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中国人採用のメリットと注意点、現地事情などを解説

日本に在留する外国人の中で最も多いのが中国人です。外国人の雇用を検討している企業では、中国人がどのような業務に向く人材であるか気になるところでしょう。

本記事では、中国人採用のメリットと注意点、現地の事情などを解説していきます。

CONTENTS

  1. 1.中国現地の就活事情
  2. 2.中国人採用のメリット
  3. 3.中国人採用の注意点
  4. 4.中国人を採用する方法
  5. 5.中国人を採用できる在留資格
  6. 6.まとめ

1.中国現地の就活事情

出入国在留管理庁の発表によれば、2022年6月末時点の在留外国人数は296万1969人です。国別では最も多いのが中国で、74万4551人となっています。厚生労働省の『「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和4年10月末現在)』で国籍別外国人労働者の割合を見ると、中国は第2位の38万5848人です。このことからも多くの方が労働目的で来日されていることは明らかです。では、なぜ中国人材は職を求めて日本にやってくるのでしょうか。中国の就職事情を解説します。

1-1.出身地別の戸籍

中国の戸籍制度では戸籍が都市戸籍と農村戸籍に分けられていますが、農村戸籍保持者は都市戸籍保持者と比べてさまざまな面で社会的に不利な立場に置かれているのが現実です。これは就職においても同様で、仮に農村戸籍保持者が都市の企業へ就職を希望しても、戸籍の問題で就職できないというケースは少なくありません。

1-2.給与事情

経済大国へと成長した中国ですが、日本と同等の給料が支払われるのは都市部など一部の企業に限られ、8割以上の労働者の月収は5000元(約8万円)以下です。また、学歴社会の中国では、同じ企業内であっても出身大学のランクによって給与に差がつけられていることもあります。

1-3.IT人材

アリババやファーウェイなど巨大IT企業を有する中国では、IT人材の育成に積極的に取り組んでいます。IT技術を取得することは学生にとっても就職に有利に働くため、IT分野に明るい人材が多いと考えられます。

1-4.インターン採用

中国では、インターンシップが多く活用されています。インターンは早ければ大学3年生から始まり、インターン期間を経てそのまま就職するというのがスタンダードな就職活動になっています。

1-5.労働環境

2019年に、朝9時から夜9時まで、週に6日間働くことを意味する「996」発言が問題となり、違法な長時間労働が大きな批判を浴びました。中国政府の「996違法宣言」もあり、現在は「1075」(午前10時出勤、午後7時退社、週5日勤務)や「3+2、混合勤務制度」(オフィス勤務3日+在宅勤務2日)を採用する企業も出てきましたが、違法な労働環境に置かれている労働者はまだ多いと推察されます。

2.中国人採用のメリット

就職事情もあり、採用のチャンスも多い中国人材ですが、日本企業が雇用するメリットはどこにあるのでしょうか。本項では、3つの採用メリットを解説します。

2-1.若い人材が確保できる

中国の人口比率を見ると、働き盛りの20代後半から30代の人口が高い数値を記録しています。これは少子高齢化で若い人材の確保に悩む企業が多い日本において、若い働き手を雇用するチャンスと言えます。

2-2.優秀な人材を採用できる

前項で解説したように、中国で日本と同等の給与が支払われる企業はごく一部です。そうした企業に就職できた学生は非常に優秀と言えますが、日本以上の学歴社会である中国の場合、就職がかなわなかったとしても優秀な学生は多いです。

待遇の良くない国内に留まるよりも海外に目を向けたほうが彼らにとってもメリットが大きいため、現在は優秀な人材とマッチングしやすい状況にあります。

2-3.中国進出が視野に入る

中国の巨大な市場は、経営者にとって大変魅力的です。現地の言葉や法律、文化を熟知している中国人材を採用することで、将来の中国進出に向けた足がかりとなるかもしれません。

3.中国人採用の注意点

外国人労働者と一緒に働く時は、相手の文化や仕事に対する考え方などを考慮しなければいけません。そのため、中国人材を採用する際もあらかじめポイントを押さえておくことは、スムーズな労働環境を構築する上でメリットになると考えられます。

3-1.中国人の気質について

中国人は日本人よりも家族愛が強い方が多いようです。そのため、旧正月など家族や親類が集まるタイミングで帰国を希望することも珍しくありません。企業は休暇を認めないのではなく、帰国予定の有無を早めに確認して業務スケジュールを調整できるようにすると、良好な信頼関係が築けると考えられます。

また、日本人よりも面目を重んじる傾向が見られるので、業務上で何か注意をする時も人前で行うのを避けるなど配慮しましょう。

3-2.中国人の働き方について

仕事においては何より結果を重視します。これは日本のような年功序列や終身雇用などの制度がない外国人材によく見られる傾向です。一方、任された仕事は自分の領域と考えるので、チームで進める仕事方法は苦手と言え、報告・連絡・相談へのプライオリティーもあまり高くありません。特に仕事に慣れていない間は定期報告のタイミングを用意し、あらかじめ必要性を説明しておくといいでしょう。

また、中国では仕事とプライベートの時間をしっかりと分けて考えることから、日本のような終業後の“飲ミニケーション”という文化はあまり見られません。親睦を深める目的でも、無理強いはしないようにしましょう。

4.中国人を採用する方法

中国人材を採用したいと考えた時に、どのような方法があるのでしょうか。一般的に用いられている3つの方法を紹介します。

4-1.人材紹介会社を利用する

企業と外国人材をつなぐ人材紹介サービスですが、中国人材に強い人材紹介会社を利用すると、希望の人材とマッチングする可能性が高まります。また、人材紹介会社によっては採用や在留資格の手続き、採用後の研修などのサポートを行っている場合があるので、自社負担の軽減も期待できます。

4-2.自社ホームページより募集する

自社ホームページに求人を掲載する企業は多いですが、日本語だけではなく中国語でも掲載しておくと、企業が中国人材を求めていることをアピールできます。コストがあまりかからないことは利点ですが、面接や採用後の手続きなどは全て自社で行う必要があります。

4-3.中国人向け媒体に求人広告を出す

留学生をはじめ、日本にはすでに若い中国人が多く在留しています。在留中国人向けの媒体もいくつか存在しているので、そこに求人広告を出すことで直接ターゲットへのアプローチが可能です。ただし、こちらも自社ホームページに求人を掲載するのと同様に、その後の手続きを全て自社で行う必要があります。

5.中国人を採用できる在留資格

企業が中国人材を雇用し、働いてもらうためには、採用者が自社業務を行うことが認められる在留資格を有していることが大前提です。本項では在留資格ごとに就労可能な業務を解説します。

5-1.技術・人文知識・国際業務

主に日本の大学や専門学校、もしくは日本の大学と同等と認められた海外の大学を卒業していること、あるいは10年以上の実務経験(「国際分野」は3年以上)を積んでいることが必要です。その上で、学んできた専門分野と就労する職務内容が密接に関係している時に取得できます。ホワイトカラー職に従事する場合に取得でき、公務員やプログラマー、税理士、弁護士などが該当します。

5-2.特定活動

現在ある在留資格のいずれにも分類できない活動に従事する外国人に対し、法務大臣が個々の外国人ごとに指定した範囲内で就労が認められる在留資格です。例えば、外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などが該当します。

5-3.留学生、家族滞在

原則として就労が認められない在留資格ですが、地方出入国在留管理局から資格外活動の許可を得ることで週28時間までのアルバイトなどが認められます。ただし、風俗営業店などで就労することはできません。

5-4.身分系の在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の身分に基づく在留資格を有している場合は活動に一切の制限がないため、どんな業種でも就労することができます。

6.まとめ

若い人材の多い中国人は、若年層の働き手不足に悩む日本企業にとって魅力的な存在です。優秀な人材が日本での就労を希望しているケースも多いので、積極的に雇用を検討し、自社のさらなる成長につなげていきましょう。

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