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ポイント制って何?「高度人材」と「高度専門職ビザ」の仕組みをわかりやすく解説

外国人が日本で就労することを目的とした就労ビザの中に「高度専門職ビザ」があります。これは「高度外国人材」(以下、高度人材)と呼ばれる優秀な外国人を日本に呼び込み、国内を活性化するために、2012年に創設されました。このビザは「高度人材ポイント制」を導入していますが、どのような仕組みになっているのでしょうか?

高度人材とは?

そもそも高度人材とは何でしょうか? 出入国在留管理庁によると、高度人材は以下のように定義されています。

「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

このような高度人材は、イギリスやカナダといった前例に倣って、ポイント制で認定されます。その評価方法について同庁は次のように述べています。

「高度外国人材の活動内容を、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与える」

「高度学術研究活動」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究や研究の指導、教育活動を指し、「高度専門職1号(イ)」と呼ばれます。「高度専門・技術活動」は、同様の契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動を意味し、「高度専門職1号(ロ)」とも言われます。最後に、「高度経営・管理活動」は日本の公私の機関において事業を経営したり、管理業務に従事したりする活動のことであり、「高度専門職1号(ハ)」という名称もついています。

高度専門職として認められる職業は以下の通りです。

 
  • 教授(例:大学教授、助教授、助手)
  • 芸術(例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家)
  • 宗教(例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家)
  • 報道(例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサー)
  • 経営・管理(例:会社社長、役員)
  • 法律・会計業務(例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士)
  • 医療(例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師)
  • 研究(例:研究所等の研究員、調査員)
  • 教育(例:小・中・高校の教員)

合計ポイントにより優遇内容が異なる

高度専門職には「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類あり、2号は1号で3年以上活動を行っていた外国人が対象になりますが、前述のように、高度人材は合計ポイントにより優遇措置の内容が異なり、1号と2号の間でも違いがあります。

高度専門職1号の優遇内容

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

高度専門職2号の優遇内容

  1. 高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限に
  3. 高度専門職1号の3から6までの優遇措置が受けられる

このような仕組みで高度人材は認定され、高度専門職ビザが与えられます。詳細は出入国在留管理庁の以下のサイトで確認することができるので、高度人材を活用したいと考えている企業の担当者はチェックしてみ てはいかがでしょうか?

【出典】
出入国在留管理庁『高度人材ポイント制とは?』(2021年7月15日閲覧)
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_3_system_index.html

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