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外国人が日本の永住権を取るための方法

CONTENTS

  1. 1.永住権とは?
  2. 2.外国人が永住権を取るための条件は?
  3. 3.外国人が永住権を取れる10年について
  4. 4.外国人が永住権を取るメリットは?
    1. 4-1.在留期限がなくなる
    2. 4-2.就労制限がなくなる
    3. 4-3.社会的な信用が得られる
  5. 5.永住権でも在留カードの更新は必要
  6. 6.まとめ

外国人を雇用する事業者の方々は、できれば長期的に働いてもらって会社に定着してもらいたいとお考えではないでしょうか。 外国人の長期雇用を考える上で、在留期間の期限がなくなり、日本で暮らしやすくなる永住権について知っておくと良いでしょう。 本記事では、在留資格のひとつである永住権について解説していきます。

1.永住権とは?

永住権とは、外国人が在留期間に制限なく日本に在留することができる在留資格です。日本に滞在している外国人が在留資格「永住者」への変更を申請し、審査を通過すると法務大臣から許可されます。出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第22条では「永住許可」とも呼ばれます。

2.外国人が永住権を取るための条件は?

日本で永住権を取ることは、ハードルが高いと一般的に言われています。どのような条件があるのか見てみましょう。前提として、以下3つの条件全てを満たす必要があります

  • 素行が善良であること(素行善良要件)
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
  • 法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき(国益適合要件)

これだけでは具体的にどのような条件を満たせば良いのか分かりません。各要件の詳細について見ていきましょう。


1.素行が善良であること(素行善良要件)

法律違反を犯していないことが、第一の条件です。犯罪行為はもちろん、交通違反も評価の対象となります。出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」では「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」と記載されています。

違反の内容が軽微な場合(駐車違反など)は素行不良に当たらない場合もありますが、違反を何度も繰り返していると善良と見なされないなど、その基準は一律ではなく総合的に判断されます。


1.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

当該外国人が所有している資産や職業、年収が審査されます。現在だけでなく、将来にわたって安定した生活を送れるかどうかが判断のポイントとなります。世帯単位で判断されますが、やはり重視されるのは申請者本人の経済力。上記ガイドラインでは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」となっています。

明確に年収の基準が設けられているわけではありません。およその目安として、申請者本人だけで年収300万円前後、扶養家族がひとり増えるごとにプラス70万円前後は必要と言われています。ただし、それ以下の年収でも永住権を取得できたケースはあります。


1.独法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき(国益適合要件)

これが最も分かりにくい表現かもしれません。
上記ガイドラインでは、以下の4つを要件として挙げています

  • 続けて10年以上日本に在留していること。この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。ただし、在留資格「技能実習」および「特定技能1号」での在留期間はカウントされません。
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。各種税金、公的年金、保険料がきちんと納付されていること。入管法に定める届出等の義務を正しく履行していること。
  • 現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

税金や保険料、年金が正しく納められてきたかについては特に厳しくチェックされます。納付しただけでなく、納期限を毎回きちんと守っていなければなりません。会社勤務で給与から天引きされていた場合はほぼ確実ですが、それ以外の収入があった人は注意が必要です。

上記のうちでも在留期間については複雑な上に例外もあるので、さらに詳しく見ていきましょう。

3.外国人が永住権を取れる10年について

永住権を取得するには、原則として日本に10年以上継続して在留している必要があります。そのうち、5年間は就労資格または居住資格をもって在留していることが、永住権取得の条件です。たとえば、留学生として4年、その後、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザを更新して6年在留していれば、ひとまず要件を満たせていることになります。

前述のように「技能実習」および「特定技能1号」での在留期間はカウントされないほか、出国歴が多いと在留期間がリセットされてしまうので注意が必要です。


また、下記のようなケースでは特例として条件が免除されます。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者として実態をともなった婚姻生活を3年以上送り、
    かつ日本に1年以上在留している場合。
  • 日本人、永住者の実子、特別養子で日本に1年以上在留している場合。
  • 「定住者」の在留資格(第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等)をもち、
    日本に5年以上在留している場合。
  • 難民認定を受け、認定後、5年以上日本に在留している場合。
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められた者で、
    5年以上日本に在留している場合。
  • 「高度専門職」の在留資格で3年以上日本に在留し、入管法に規定するポイント
    (学歴・職歴・年収・年齢などによって計算される)で70点以上保有している、
    もしくは1年以上在留し、規定するポイント80点以上保有している場合。

上記以外でも、在留期間が10年に満たなくても永住権を申請できるケースがあります。

4.外国人が永住権を取るメリットは?

求められる条件の多い永住権ですが、在留期限や就労制限がなくなることなど、取得するメリットは絶大です。

4-1.在留期限がなくなる

永住権を取得する最大のメリットは、在留期間の期限がなくなることです。高度専門職の一部を除く在留資格では5年、3年、1年などの在留期間が設けられているので、期限が来ても日本に残りたい場合は在留期間の更新許可を申請しなければなりません。しかし、永住権は無期限。在留カードの更新は必要(後述)ですが、手続きの手間は圧倒的に楽になります。

また、「永住者の配属者等」の在留資格で日本に在留している場合、配偶者と死別したり、離婚したりすると出国しなければなりませんが、永住権を取得していればその心配はありません。

4-2.就労制限がなくなる

就労ビザを持っていても、その範囲内にある職業でしか働けませんが、永住権には就労制限がありません。どんな職業にも自由に就けるようになります。もちろん、転職、離職することも自由。日本人と同等の自由度があります。

4-3.社会的な信用が得られる

法律によって定められた権利ではありませんが、社会的信用度が上がることも永住権を取得する大きなメリットのひとつと言えるでしょう。一般的に住宅ローンや事業ローンなどの融資も受けやすくなると言われています。

5.永住権でも在留カードの更新は必要

在留期間の期限がない永住権ですが、「在留カード」を更新する必要はあります。他の在留資格の場合、在留期限と在留カードの有効期間は同じタイミングですが、永住権の場合には在留期限がないため、在留カードの更新頻度は7年と定められています。(永住者が16歳未満の場合、在留カードの有効期間は16歳の誕生日まで)。

また、在留カードは有効期限内(有効期間満了日の2か月前から)に更新手続をしなければなりません。更新手続を行わなかった場合は在留資格(永住ビザ)が失効するだけでなく、処罰の対象となってしまうため注意が必要です。

6.まとめ

外国人社員を長期的に雇用し、他の日本人社員と同じ様に働いてもらうためには、在留期間や就労範囲に制限のない永住権の取得を促すのが理想的な方法です。当該外国人社員の納税や保険料・年金料の納付を確実に行い、永住権の取得を適切にサポートしてあげると良いでしょう。



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