身分系の在留資格とは?
外国人雇用のポイントを解説
2023.09.05

外国人を雇用する際は、日本人と同じように職務内容に制限がなく自由に働いてもらえる身分系の在留資格にも注目しましょう。身分系の在留資格は4種類で、共通する特徴は、就労制限がないことです。
本記事では、外国人雇用で確認しておきたい身分系の在留資格について解説していきます。
CONTENTS
1.身分系の在留資格とは?
身分系の在留資格とは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類を指します。
これらの在留資格を取得している外国人は日本での活動に制限がないので、当然、就労に際しても制限がなく自由に働くことが可能です。ここではそれぞれの身分系の在留資格について説明します。
1-1.日本人の配偶者等
日本人の配偶者・子・特別養子(6歳になるまでに本当の親との縁を切って養子になる場合)が得られる在留資格です。
1-2.永住者
法務大臣から永住の許可を受けたもので、基本的に10年以上日本に在留し、かつ「素行が良好であること」「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」といった条件を満たすと認められた場合に取得できます。
1-3.永住者の配偶者等
永住者・特別永住者(在日朝鮮人・在日韓国人・在日台湾人)の配偶者および日本で出生し、引き続き在留している子が得られる在留資格です。
1-4.定住者
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人の方々が日本に在留するための在留資格です。第三国定住とは、すでに母国を逃れて難民となっているが、一次避難国では保護を受けられない人を他国(第三国)が受け入れる制度のことです。
2.身分系の在留資格で外国人を雇用するメリット
身分系の在留資格を取得している外国人は、就労制限がないので自由に働くことができます。雇用する場合も単純労働や販売、工場での作業労働などはもちろん、スキルや経験があれば専門的な業務であってもまったく制限なく雇用することが可能です。 外国人を雇用する場合に一番採用しやすいのが、身分系の在留資格を取得している外国人と言えるでしょう。
3.身分系の在留資格で外国人を雇用する注意点
身分系の在留資格の中でも「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は離婚してしまうと更新ができなくなるので、雇用の際には注意が必要です。結婚が3年以上、子どもがいる場合は離婚後に「定住者」への在留資格変更ができる場合もあるので、もしも雇用している外国人が離婚したときは「定住者」への変更を促すことも検討しましょう。
4.外国人雇用では在留資格の種類をチェックしましょう
身分系の在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の取得者は就労制限がなく、もっとも雇用しやすい外国人です。一方、身分系以外の在留資格には「技術・人文知識・ 国際業務」や「技能」「特定技能」など就労できる在留資格と「短期滞在」「留学」「家族滞在」など、原則として就労できない在留資格があることに注意しましょう。
5.まとめ
政府の統計によると、2019年6月末時点で日本に在留している外国人は約263万人。そのうち身分系の在留資格「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人は約116万人と、かなりの割合を占めています。半数弱の外国人に就労制限がないということは、企業の採用にとても有利に働きます。
今後、外国人雇用を促進しようと考えているならば、就労制限のない身分系の在留資格取得者の採用から検討してみましょう。
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