有効求人倍率も高い飲食料品製造業で外国人を採用しよう。
2022.10.19
スーパーに行くといろいろな食品が並んでいるよ。食べたいものを食べられるとうれしいですよね。
それらの食品の多くは飲食料品の製造工場で作られています。ただし、飲食料品製造業は人手不足に悩まされているんですよ。人手不足を解消する手段として特定技能外国人の採用が注目されています。
我々が普段の食事で食べる食品は、その多くが飲食料品の製造工場で生産されたものです。
飲食料品製造業は我々の生活にとって必要不可欠な産業といえますが、他の産業と比べると有効求人倍率が高めとなっており、労働力不足に悩まされています。
労働力不足を解決する手段としては、特定技能外国人の採用があげられます。この記事では、飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するにあたって理解しておきたい内容を中心に説明します。
CONTENTS
- 1.飲食料品製造分野での現状
- 1-1.飲食料品製造業分野で人手が不足する理由
- 2.「飲食料品製造業」で外国人が行える業務
- 2-1.特定技能外国人が業務を行える飲食料品製造業の業種
- 3.「飲食料品製造業」の特定技能外国人を採用するために必要なこと
- 3-1. 飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験
- 3-2.日本語に関する資格
- 3-3.技能実習2号を良好な状態で修了していること
- 4.飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れ企業となるための条件
- 4-1.農林水産省が定めた要件を満たしていること
- 4-2.特定技能外国人に対し、定められた支援を行うこと
- 5.特定技能外国人を採用するポイント
- 5-1.給与は日本人の従業員と同程度にする
- 5-2.外国人が生活する住居を企業側が手配する
- 6.まとめ
飲食料品製造業って、他の分野と比べると労働力が不足しているってホントですか?
専門家
飲食料品製造業の有効求人倍率は、全ての産業を平均した有効求人倍率と比べると高めとなっています。労働力の確保が急務です。
1.飲食料品製造分野での現状
日本は少子高齢化が進んでおり、労働力人口が減少傾向にあることから、多くの産業において人材が不足している状況です。
飲食料品製造分野における人手不足の状況についてくわしく理解するために、この分野の有効求人倍率を調べてみましょう。
農林水産省は、2021年1~3月時点における飲食料品製造業分野の有効求人倍率を公表しています。それによると、同時点の有効求人倍率は2.19倍でした。
2017年の時点においては、同分野の有効求人倍率は2.78倍であり、それと比べると2021年にかけては低下傾向にあります。
なお、厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況」によると、全産業の有効求人倍率は令和3年度(2021年度)の平均で1.16倍です。
つまり、飲食料品製造業分野は、他の産業と比べると有効求人倍率が高く、人手不足が深刻であることが読みとれます。
出典:
- 農林水産省 有効求人倍率の増減(飲食料品製造業分野)/li>
https://www.maff.go.jp/
- 厚生労働省
一般職業紹介状況(令和4年3月分及び令和3年度分)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25302.html
1-1.飲食料品製造業分野で人手が不足する理由
飲食料品製造業分野で人手が不足する理由としては、離職率が比較的高いことがあげられます。
下記に、全産業における3年目までの離職率、食料品製造業における3年目までの離職率のデータを示します。なお、離職率はいずれも平成30年(2018年)3月卒のものです。
3年目までの離職率(全産業・大卒):31.2%
参考:新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000845104.pdf
3年目までの離職率(食料品製造業・大卒):29.3%
参考:新規大卒就職者の製造業における産業分類別 就職後3年以内の離職率の推移
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000845124.pdf
3年目までの離職率は、食料品製造業の方が全産業よりもやや低い結果となっています。しかし、食料品製造業においては、入社後3年で約30%の人が離職する計算となります。
言い換えるなら、入社後3年で10人中3人が離職することになるため、離職率は高めといえそうです。
離職率が高いほど人手不足はより深刻な状況になりかねません。人手不足が深刻になると、残業が増えやすくなるだけでなく、休暇の取得も難しい状況になります。
また、人手不足が深刻になるほど、少ない人数で職場を運営しなければならないため、職場の雰囲気が悪化する原因にもつながってしまいます。
さらに、余裕のない状況で職場を運営することにより、サービスレベルの低下も起こり得ます。
このような状況を防ぐためにも、人手不足の問題は早めに解決する必要があります。
特定技能外国人は、飲食料品製造業でどんな業務を行えますか?
専門家
飲食料品の製造や加工、安全衛生に関する業務が行えます。飲食料品の製造に関する業務は全般的に行えますよ
2.「飲食料品製造業」で外国人が行える業務
特定技能とは、日本人の人材を採用することが難しい業種において、一定の技能を習得した外国人を採用できる制度です。
特定技能外国人は飲食料品製造業分野でも採用できます。特定技能「飲食料品製造業」の外国人が行える業務は、飲食料品の製造・加工業務、安全衛生に関する業務です。
つまり、飲食料品製造業の特定技能外国人は、飲食料品の製造に関する業務を全般的に行えます。
また、製造や加工業務、安全衛生に関する業務をメインに行っていれば、主に日本人が行う業務を特定技能外国人が行っても差し支えありません。
主に日本人が行う業務としては、清掃、事務所の管理、原料の調達と受け入れなどです。状況に応じて特定技能外国人もこれらの業務を行うことができます。
2-1.特定技能外国人が業務を行える飲食料品製造業の業種
飲食料品製造業の特定技能外国人が業務を行える業種は下記の7種類となります。
なお、食料品製造業は9つの業種に分類されます。
くわしくは下記に示した<食料品製造業の内訳>を参照してください。
- 食料品製造業
- 清涼飲料製造業
- 茶・コーヒー製造業
- 製氷業
- 菓子小売業(製造小売)
- パン小売業(製造小売)
- 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
<食料品製造業の内訳>
- 畜産食料品製造業
- 水産食料品製造業
- 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業
- 調味料製造業
- 糖類製造業
- 精穀・製粉業
- パン・菓子製造業
- 動植物油脂製造業
- その他の食料品製造業
(でんぷん、めん類、豆腐・油揚げ、あん類、冷凍調理食品、惣菜、すし・弁当・調理パン、レトルト食品等)
(引用:農林水産省 飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験について)
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用する場合、どんな条件が必要なのですか?
専門家
飲食料品の製造に関する技能測定試験と日本語の試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好な状態で修了すれば、試験は免除されます。
3.「飲食料品製造業」の特定技能外国人を採用するために必要なこと
飲食料品製造業の特定技能外国人を受け入れる場合は、外国人が下記の条件を満たしている必要があります。- 定められた試験に合格していること
- 技能実習2号を良好な状態で修了していること
合格する必要がある試験は、技能に関する試験と日本語に関する試験の2種類で、下記の通りとなります。
- 飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験
- 日本語能力試験(N4)または国際交流基金日本語基礎テスト
なお、日本語に関する試験は上記の2種類のうち、どちらか1種類の試験に合格する必要があります。
それぞれの試験の内容については、次の項目で説明します。
3-1.飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験
飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験は、飲食料品の製造や加工を行う場合に衛生管理を十分に行えるかどうかを判定するために行われる試験です。
受験資格は下記の通りです。
- 在留資格を持ち、試験日に17歳以上であること
- 法務大臣が定める外国政府または地域が発行しているパスポートを所持していること
試験の方式はペーパーテスト方式、試験時間は80分です。試験の言語は日本語で行われます。なお、漢字にはふりがなが振ってあります。
試験は1年間に3回行われます。合格基準は満点の65%以上です。
試験は学科試験と実技試験の2科目が行われます。それぞれの試験の内訳は下記の通りです。
学科試験 計30問 (内訳)
- 食品安全・品質管理の基本的な知識
- 一般衛生管理の基礎
- 製造工程管理の基礎
- HACCPによる衛生管理
上記4項目で計25問
- 労働安全衛生に関する知識 5問
実技試験 計10問 (内訳)
- 食品安全・品質管理の基本的な知識
- 一般衛生管理の基礎
- 製造工程管理の基礎
- HACCPによる衛生管理
上記4項目で計6問(判断試験4問、計画立案2問)
- 労働安全衛生に関する知識 4問(判断試験のみ)
申込手続きの流れ
飲食料品製造業分野特定技能1号技能測定試験の申し込みをする場合は、あらかじめOTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)のページでマイページ登録を行っておきます。
マイページ登録の流れは下記で説明します。
マイページ登録の流れ
- OTAFFのサイトのトップページ右上にある「国内試験マイページ新規登録」をクリック
- メールアドレスを入力して「送信する」をクリック
- 「マイページ仮登録申込を受け付けました」という内容の画面が表示される
- マイページ仮登録用メールが届く
- メールに記載されているURLをクリックして、マイページ登録フォームを開く
- 「受験資格の確認」「登録者情報の入力」など、必要事項を入力する
- 顔写真を登録する
- 全て入力したら「確認画面へ」をクリックして入力内容を確認する。入力内容に誤りがある場合は修正する
- 「マイページ登録申込をする」をクリックしたら、マイページの新規登録が完了。
試験に申し込むときの流れ
マイページ登録を済ませたら試験に申し込みます。試験に申し込むときの流れは下記の通りとなります。- OTAFFのサイトのトップページ右上にある「国内試験マイページログイン」をクリック
- 登録した自分の情報を確認する。情報が誤っている場合は「登録情報の編集」から自分で修正する
- マイページの「試験申込」から、受験したい業種、日時、会場を選ぶ
- 申込をする試験情報について確認し、申込内容を確認したら申込をする
- この試験は抽選制であるため、当選の連絡を待つ ※申込数が定員以下の場合は、全員が受験できる
- 当選したら、支払いに関する内容が記載されたメールが届くので、決済方法を選び受験料を支払う
- 受験料の支払期限日以降、マイページに受験票がアップされたという内容のメールが届く
- マイページにログインすると、受験票のダウンロードが可能
受験料は8,000円です。
試験日の持ち物は下記の通りとなります。
- 受験票
- パスポートまたは在留カード
- HBの鉛筆
- 消しゴム
試験の合格発表は、試験終了日から3週間以内にOTAFFのホームページで確認できます。合格している場合は合格者の受験番号が掲載されます。
また、マイページの「受験履歴」から合格しているかどうかをチェックすることも可能です。
3-2.日本語に関する資格
特定技能(外食)で必要な日本語の資格は「日本語能力試験」(N4以上)、または「国際交流基金日本語基礎テスト」のいずれかとなります。
日本語能力試験
日本語能力試験とは、日本語の文字や文法の理解のほか、コミュニケーション能力を判定する試験です。
特定技能の介護の分野で働く場合には「N4」以上の資格が必要です。N4に認定されるためには、基本的な日本語を理解できる必要があります。
具体的には、相手がゆっくりと話していれば、ほとんどの内容を理解できる状態です。
試験は年に2回実施され、マークシート方式で行われます。試験の日程については、日本語能力検定試験のサイトを参照してください。
日本語能力検定試験 https://www.jlpt.jp/
なお、試験の結果がわかるまでは、試験が終了してから2か月程度となります。
母語が日本語ではない人であれば年齢を問わずに受験できます。受験料は6,500円です。
申込手続の方法
日本国際教育支援協会のサイトから「MyJLPT」の登録を行ったうえで、協会のサイトから申込をします。申込後、受験票が届きます。
国際交流基金日本語基礎テスト
国際交流基金日本語基礎テストとは、日本で生活するにあたって、生活に支障がない程度のコミュニケーションができるかどうかを判定する試験です。
この試験に合格することにより「特定技能1号」としての日本語能力が十分であるとみなされます。
国際交流基金日本語基礎テストは、原則として毎月試験が実施されています。
受験資格は、母国語が日本語ではない人で、日本の在留資格を持っている人です。
ただし、下記の国籍を持つ人は年齢制限があります。
- ミャンマー国籍:試験当日に17歳以上であること
- インドネシア国籍:試験当日に18歳以上であること
受験料は7,000円です。
申込手続の方法
国際交流基金日本語基礎テストは、プロメトリック社がテストの実施を委託されていることから、同社の「介護技能評価試験および介護日本語評価試験」のサイト内にある「Obtain your Prometric ID」をクリックして、事前に「プロメトリックID」を取得しておきます。
介護技能評価試験および介護日本語評価試験 http://ac.prometric-jp.com/
同じサイトのページ内にある「Login」をクリックしたら、取得したプロメトリックIDを使用してログインします。
ログインしたら、試験、試験会場、試験日などを選択し、支払い方法を選んだら予約が終了します。
技能試験・日本語試験の合格を証明する書類
技能に関する試験と日本語に関する試験に合格したことを証明する書類は下記の通りです。〇日本語能力を証するものとして次のいずれか
- 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
(引用:法務省・農林水産省 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 飲食料品製造業分野の基準について)
3-3.技能実習2号を良好な状態で修了していること
また、技能実習2号を良好な状態で修了した場合は、試験が免除となります。
技能実習2号を良好な状態で修了したことを証明する書類については、次の項目で説明します。
技能実習2号の修了を証明する書類
技能実習2号の修了を証明する書類は下記の通りです。
- 缶詰巻締技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 水産加工食品製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 水産練り製品製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し
- 牛豚食肉処理加工業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- ハム・ソーセージ・ベーコン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し
- パン製造の技能検定(3級)の実技試験の合格証明書の写し
- 惣菜製造業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 農産物漬物製造業技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
〇技能実習2号修了時の技能検定等に合格していない場合
- 技能実習生に関する評価調書
(引用:法務省・農林水産省 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 飲食料品製造業分野の基準について)
飲食料品製造業で特定技能外国人を受け入れる場合、何か条件が求められますか?
専門家
簡単に説明すると、農林水産省が定めた要件を満たしていること、特定技能外国人に対して定められた支援を行うことです。くわしい内容について説明しますね。
4.飲食料品製造業で特定技能外国人の受け入れ企業となるための条件
飲食料品の製造を行う企業が特定技能外国人の受け入れ企業となるためには、大きく分けると2つの条件が求められます。- 農林水産省が定めた要件を満たしていること
- 特定技能外国人に対し、定められた支援を行うこと
それぞれの項目について説明します。
4-1.農林水産省が定めた要件を満たしていること
「飲食料品製造業」の特定技能外国人を受け入れるためには、受け入れ企業が下記の3つを満たしていることが条件となります。
- 食品産業特定技能協議会の構成員であること
- 協議会が実施する調査、情報共有などに協力すること
- 農林水産省が実施する調査等に協力すること
なお、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関が上記の3つの項目を全て満たしている必要があります。
また、食品産業特定技能協議会の構成員になるためには、協議会に入会しなければなりません。
食品産業特定技能協議会とは、特定技能の分野のうち、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設置している協議会です。
協議会に入会するタイミングは、特定技能外国人を初めて受け入れた時点から4か月以内となります。
ただし、4か月以内に入会しなかった場合は、特定技能外国人を受け入れることができなくなるため注意が必要です。また、食品産業特定技能協議会は入会金や年会費はかかりません。
食品産業特定技能協議会に入会する方法
食品産業特定技能協議会に入会する場合は、下記の流れで行います。なお、ここでは受け入れ企業が入会する場合について説明します。
- 農林水産省のホームページ内にある「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」
https://www.contactus.maff.go.jp/ のページ内にあるフォームに必要事項を入力
その後、入会に関する審査が行われます。審査が承認されるまでの目安は2週間から1か月程度です。承認されたらメールにて加入証が送付されます。
4-2.特定技能外国人に対し、定められた支援を行うこと
特定技能外国人を受け入れる場合、法律で定められた内容に基づいて支援を行う必要があります。
支援する内容は10項目です。
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 住居の確保や生活に必要な契約の支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談または苦情への対応
- 日本人との交流促進に関する支援
- 転職支援(会社都合により特定技能雇用契約を解除する場合)
- 定期的な面談の実施、行政機関への通報
(出典:法務省 1号特定技能外国人支援に関する運用要領)
これらの支援は、受け入れ企業が実施する、または登録支援機関に委託するか、いずれかの方法で行います。
特定技能外国人の受け入れが初めての場合、あるいは、日常の業務が多忙で外国人の支援まで手が回らない場合は、登録支援機関に委託すると外国人に対する支援をスムーズに行えます。
なお、特定技能外国人に対する支援を登録支援機関に委託する場合、費用の目安は外国人1人あたり月額3万円程度です。
費用対効果を考えると、必要に応じて登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託することも一つの方法といえます。
特定技能外国人を採用するポイントがあれば知っておきたいです!
専門家
日本人と同程度の給与を支給すること、住居の手配など、福利厚生の面でメリットを感じてもらうことが重要ですよ
5.特定技能外国人を採用するポイント
飲食料品製造業で特定技能外国人を採用するポイントは、給与面や福利厚生の面でメリットを感じられるようにすることです。
ここでは、特定技能外国人の採用率を高める方法について具体的に説明します。
5-1.給与は日本人の従業員と同程度にする
特定技能外国人を採用する場合は、給与の額を日本人と同程度にしましょう。
十分な額の給与を出すことによって、他社との差別化を図りやすくなり、応募する外国人の増加が見込みやすくなります。
しかし、企業の中には「利益確保のために人件費をできるだけ抑えることはやむを得ない」と考えるケースがあるのではないでしょうか。
法律上は、特定技能外国人に対しては給与の額が最低賃金以上であれば問題はありません。
ただし、世界的にインフレが進行している現状においては、物価が上昇しているにもかかわらず給与が低ければ、外国人にとっては給与の面で魅力を感じないことでしょう。
それを踏まえると、特定技能外国人に支払う給与の額は、日本人と同程度にすることが適切といえます。
5-2.外国人が生活する住居を企業側が手配する
特定技能外国人のために、外国人が生活できる住居を企業が事前に手配しておくと、外国人としては新生活をスムーズに始められます。
特定技能外国人に対する支援内容の一つに「住居の確保や生活に必要な契約の支援」があります。
住居の確保は外国人に行ってもらい、必要に応じて契約の支援を行う、という方法も可能ではありますが、外国人本人が日本で住居を契約することは難しいでしょう。
なぜなら、言葉が通じにくいことや保証人の確保が難しいこともあり、思い通りに進まないケースが多いためです。
その点、企業側が事前に特定技能外国人向けの住居を確保していれば、外国人はその住居に入居するだけで済みます。外国人にとっては、日本において住居を確保されていることは大きな安心感があるといえます。
特定技能外国人にとって働きやすい環境を作るためにも、外国人が生活する住居は企業側が手配したいところです。
6.まとめ
飲食料品製造業分野における労働力不足を解消する方法として効果的なのは、特定技能外国人を採用することです。
特定技能外国人は、製造や加工、安全衛生に関する業務を行えるため、飲食料品製造に関するほとんどの業務を行えます。
特定技能外国人を受け入れるためには、食品産業特定技能協議会に加入します。協議会に加入することで、特定技能外国人を適正な状態で受け入れられるようになります。
特定技能外国人を採用するポイントは、日本人と同程度の給与を支給したり、住居の手配を受け入れ企業が行ったりするなどして、働きやすい環境を作ることです。
日本の労働力人口は年々減少傾向にあります。特定技能外国人を採用し、労働力不足の解消を目指しましょう。
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