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早めに行動を! 長期滞在する外国人の「在留資格」を変更する方法

ある特定のビザで来日する外国人ですが、長期間在留している間に「転勤や異動」「学校を卒業して、技人国ビザで就労することにした」など、さまざまなことが起きる可能性があります。そのような場合には、在留資格を変更することができます。

更新や変更をしなければならない理由

在留資格は一度取得したら終わりではありません。運転免許証のように、更新や変更手続きが必要です。更新の期間はビザによって異なりますが、在留期間の更新や変更を怠った場合、その外国人は不法就労となり、重いペナルティが課せられます。また、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役・300万円以下の罰金の刑罰が科せられる可能性もあります。

在留資格変更の手続き

では、在留資格変更に必要な書類は何でしょうか? ビザの種類によって異なる部分もありますが、一般的には以下のものが求められます。

申請者自身が用意するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートおよび在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む)
  • 履歴書
  • 申請理由書(任意提出)

会社から入手して出入国在留管理庁に提出するもの

  • 雇用契約書のコピー
  • 会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書(損益計算書)のコピー
  • 会社案内(会社パンフレットでOK)
  • 雇用理由書(会社が作成。任意提出)

当局で更新の手続きを行うときは、地方出入国在留管理局への通知書やパスポート、現在の在留カードを持参します。すべての書類を提出し、許可が下りれば、新しい在留カードが交付され、在留資格の更新手続きが完了します。

しかし、在留資格変更の申請には2週間〜1か月かかる場合があります。在留カードに記載されている在留期限の3か月前から申請が可能なので、在留資格に定められている活動以外の活動をする場合は、余裕を持って申請の準備を進めるべきです。

在留資格変更許可申請は、現在何らかの在留資格を有して日本に在留している外国人が行う手続きですので、当然ながら審査では今までの日本での生活状況もチェックされます。法令を遵守しているかどうか、納税の義務は果たしているかどうか。今後も日本で生活していくことを考えている外国人は、現在の生活が在留資格の更新に影響を及ぼす可能性があることを心に留めておきましょう。

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