海外人材Times

外国人労働者の雇用・採用WEBメディア

検索
海外人材Times

外国人人材紹介会社とは? 活用メリット・注意点、相場・特徴を解説

外国人紹介会社の活用は、外国人の採用活動を効率化できる上、複数の外国人求職者を確保できるので採用確率が高くなるメリットがあります。ただし、日本人採用と異なる点はしっかり押さえておく必要があります。
本記事では、外国人人材紹介会社を活用するメリット、注意点、料金相場、特徴を解説します。

CONTENTS

  1. 1.外国人材紹介会社の役割は?
  2. 2.外国人人材紹介サービスの種類
  3. 3.外国人人材紹介会社を活用するメリット
  4. 4.外国人人材紹介会社を活用する際の注意点
  5. 5.外国人人材紹介会社を選ぶ方法
  6. 6.外国人人材紹介会社の相場
  7. 7.まとめ

外国人材紹介会社の役割は?

人材紹介会社とは、企業と求職者を効率良くマッチングするために、求人要件に沿って人材選びから面接、雇用契約に至るまでの採用活動を支援するサービスです。

外国人人材紹介会社の場合は、外国人ならではの採用活動に合わせて支援サービスを行います。

採用活動において外国人と日本人とで大きく異なる点は、海外から呼び寄せるために必要な在留資格の手続きの有無です。外国人を雇用する際は、就職する企業の業務に合わせて在留資格を取得してもらう必要があります。また、不法就労などのリスクが起きないように、法令に従った適切なアドバイスもしてもらうことができます。

したがって、初めて外国人を雇用する企業は、外国人人材紹介会社のサービスを利用することで難しい入管法の手続きや言葉の問題などを解消して、採用活動を円滑に進めることができます。

外国人人材紹介サービスの種類

外国人人材紹介サービスには、主に3つのサービス形態があります。

● 一般紹介・登録型

● サーチ型

● アウトプレースメント型(再就職支援型)

一般紹介・登録型

一般紹介・登録型は、最も一般的な人材紹介会社の種類です。企業から依頼がきてから、求人要件に合った人材を人材紹介会社の登録者の中から紹介するタイプです。

登録した求職者の職歴や学歴、スキル、希望職種などの条件と企業側の求人要件がマッチングすることで、採用につながるメリットがあります。

サーチ型

サーチ型は、他社にて現役で働いている人材と企業をマッチングさせるサービス形態です。

一般的に「ヘッドハンティング」「エグゼクティブサーチ」という言い方をします。

特別なスキルを持つ、優秀な外国人人材を探す場合に使いやすいサービスです。

アウトプレースメント型(再就職支援型)

アウトプレースメント型は、リストラなどで会社を解雇された人材を再雇用する支援サービスです。離職者にとっては、新しい就職先を探すサポートを受けることができ、企業側にとっては、転職者に新しい就職先を紹介できるメリットがあります。

外国人人材紹介会社を活用するメリット

続いて、外国人人材紹介会社を活用するメリットについて、以下のポイントを確認しましょう。

● 採用担当者の負担が軽減される

● 採用活動を効率化できる

● 外国人雇用のノウハウがわかる

● 外国人雇用サポートが受けられる

採用担当者の負担が軽減される

外国人人材紹介会社を活用することで、企業の採用担当者の負担が減り、業務効率化にもつながります。外国人人材紹介の専門家が、外国人の面接から採用までのプロセスを設定してサポートしてくれます。

面接では、外国人の日本語レベルに合わせて通訳を介して対話できるようになり、雇用契約の説明のサポートもあるので、採用後のトラブルも軽減できます。

企業の採用担当者に代わって、外国人採用に慣れている経験豊富な専門家に、採用のプロセスを一括して任せることができるので安心です。

採用活動を効率化できる

企業が行う業務をすべて任せることができるので、必要な業務工数が減って効率的な採用活動ができます。さらに、工数が減ることで、採用コストの削減にもつながります。

外国人採用に際して、言葉や習慣の違い、入管法による申請手続きなど、日本人社員を採用する場合とは異なる業務があります。外国人に特化した人材紹介会社に依頼することで、企業が人員を増やしたいタイミングに合わせて採用スケジュールを立てることができます。

外国人雇用のノウハウがわかる

外国人雇用においては入管法の理解が必要になるため、専門家に任せた方が違法リスクの心配もなくなります。

例えば、外国人の在留資格の申請の流れや手続き上の注意点などを把握しながら、外国人雇用のノウハウを知ることができます。

また、在留資格の不一致が生じた場合、不法就労のリスクが起こる可能性もありますので、注意点を押さえたサポートを受けることができます。

外国人雇用サポートが受けられる

外国人雇用においては、外国人本人と企業が直接雇用契約することは、なかなか難しいです。外国人紹介会社に仲介してもらうことで、手続き上の間違いもなくなり、コミュニケーションのズレも軽減できます。外国人人材紹介会社の活用は複雑な業務が減り、求職者と企業とのマッチング率が高まります。

外国人人材紹介会社を活用する際の注意点

外国人人材紹介会社を活用するメリットにあわせて、以下の注意点についても確認しておきましょう。

● 採用条件を明確に伝えておく

● 就労ビザについて確認する

● 料金相場を確認しておく

● 外国人の採用市場を把握する

採用条件を明確に伝えておく

求人要件について、人材紹介会社に明確に伝えておくことが必要です。採用したい人物像について、しっかり擦り合わせをしておくと、採用後のミスマッチを減らすことができます。

例えば、良い人材という曖昧な言い方では、面接した場合にズレが生じやすくなります。

したがって、外国人人材紹介会社と企業側が、採用目的、採用人数、求める経験や資格など、採用基準を共有しておくようにしましょう。

また、採用基準を決める際に、日本語能力だけを重視すると、採用後のミスマッチが起こる可能性が高くなります。日本語能力があるから仕事ができるとは限らないので、バランスの良い採用基準を設定することが必要です。

就労ビザについて確認する

外国人雇用においては、就労できる在留資格について理解しておきましょう。通称、就労ビザといいます。就労ビザとは、日本で働くことができる在留資格です。

在留資格には就労できるもの、または就労できないものがあります。万が一、就労できない在留資格で働いてしまった場合、不法就労に該当し罰則の対象になります。

不法就労助長罪に問われた場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられるので、注意が必要です。

また、就労ビザは、種類によってそれぞれ要件が異なりますので、外国人本人の学歴や実務経験に合わせて採用を検討しましょう。

就労できる在留資格(就労ビザ)の種類は、以下の19種類です。

1. 外交

2. 公用

3. 教授

4. 芸術

5. 宗教

6. 報道

7. 投資・経営

8. 法律・会計業務

9. 医療

10. 研究

11. 教育

12. 技術・人文知識・国際業務

13. 企業内転勤

14. 介護

15. 興行

16. 技能

17. 特定技能

18. 技能実習

19. 高度専門職

さらに就労ビザの他に、身分系ビザ「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」は、就労制限がないので、日本で自由に働くことができます。どんな業種、業務内容でも雇用できるので、在留資格の中で最も採用しやすいメリットがあります。

また、「留学生」や「家族滞在」の在留資格は就労できないものに該当しますが、資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトやパートで雇用が可能です。

資格外活動許可とは、現に取得している在留資格の活動内容以外に、収入を伴う活動を認める制度です。

料金相場を確認しておく

外国人人材紹介会社を活用する際は、価格の視点以外に、サービス内容や経験・実績などの確認も必要です。自社の採用コストと必要なサービスを照らし合わせて、適切な料金サービスを選びましょう。

手数料の料金相場は年収の20〜30%程度ですが、紹介する外国人のスキルや職歴、実務年数などによって手数料が変わります。

外国人の採用市場を把握する

企業が独自で外国人を採用するよりも、外国人人材紹介会社に依頼した方が、採用市場について情報を得ることができます。外国人がどの業界で採用されているのか、どの国籍が採用されているのか、在留資格の改正の情報など、外国人採用に関わる最新情報がつかみやすくなります。

日本の労働人口の減少は将来的にも深刻な状況で、人手不足解消策として外国人雇用の動きが活発化しています。日本政府は外国人雇用を促進する取り組みとして、技能実習や特定技能制度の見直し、改正などを行っています。

外国人を雇用して人材確保につなげるには、外国人雇用の市場が活発となっている現状に合わせ、外国人人材紹介会社を活用して採用活動を進めるといいでしょう。

外国人人材紹介会社を選ぶ方法

では、続いて、外国人人材紹介会社を選ぶ方法について以下のポイントを確認しましょう。

● 業務に適用する人材を紹介

● 外国人人材紹介の実績と経験

● 職業安定法に順守

● 適切なアドバイス

● 登録支援機関

業務に適用する人材を紹介

外国人雇用で気を付けたい点は、自社業務と外国人の在留資格の整合性です。

在留資格には、それぞれ日本でできる活動内容が決まっているので、決められた仕事以外では働くことができません。したがって、企業が外国人人材会社を選ぶ際は、採用できる外国人の在留資格について確認が必要です。

例えば、「特定技能」の外国人に特化した人材紹介会社の場合は、「技術・人文知識・国際業務」の外国人の採用サービスには対応していないこともあります。

また人材紹介会社が、どの業界・業種に強みがあるのか、どの在留資格に対応してもらえるのか、事前に確認してから依頼するようにしましょう。

建設業に対応している会社、宿泊・ホテル業に合う人材を紹介する会社など、業界ごとに特化している人材紹介会社もあります。

外国人人材紹介の実績と経験

外国人人材紹介会社を選ぶ際は、実績や経験について確認しましょう。今までのマッチング数が多い会社の方が、採用活動を進める際に安心です。

豊富な経験があれば、採用活動において業務の流れを熟知しているため、効率的に採用コストを抑えて対応してもらうことができます。

また、外国人の国籍については、実績や経験のある会社であれば、企業側がわからない範囲についてもサポートしてもらえるメリットがあります。

各国によって雇用ルールが異なるため、国別の雇用の流れをサポートしてもらえると、採用活動がスムーズに進みます。

職業安定法に順守

人材紹介会社は職業安定法に基づいて業務を行う必要があり、「有料職業紹介事業」として厚生労働大臣の許可を受けるようになります。厚生労働省から許可を受けた人材紹介会社は、証明として許可番号が割り当てられています。

有料職業紹介を行う場合は、法令違反、労働条件の適用、労働関係法違反、暴力団員の求人などに注意して、求人の申し込みを受理するようになります。

また、外国人を企業に紹介する際は、不法就労の対象とならないように、入管法のルールに沿って業務を行う必要があります。

外国人人材紹介会社を選ぶ際は、「有料職業紹介事業」の許可について確認しましょう。p>

適切なアドバイス

外国人人材紹介会社を活用する大きなメリットは、外国人採用に特化した適切なアドバイスが受けられることです。普段、外国人との交流がない企業でも、外国人人材紹介会社に仲介してもらうことで、スムーズな採用活動ができます。外国人社員とのコミュニケーションの取り方、国別の習慣や文化について説明してもらえること、採用後のフォローなど、外国人が入社した後もサポートしてもらえるか確認しましょう。

登録支援機関

在留資格「特定技能」で外国人を雇用する際は、支援義務に対応するために登録支援機関を利用できます。登録支援の役割は、外国人の仕事や生活に関わる支援を実施することと、出入国在留管理庁への届出を行うことです。

独自で特定技能外国人の採用が困難な場合は、登録支援期間を活用するとスムーズに採用活動を行うことができます。

登録支援機関は、外国人人材紹介会社と兼ねているところもあります。有料職業紹介事業者として外国人人材と企業のマッチングを行い、登録支援機関として外国人の入国から生活支援までを行っています。

特定技能外国人の採用には、外国人人材紹介会社と登録支援機関を兼ねている会社についても検討しましょう。

外国人人材紹介会社の相場

外国人人材紹介会社の料金体系と料金相場について解説します。

成功報酬型紹介手数料

一般的には、外国人の採用が決まった際に手数料を払う方法として「成功報酬型」という料金体系があります。成功報酬型のメリットは、外国人人材とのマッチング度が高く、採用コストを抑えられることや非公開で求人を募集できることがあげられます。

成果が達成しなければ手数料が発生しないので、企業にとっては、費用がムダになることはありません。成功報酬型で採用が決まった場合、手数料を支払うタイミングは、外国人の入社時が一般的です。

届出制手数料と上限制手数料

外国人人材紹介会社に支払う手数料の種類は、「届出制手数料」と「上限制手数料」の2種類です。

「上限制手数料」は、厚生労働省のルール規制の下で手数料を決定して受け取ります。

支払われた賃金額の11.0%相当額が手数料になります。紹介した外国人人材の6カ月の賃金の10.5%以下(免税事業者は10.3%以下)の手数料を支払います。

「届出制手数料」は、職業安定法に基づいて、有料職業紹介事業者が厚生労働大臣に届け出た額の手数料を受け取れるというものです。最大50%を上限に自由に金額を設定することができます。「上限制手数料」よりも人材紹介会社の受け取れる手数料が高くなり、一般的には「届出制手数料」の方が多く採用されています。

返還金規定

返還金制度とは、紹介した人材が早期退職した場合に、手数料の一部を返金する制度です。

人材紹介会社が企業と契約を締結する際に、手数料の返金規定について明記しておくことが必要です。

企業側が、せっかく採用した人材が早期離職してしまった場合のリスク回避のために、一定の補償が受けられる仕組みとなっています。

返金規定の相場については、入社後1カ月未満で退職した場合、手数料の80〜100%の返金を行います。また、入社後1〜3カ月以内に退職した場合、手数料の50%程度の返金を行うのが一般的な相場です。

人材紹介サービスによって補償期間と手数料の設定が異なりますので、「返還金規定」について事前に確認しておくといいでしょう。

まとめ

外国人人材紹介会社の活用は、外国人ならではの採用活動を効率良く進められるメリットがあり、外国人が入社した後もサポートしている会社もあります。

外国人採用においては、在留資格の申請や入管法のルールに沿って雇用管理する必要があり、自社独自で行うよりも安心して採用活動を進めることができます。

これから外国人雇用を検討していく会社では、外国人人材紹介会社を活用して、人材確保につなげていきましょう。

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

  • 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
  • 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
  • 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
  • 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

× 教えてタイムスくんバナー画像