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就労ビザとは?日本の就労ビザの種類や取得方法を紹介

新任人事

外国人が日本で働くときはビザが必要なのでしょうか?

外国人雇用専門家

はい、就労ビザが必要です。就労ビザの種類と取得方法について説明しますね!


外国人が日本で働く場合は就労ビザが必要となります。

仕事をする場合には仕事内容に応じた就労ビザを取得しなければなりませんが、就労ビザは種類が多いため、どの就労ビザを取得すれば良いかわかりにくいと感じるのではないでしょうか。

この記事では、就労ビザにはどんな種類があるのか、また、就労ビザはどのように取得するのか、という点について説明します。

CONTENTS

  1. 1. 就労ビザとは
  2. 1-1. 在留資格との違い
  3. 2. 日本の就労ビザの種類
  4. 2-1. 教授ビザ
  5. 2-2. 芸術ビザ
  6. 2-3. 宗教ビザ
  7. 2-4. 報道ビザ
  8. 2-5. 経営・管理ビザ
  9. 2-6. 法律・会計業務ビザ
  10. 2-7. 医療ビザ
  11. 2-8. 研究ビザ
  12. 2-9. 教育ビザ
  13. 2-10. 技術・人文知識・国際業務ビザ
  14. 2-11. 企業内転勤ビザ
  15. 2-12. 介護ビザ
  16. 2-13. 興行ビザ
  17. 2-14. 技能ビザ
  18. 2-15. 特定技能ビザ
  19. 2-16. 技能実習ビザ
  20. 2-17. 高度専門職ビザ
  21. 2-18. 外交ビザ
  22. 2-19. 公用ビザ
  23. 2-20. ワーキングホリデービザ
  24. 3.就労ビザの取得方法
  25. 4. まとめ

新任人事

在留資格と就労ビザは違うのでしょうか?

外国人雇用専門家

はい、異なります。違いについてみてみましょう!


1. 就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で働くために取得しなければならない在留資格を総称したものです。

在留資格とは、外国人が日本にいる間、一定の活動ができる資格を指します。

就労ビザには「ビザ」という名称がついているため、一見すると、就労ビザとはビザの総称であるかのように感じられますが、ビザではなく在留資格の総称であることを理解しておきましょう。

なお、ビザとは、海外に在住している外国人が日本に入国するために、海外の日本大使館あるいは領事館で交付を受ける証書のことで「査証」とも呼ばれます。

1-1. 在留資格との違い

就労ビザと在留資格の違いについてまとめると、下記の通りとなります。

就労ビザ:働くことを目的とした在留資格の総称
在留資格:外国人が日本にいる間、一定の活動ができる資格

在留資格は、外国人が日本で活動できる資格の全体を指すのに対し、就労ビザは、在留資格のうち働く場合に交付される在留資格のみを指す点に違いがあります。

2. 日本の就労ビザの種類

日本において就労を目的としたビザは、大きく分けると下記の4種類となります。
  • 就業ビザ
  • 高度専門職ビザ
  • 外交ビザ
  • 公用ビザ

上記のうち、就労ビザは16種類あり、高度専門職ビザ、外交ビザ、公用ビザを含めると就労できるビザは19種類となります。

そのほか、特定活動の在留資格に分類される「ワーキングホリデービザ」でも就労が可能です。就労が可能な20種類のビザについて説明します。

2-1. 教授ビザ

教授ビザとは、海外の大学教授や助教授などを受け入れる際に交付する在留資格のことです。

外国人に対して教授ビザを交付することにより、日本国内における学術研究の向上・発展が期待されます。

教授ビザの交付を受けた外国人は、大学やそれに準ずる教育機関で教育活動を行います。

2-2. 芸術ビザ

芸術ビザとは、日本で芸術活動を行う外国人に交付される在留資格のことです。芸術活動の種類としては、作詞・作曲など音楽関連、絵画や工芸など美術関連、芸術写真の撮影などがあげられます。

芸術ビザは就労ビザであるため、芸術で生計を立てる外国人に対して交付する点が特徴です。なお、収入を伴わない芸術活動を日本で行う場合には「文化活動ビザ」が交付されます。

2-3. 宗教ビザ

宗教ビザとは、海外の宣教師や僧侶、司教などの宗教家が日本で布教活動を行う場合に交付される在留資格のことです。

日本では憲法で信教の自由が認められており、海外の宗教を信仰できます。海外の宗教家が日本で布教できるようにするため、宗教ビザが設けられています。

2-4. 報道ビザ

報道ビザとは、海外の通信社、新聞社、テレビ局など報道機関の特派員に対して交付される在留資格のことです。

報道ビザを受けることにより、海外の特派員は日本で取材や撮影、放送を行うことができ、日本で起きた出来事を海外に発信できます。

2-5. 経営・管理ビザ

経営・管理ビザとは、海外の企業経営者や管理者を対象とした在留資格で、日本国内で事業を運営する場合に在留資格が交付されます。

経営・管理ビザの交付を受けるためには、会社の資本金の額、社員数、事業計画のほか、経営者がこれまでに安定的な経営を行った実績があるか、という点が重視されます。

2-6. 法律・会計業務ビザ

法律・会計業務ビザとは、行政書士、弁護士、公認会計士、税理士などの資格を持つ外国人が日本で法律や会計の業務を行う際に交付される在留資格のことです。

グローバル化の時代においては、日本企業において海外の法律や会計に詳しい専門家が必要とされています。そのようなニーズに対応するため、海外の法律家や会計士が日本で活動できる在留資格が設けられています。

2-7. 医療ビザ

医療ビザとは、海外の医療従事者に対して交付される在留資格です。医療従事者の例としては、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などがあげられます。

医療ビザの交付を受けるためには、日本の医療従事者の資格を有している必要があること、また、日本人の医療従事者と同等の報酬を受けられることが条件となります。

2-8. 研究ビザ

研究ビザとは、海外の研究者が日本で活動する際に交付される在留資格のことです。研究ビザが交付された研究者は政府の機関や一般企業などで研究を行います。

海外の研究者を日本に受け入れることで、日本の研究機関で研究を行えるほか、日本と海外の研究者が共同研究に取り組めるため、特定分野における発展が期待されます。

なお、収入を伴わない研究活動を行う場合は文化活動ビザが交付されるほか、大学で研究する場合は教授ビザが交付されます。

2-9. 教育ビザ

教育ビザとは、日本人の児童、生徒を教育する教師に交付される在留資格のことです。教育ビザが交付された教師は、小学校、中学校、高校、中等教育学校、専門学校、特別支援学校などで、語学教育をはじめとしてさまざまな教育を行います。

なお、大学で教育活動を行う場合は、教授ビザが交付されます。

2-10. 技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、理学や工学などの技術系分野、法律や経済など人文知識系の分野、通訳や翻訳など国際的な業務に従事できる在留資格のことです。

技術・人文知識・国際業務ビザは幅広い分野の業務をカバーするため、多くの外国人がこの在留資格を取得しています。

2-11. 企業内転勤ビザ

企業内転勤ビザとは、海外の企業が日本に事業所を置いている場合、海外の従業員が日本に転勤する際に交付される在留資格のことです。

企業内転勤ビザは、日本にある支店や営業所に転勤する場合のほか、親会社と子会社の間で転勤する場合にも交付されます。

グローバル化によって海外の企業が日本に事業所を置くケースが増えており、それに伴って企業内転勤ビザで日本に入国する外国人も増えています。

2-12. 介護ビザ

介護ビザとは、介護福祉士として働く外国人に対して交付される在留資格のことです。介護業界の人手不足に対応するため、介護ビザは2017年9月から運用が始まりました。

外国人が介護の業務に就く場合、技能実習または特定技能の在留資格も認められています。

しかし、これらの資格は介護福祉士の資格を持たない状態で働くことになるため、介護ビザを持っていればより専門的な技術や知識を活かしながら介護の業務を行えます。

2-13. 興行ビザ

興行ビザとは、日本で興行、あるいは芸能活動を行う外国人に対して交付される在留資格のことです。

興行ビザは、歌手や俳優、音楽家、格闘家、プロスポーツ選手などが日本人に対して娯楽を直接提供する人はもちろんのこと、俳優のマネージャー、興行にたずさわるカメラマン、スポーツ選手のトレーナーなど、興行を陰で支える人たちも取得する必要があります。

2-14. 技能ビザ

技能ビザとは、特殊分野で熟練した技能を持つ外国人に対して交付される在留資格のことです。

具体的な職種としては、ソムリエ、外国料理の調理師、外国建築に特化した建築士、外国製品の製造者などがあります。

上記の職種は、日本人が技術を習得しているケースが少なく、外国人ならではの技術が活かされている点が特徴です。

2-15. 特定技能ビザ

特定技能ビザとは、日本において即戦力となる外国人に対して交付される在留資格のことです。特定技能ビザは、日本の労働力不足の解消を目指すため、2019年4月から運用が始まりました。

特定技能ビザを取得すると、介護や宿泊業、建設、農業、漁業など14分野で働くことができます。特定技能ビザの運用が始まったことにより、幅広い分野で外国人労働者を受け入れできるようになりました。

2-16. 技能実習ビザ

技能実習ビザとは、日本で技能や技術を学ぶ外国人に対して交付される在留資格のことです。一定期間にわたり日本で技能や技術を学んだ後は、本国へ戻ってその技術を活かすことで本国の発展に貢献できます。

技能実習ビザはあくまでも技能を身につけることが目的であるため、正しくは就業に関するビザとはいえませんが、技能実習を兼ねて働くことが多いため、就業に関連する在留資格として紹介しています。

2-17. 高度専門職ビザ

高度専門職ビザとは、高度な外国人材に対して交付される在留資格のことです。高度な外国人材を受け入れることにより、日本国内の活性化が期待されます。

高度な外国人材は「高度人材ポイント制」に基づいて高度人材を認定します。高度人材として認定されると、在留期間が5年となるほか、入管での審査が優先的に行われたり、複数の在留資格をまたいで活動したりすることができます。

2-18. 外交ビザ

外交ビザとは、外交活動を行う外国人のうち、外国政府や機関の代表者に対して交付される在留資格のことです。

外交ビザが交付されるのは、外国政府の大使や公使、総領事などが当てはまるほか、その家族も当てはまります。

他の在留資格は1年間、あるいは3年間など期間が定められているのに対し、外交ビザの在留期間は外交活動を行う期間に限られます。

2-19. 公用ビザ

公用ビザとは、外交活動を行う外国人のうち、外国政府や機関の職員に対して交付される在留資格のことです。

公用ビザが交付されるのは、外交ビザと同様、外国政府の大使や公使、総領事とその家族となります。

外交ビザの在留期間は外交活動を行う期間に限られているのに対し、公用ビザの在留期間は1年、3年、5年など一定期間に定められています。

2-20. ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデービザとは、原則として18~30歳を対象としたビザです。

ワーキングホリデービザは特定活動の在留資格に分類され、滞在できる期間は原則1年間です。旅行などで短期滞在する人向けのビザといえますが、海外滞在中の資金を得ることを目的として就労も認められています。

ワーキングホリデービザで来日できるのは、下記に記載した26の国と地域に限られます。

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、アルゼンチン、チリ、アイスランド、チェコ、リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ

なお、ワーキングホリデービザで入国できるのは1回のみであり、同じ国に2回入国することは認められていません。
新任人事

就労ビザはどうやって取得するでしょうか?

外国人雇用専門家

取得方法について解説します。また就労内容によっては、働くことが出来ない職種もあります。


3.就労ビザの取得方法



日本で働きたい外国人が日本で就労するとき、ビザの取得は下記の流れで行います。
  • 日本の企業が外国人のために在留資格認定証明書の交付申請を行う
  • 在留資格認定証明書が発行されたら、海外の外国人に在留資格認定証明書を送付する
  • 海外の外国人がビザの取得を申請する
  • ビザを取得したら入国する

なお、外国人がすでに日本にいる場合、在留資格の種類を確認します。就労の内容によっては現在所有している在留資格では働けない場合があるため、その場合は在留資格変更の許可申請を行います。

4. まとめ

就労ビザは19種類に分けられており、業務の内容に応じて適切な就労ビザを取得する必要があります。

技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザのように、多くの外国人が取得しているビザがある一方、教授ビザや外交ビザなど、一部の外国人のみが取得するビザもあり、就労ビザはまさに多種多様といえます。

日本で就労するためのビザを取得するためには、日本の企業が在留資格認定証明書の交付申請を行い、発行された在留資格認定証明書を海外の外国人に送付することが必要です。

それにより、外国人が海外でビザの取得を申請し、日本に入国できます。

就労ビザの種類と、就労のためのビザ取得方法を事前に確認しておき、外国人の雇用をスムーズに行いましょう。

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