


在留カードを確認する

家族滞在ビザの外国人を雇用する場合は、在留カードと資格外活動許可の有無を確認してください。外国人が日本で活動する内容や、外国人の身分証明を’確認するために、在留カードから判断することができます。

在留カードの確認方法(家族滞在ビザの場合)については、外国人の氏名、生年月日、性別、国籍、日本国内での住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無などの項目をチェックします。在留カードの有効期限を確認して、在留資格の種類が「家族滞在ビザ」であれば、資格外活動許可の有無を在留カードの裏面からチェックできます。

資格外活動許可を受けていれば、カードの下部(資格外活動許可欄)に【許可】と記載されています。

また、最近では偽造の在留カードも出回っているため、出入国在留管理庁の提供するスマートフォン向けアプリを利用することをおすすめします。在留カードに埋め込まれているICチップを読み取ることで偽造カードであるかどうか確認できます。

違反行為に注意する

もし、家族滞在ビザの外国人が、資格外活動許可なしでアルバイトやパートを行った場合は、不法就労に該当します。日本で認められた活動以外で滞在した場合は、不法就労助長罪に科せられる可能性が高くなります。

不法就労助長罪の罰則は、最長3年の懲役、または最大300万円の罰金になります。

罰則の対象は、外国人本人だけではなく雇用した企業側にも不法就労者を働かせた罪が問われますので、十分注意してください。

1週間に28時間以内のルールを守る

繰り返しになりますが、家族滞在ビザでアルバイトをする際は、1週間に28時間以内の規定を守りましょう。注意したい点は、1週間(7日間)とは、どの曜日から数えても7日間であることです。「火曜日から月曜日まで」「水曜日から火曜日まで」のように連続した7日間で計算してください。

もし、1週間に28時間以上超えて働きたい場合は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ在留資格変更届を行うと良いでしょう。就労制限がなく働くことができます。

風俗関係は働けない

資格外活動許可でアルバイトする場合は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に該当する職種では就労できません。

風営法で規制される職種は、キャバクラやホストクラブの接待飲食店、麻雀・パチンコなど遊技場、ゲームセンター、ディスコ、ライブハウス、バー、スナック、性風俗店などです。家族滞在ビザで働く場合は注意しましょう。

家族滞在ビザの外国人を採用する際は、在留カード裏面に「風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押してありますので確認してください。

離婚したら家族滞在ビザでなくなる

家族滞在ビザの取得は、日本に在留する外国人の家族として扶養を受けていることが要件です。もし離婚した場合は、配偶者ではなくなり家族滞在ビザに該当しなくなるため、他の在留資格に変更する、または本国帰国するようになります。

家族滞在ビザから他の在留資格に変更する際は、切り替える準備期間として3カ月間が与えられています。手続きを放置しておくと、ビザの取り消しになりますので注意しましょう。

家族滞在ビザの在留人数

最後に、法務省による令和5年6月末現在における在留人数のデータを紹介します。

家族滞在ビザの在留人数については、以下の推移となっています。

2019年から2021年までは、コロナ禍の入国制限により、家族滞在ビザに限らず外国人の入国者数は減少傾向が続いていましたが、2022年より外国人の入国者数が増加してきており、全体的な外国人の流動に伴い家族滞在ビザの取得者数も増えてきています。



まとめ

家族滞在ビザで海外から家族を呼び寄せることができる外国人は、家族帯同が許可された在留資格を取得していることや、日本での経済活動を提出書類で証明できることが必要です。
また、呼び寄せることができる家族は、配偶者または子どもに限ります。外国人を雇用している企業においては、将来的に外国人の社員がに家族を呼び寄せたいという希望がある場合は、家族滞在ビザについて概要を知っておくと良いでしょう。

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