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外国人雇用では就労ビザの確認をしましょう/就労ビザの申請方法と取得の流れ

CONTENTS

  1. 1.はじめに
  2. 2.外国人を雇用できる就労ビザとは
  3. 2-1.在留資格取得の要件
  4. 2-2.在留資格の種類
  5. 2-2-1.就労に制限のない在留資格
  6. 2-2-2.原則として就労できない在留資格
  7. 2-2-3.ケースによって就労可能な在留資格
  8. 2-2-4.就労ビザまとめ
  9. 3.就労ビザの申請方法と取得の流れ
  10. 3-1.就労ビザの審査には何日かかる?
  11. 3-2.就労ビザの有効期間と更新方法
  12. 3-3.就労ビザの申請方法
  13. 3-4.就労ビザを新規に申請する場合
  14. 3-5.在留資格認定証明書交付申請の必要書類について
  15. 3-5-1.在留資格変更許可を申請する場合
  16. 4.まとめ

1.はじめに

外国人をはじめて雇用する場合、どんな準備が必要なのか、疑問も多いでしょう。

外国人社員の雇用では、日本人社員の場合とは異なり、日本で働く2ための入国許可証である「就労ビザ」取得が必要になります。

そこで、本記事では、外国人を雇用する前に知っておきたい「就労ビザ」の基礎知識を解説していきます。

2.外国人を雇用できる就労ビザとは

在留資格とは「日本に合法的に滞在するための資格」のことをいい、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的根拠を持つ資格です。

慣例的に在留資格を「ビザ」と呼ぶことがありますが、本来、ビザと在留資格は別物です。 ビザは上陸審査時に使用するもので、正式には「査証」と呼びます。査証は、海外にいる外国人が日本に入国許可を求めるためのもので、入国審査が済んでしまえば無効となります。対して、在留資格は「日本での在留と一定の活動を認める資格」であり、さまざまな種類があります。このうち就労が可能な在留資格を「就労ビザ」と呼ぶため、外務省発行の「ビザ(査証)」とは別物であることを覚えておきましょう。

在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など合わせて29種類の資格があり、目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在し、所定の活動が可能となります。

外国人労働者が必要な就労可能な在留資格には、就労に制限のない身分系の資格4種類と、就労内容に制限のある資格19種類があります。身分系の在留資格には、永住者のほか日本人と結婚した場合や、永住者と結婚した場合に取得できる資格などがあります。具体的には次章でご説明します。







【出典】
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdff

2-1.在留資格取得の要件

外在留資格取得要件は在留資格ごとに異なりますが、基本的に日本国籍を取得していない者は取得対象者となります。ただし、以下に該当する人物は、そもそも入国許可がおりないため、海外現地の外国人材を雇用する際には注意が必要です。


①法令違反で刑に処されたことがある
②犯罪歴などがあり素行が悪い
③過去に強制退去となったことがある
④銃や刀剣などを不法に所持
⑤麻薬などの常用者
⑥出国命令制度を利用して出国

2-2.在留資格の種類

在留資格は大きく分けて、活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(活動資格)と活動制限の少ない身分または地位に基づく在留資格(居住資格)の2種類があります。就労ビザは前者に含まれますが、活動資格の中には就労が認められていないものもあります。外国人労働者を雇用する際には活動内容にあった在留資格を取得しているかどうかを確認しておきましょう。

2-2-1.就労に制限のない在留資格

地位や身分に基づく在留資格では、就労は制限されていません。 日本人と同様に職業の選択の自由があり、どのような職業に就くことも可能です。

永住者……法務大臣から永住許可を受けた者
定住者……法務大臣が一定の理由を考慮して一定の期間の居住を認めた者
日本人の配偶者等……日本人の配偶者や子・特別養子など
永住者の配偶者等……永住者の配偶者や子など

2-2-2.原則として就労できない在留資格

下記の在留資格は、原則として就労することができません。外国人雇用の際には注意が必要です。

  • 文化活動……収入が発生しない学術・芸術上の活動を行うための在留資格 
    (例)日本文化の研究者など
  • 短期滞在……親族に会う、スポーツや観光などを目的とした90日以内の滞在に
    認められる在留資格
  • 留学……教育機関で教育を受けることを目的とした在留資格
  • 研修……日本の公私の機関に受け入れられ、技能などを習得するための在留資格
  • 家族滞在……「教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、
    医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、
    興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学」
    の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者
    又は子のための在留資格

ただし、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を受ければ一定の範囲内で就労が可能です。上記資格を持った外国人の応募があった時には、必ず資格外活動の許可を得ているかを確認するようにしてください。

2-2-3.ケースによって就労可能な在留資格

特定活動は、法務大臣が個々の外国人に対して活動を指定して認める在留資格です。ワーキングホリデーや、外交官の家事使用人なども含まれます。活動内容には様々なパターンがあり、一概に就労できる在留資格とはいえません。



外国人を採用する場合は、「その在留資格が就労可能であるか」を念頭に、就労指示書の内容をよく読み「就労できるか・できないか」「どの範囲で就労できるのか」といった点の確認をしましょう。確認の仕方がわからなければ、採用以前に出入国在留管理庁へ問い合わせてください。

2-2-4.就労ビザまとめ

以下に、就労可能な在留資格の中で活動内容に制限がある19種類についてまとめています。 在留できる期間や、認められている活動の範囲など下記を参考にしてください。



【出典】
出入国在留管理庁
https://www.mext.go.jp/content/20210329-mxt_gakushi02-000013769-07.pdf


外国人が日本で就業する場合、活動内容が在留資格の範囲内でなければなりません。また、在留資格で許可されている時間数を超えた労働や、認められていない活動に従事することは不可能です。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では「ホテルで清掃をする」「居酒屋で接客をする」といった単純労働は認められません。このような単純労働に従事させた場合は、資格外活動として不法就労助長罪に問われ、企業も処罰の対象となる可能性があります。

外国人労働者を受け入れる際には、在留資格やその資格で認められている活動範囲に十分に気をつけましょう。

3.就労ビザの申請方法と取得の流れ

ここでは、就労ビザ取得手続きについて説明します。

3-1.就労ビザの審査には何日かかる?

就労ビザの審査には何日かかる?

就労ビザの申請は、時間を要することが多いため日数に余裕を持って準備しましょう。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、申請からおおよそ1~3カ月の間に審査が行われ、結果が出ます。ただし、これはあくまでも窓口に書類が受理されてからの日数の目安です。それ以外の書類等の準備期間は含みません。また、4月は入社のタイミングとなりやすく、2~3月の時期は混み合う可能性がありますので、採用スケジュールと照らし合わせて対応するようご注意ください。

3-2.就労ビザの有効期間と更新方法

就労ビザには在留期間(有効期間)があり、更新を忘れて期限が過ぎると不法滞在となってしまうので早めに申請手続きを始めるなど、注意が必要です。ただし、更新手続きの審査中に在留期限を迎えてしまっても、在留期限までに在留期間の更新申請をすれば2カ月間の特例期間が認められています。また、転職などの異動がない場合は比較的スムーズに更新することができ、更新申請は在留期限の3カ月前から可能です。たとえば、就労ビザで最も取得が多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は「5年・3年・1年、または3カ月」です。更新回数に制限はありませんので、在留期間が満了する前に早めに更新申請を行うようにしましょう。

3-3.就労ビザの申請方法

まず、就労ビザの申請には2つのパターンがあります。

パターン 1: 新規の申請(在留資格認定証明書交付申請)
例/海外から来日して働く

パターン 2:変更の申請(在留資格が変わる場合)
例/「留学」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する

例外として、転職のタイミングでビザの変更申請が必要になる場合もあります。たとえば、技能実習では原則転職ができず、特定技能では勤務先を変更する際に再申請が必要となります。在留資格の変更はなく勤務先が変更となる場合は、転職する前に就労資格証明書を取得しておきましょう。就労資格証明書とは、法務大臣がその外国人に認められている就労活動について証明した書類で、これを取得することで転職先の会社と職務内容についての審査が事前に済んだこととなり、更新時に不許可になるリスクを減らすことができます。

パターン2の変更の申請の場合は、原則本人が申請します。パターン1の新規に在留資格を取得する場合は、求職者本人がまだ日本にはいないため、企業が申請代理人として在留資格認定証明書を申請する必要があります。取得が完了したら在留資格認定証明書を海外にいる本人に送り、就労ビザ申請については企業ではなく本人が行う流れとなります。

続いて、それぞれのパターンの申請フローについてご説明します。

パターン 1:新規の申請 在留資格認定証明書交付申請を行う場合

3-4.就労ビザを新規に申請する場合

①在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書を交付してもらうには、出入国在留管理局(勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)に申請を行います。標準処理期間は約1〜3カ月です。前述したように求職者本人はまだ海外にいるため、受け入れ先の企業が代理人として手続きします。


②在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書が日本にいる受け入れ先企業(代理人)に送付されます。


③在留資格認定証明書を本人に送付

受け入れ先企業(代理人)が海外にいる求職者本人に在留資格認定証明書を送付します。


④在留資格認定証明書を在外日本公館で提示し、ビザ(上陸許可)を申請

ビザの申請は本人が行わなければなりません。通常、申請受理の翌日から最短5業務日以内に発給が受けられます。


⑤在外日本公館にてビザの発給

原則、在留資格認定証明書作成日から3カ月以内に日本に入国することが求められます。当日、上陸港で在留カードを受け取れる場合もあれば、後日、居住地に郵送される場合もあります。

3-5.在留資格認定証明書交付申請の必要書類について

在留資格認定証明書交付申請には、以下の書類が必要です。

◆在留資格認定証明書交付申請書(新様式)
◆写真(縦4cm×横3cm) 1枚
◆返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
◆日本での活動内容に応じた資料

在留資格により必要な書類が異なりますので、出入国在留管理庁のHPで詳細を確認するようにしましょう。

パターン 2:変更の申請(在留資格が変わる場合)

3-5-1.在留資格変更許可を申請する場合

①在留資格変更許可を申請

出入国在留管理局(申請人の住居地管轄または勤務先所在地管轄の地方出入国在留管理局)へ申請します。事前に、変更後の在留資格に応じた必要書類を準備しておきましょう。申請の際には在留カードの原本とパスポートを持っていく必要があります。


②結果通知が届く

審査の結果、特に問題がなければ出入国在留管理局から、新しい在留カードの発行手続きのための通知書類(はがき)が届きます。


③新しい在留カードを受け取る

出入国在留管理局にて、申請者本人が新しい在留カードの発行手続きを行います。申請受付票、通知はがき、パスポート、在留カードを持参しましょう。


*【注意】申請が不許可になる場合

就労ビザの申請をしても、必ずしも許可がおりるわけではありません。「技術・人文知識・国際業務」の場合を例に、不許可になることが多い原因を3つご紹介します。


虚偽

学歴、職歴などの虚偽申請も不許可の対象になり得ます。虚偽の意図なく誤って記載してしまっても、不許可になるケースがあるので注意が必要です。


業務内容

「技術・人文知識・国際業務」では、要件として「専門学校や大学で学んだ知識と会社で行う業務内容が関連していること」が挙げられます。不許可になる事例としては、この関連性が認められないケースが多いようです。


オーバーワーク

就労ビザではない在留資格(留学や家族滞在など)の場合、アルバイトをするには資格外活動許可が必要となります。資格外活動は「週28時間以内(長期休みは1日8時間以内)」と決められていますが、それを超えてアルバイトをしていたことが発覚し、不許可になる事例が多くみられます。法令を正しく理解し順守できているか、採用前に確認するようにしましょう。

4.まとめ

外国人労働者の受け入れは、人手不足の解消や採用コストの改善などのメリットがある反面、異文化摩擦やそれに伴う現場の負担増、在留資格によって就労できる業務が異なるなど難しい面もあります。また、在留資格や就労ビザに関する正しい知識が必要です。

外国人採用についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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