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【早わかり】「技能実習制度」の種類と流れをチェック!

日本の経済にとって不可欠な存在となりつつある外国人労働者。その存在を可能にしている重要な制度のひとつが「外国人技能実習制度」です。外国人労働力を適正に導入するための方法であるこの制度は、2つの種類から成り立っています。それぞれどのような仕組みになっているのでしょうか?

結構違う2つのタイプ

技能実習生の採用は大きく「企業単独型」と「団体監理型」に分かれます。それぞれの特徴を見てみましょう。

1. 企業単独型

企業単独型とは、技能実習実施者となる日本の企業などが、海外の支店や現地法人、関連企業の職員を直接受け入れる方式です。大手企業の一部で見られるアプローチで、企業単独型での受け入れは2018年において全体の2.8%を占めています。現地での実習生採用から入出国の手続き、入国後の講習や研修まで、すべて受け入れ企業が行います。

実習生の入国までのフローは法務省と厚生労働省の資料(下の図)で確認することができます。

企業単独型のフロー。画像提供/「新たな外国人技能実習制度について」法務省入国管理局・厚生労働省人材開発統括官

2. 団体監理型

一方、事業協同組合や商工会などの非営利の団体は「監理団体」と分類され、これらが窓口となって技能実習生を受け入れる方式を団体監理型と呼んでいます。全体の97.2%(2018年)を占めるこのアプローチでは、監理団体が受け入れ企業に代わって受け入れ窓口となりますが、実際の技能実習は受け入れ企業で行われます。

こちらも同様に、実習生の入国までのフローを法務省と厚生労働省の資料(下の図)で確認しておきましょう。

団体監理型のフロー。画像提供/「新たな外国人技能実習制度について」法務省入国管理局・厚生労働省人材開発統括官

上記2つのフロー図を見比べると、それぞれの違いが明確にわかります。技能実習生の来日が決定すると、彼らが入国および在留するために在留資格を用意しなければなりません。技能実習の在留資格は技能実習1号・2号・3号の計3種類ありますが、それぞれの詳細は以下の関連記事で確認してみてください。

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【出典】
法務省入国管理局・厚生労働省人材開発統括官「新たな外国人技能実習制度について」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000204970_1.pdf

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