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外国人留学生のアルバイト制限は?労働時間をチェック!

外国人留学生をアルバイトで採用する際には、労働時間の制限があります。

採用する企業側は、留学生が日本で活動できる法律上のルールについて把握し、正しく雇用管理できるようにしましょう。

本記事では、外国人留学生をアルバイトで採用する際の労働時間の制限や注意点などを解説していきます。

外国人留学生のアルバイトは資格外活動許可が必要

外国人留学生が取得する在留資格「留学」は、学業を目的とした在留資格のため就労不可に分類されます。つまり就労活動に従事することは禁止されています。ただし「資格外活動許可」を得ることで、一定範囲ではあるものの就労(アルバイト)に従事することが可能となります。

外国人留学生のアルバイトの制限は?

外国人留学生が「資格外活動許可」を取得しているとしても、入国目的である学業に支障をきたさないようにするため、アルバイトに従事できるのは週28時間以内と定められています。さらにどの曜日から労働時間を計算しても常に28時間以内とする必要があります。

長期休暇中は例外もある

週に28時間以内と規定されている外国人留学生のアルバイトですが、夏休みなどの長期休業期間は1日8時間以内、週40時間以内までアルバイトが可能になります。なお、長期休暇はあくまでも外国人留学生が修学する学校の「学則」による長期休業期間でなければなりません。たまたま休講が重なり、休みの状況となったとしても、それは長期休業とはみなされません。

28時間以上は罰則

もしも週28時間以内(長期休業期間は週40時間以内)の就労時間を守らず、アルバイトに従事した場合は不法就労となり、雇用者、外国人留学生ともに罰則の対象となります。

雇用者には不法就労助長罪が適用され、3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の罰則が課される可能性があります。不法就労であることを認識していなかったとしても処罰の対象となるので注意しましょう。「知らなかった」では決して許されません。

外国人留学生は資格外活動違反となり、「留学」の在留資格の更新や、ほかの就労可能な在留資格の変更申請が不許可となり帰国が余儀なくされます。強制退去の対象となる可能性もあります。

外国人留学生のアルバイト採用の注意点

外国人留学生をアルバイトに採用する場合、資格外活動を許可されているとしても、労働時間などの規定に沿って雇用しなければなりません。ここでは、外国人留学生の採用する際の注意点について確認します。

労働基準法に従って雇用する

外国人留学生がアルバイトをする場合も、日本人と同様に労働基準法が適用されます。労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩が必要であり、休日も毎週1日、4週で4日以上の休日が必要です。それら遵守しなかった場合は労働基準法違反となります。

アルバイトの労働時間を管理する

外国人留学生の資格外活動、つまりアルバイト可能な時間は週28時間以内ですが、それはすべての就労時間の合計です。自社以外に複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、知らないうちに28時間を超過する可能性があります。それを防ぐためにも他社での勤務状況を確認するなど、可能な限り外国人留学生の労働時間を管理しましょう。

在留カードを確認する

外国人留学生がアルバイトできるのは資格外活動を許可されているからです。そして、資格外活動を許可されているかどうかは、在留カードで確認できます。在留資格が「留学」なので、在留カードの表面には就労制限の有無欄に「就労不可」と記載されています。しかし、資格外活動を許可されている場合は、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されているので必ず確認しましょう。

外国人雇用状況の届出を行う

外国人留学生を雇用する場合、その雇用形態がアルバイトだとしても、「外国人雇用状況の届出」をハローワークに提出しなければなりません。届出用紙はハローワークで入手するほか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。記載には在留カードの番号や在留資格などの記載が必要になります。なお、届出を怠ったり、虚偽の報告をしたりすると30万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

長時間希望の場合は他の在留資格へ

前述してきたように、外国人留学生は「資格外活動許可」を得ていても週28時間の就労時間制限があります。もしも、もっと長時間にわたりアルバイト可能な外国人人材を確保したい場合は、留学生以外の外国人を採用することも検討しましょう。

例えばワーキングホリデーなどを行う際に認められている在留資格「特定活動」は、留学生のような時間制限はありません。そのほか「永住者」や「定住者」を取得している外国人も就労制限なくアルバイトに従事できます。専門的な技術や知識を持った外国人が取得する「技術・人文知識・国際業務」や料理人などが取得する「技能」の在留資格は、副業としてのアルバイトが認められていますが、認定を受けた専門分野でしか副業できません。つまり、エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が飲食店で接客業に従事することは認められていません。

まとめ

アルバイトをする外国人留学生が増加している昨今、週28時間の就労制限など、外国人留学生の雇用に関する情報は、各企業が把握しておくべき課題となっています。仮に外国人留学生が生活費や学費のために長時間のアルバイトを希望しても、それに応えるわけにはいきません。また、人材不足により長時間働いてほしいと企業側が望んでも、就労制限を超えてはいけません。不法就労ともなれば雇用主にも罰則が与えられ、留学生は本来の目的である学業をあきらめ、帰国せざるを得ない状況になってしまいます。 このようなことがないよう、外国人留学生を雇用する際の注意点を学んでおく必要があります。

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