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グローバル戦略として活用したい「企業内転勤ビザ」とは?

就労ビザの中に「企業内転勤ビザ」というものがあります。これはどんなものでしょうか?その特徴や条件を見てみましょう。

学歴は関係ない

企業内転勤ビザとは、海外の事業所から日本の事業所に転勤する外国人のための在留資格です。出入国在留管理庁は同ビザを次のように説明しています。

本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が,本邦にある事業所に期間を定めて転勤して,当該事業所において行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)。(出典:出入国在留管理庁『企業内転勤』

このビザがあれば、外国の事業所から日本の事業所に転勤して、エンジニアリングやマーケティング、通訳などの自然科学・人文科学・国際業務に関する仕事に一定期間、従事することができます。「それなら技術・人文知識・国際業務でも良いのでは?」と思われる人もいるかもしれませんが、技人国ビザとの一番の違いは、企業内転勤ビザに学歴要件がないことです。企業内転勤ビザでは、海外の拠点から来るという条件を満たせば、学歴と関係なしに企業の発展のために優秀な人材を呼ぶことができるのです。

企業内転勤ビザの条件

企業内転勤ビザを取得するには以下の要件を満たさなければなりません。

  • 日本に転勤する直前、転勤元の外国の本店・支店において1年以上継続した在職期間がある(ただし技術・人文知識・国際業務に該当する業務)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を日本で受ける
  • 申請者の業務が「経営・管理」に該当しない(該当する場合、「経営・管理ビザ」で申請する必要がある)
  • 出向契約などでその出向・赴任期間が明記されている。また、「期間を定めて」ということが条件となっており、申請書類として出向契約等を添付する必要がある
  • 企業内転勤ビザの注意点

    企業内転勤ビザでは、海外からの転勤者が日本の拠点間において異動する場合、異動から14日以内に「活動機関に関する届出」の書類を提出し、日本国内で勤務する事業所や所在地に変更があった旨を出入国在留管理庁に届け出なければなりません。

    在留資格「企業内転勤」は、平たく言えば「海外転勤」なので、比較的許可が下りやすいかもしれません。例えば、近年ではシステム開発の分野で人件費を抑えるために、日本で受注した業務を中国などに設立した子会社に発注するケースが多く見られますが、開発後のシステムを日本で実際に運用する際、開発責任者などを日本企業で勤務させるために、企業内転勤ビザがよく利用されています。グローバル企業は、このビザを戦略的に活用してみてはいかがでしょうか?

    【出典】
    出入国在留管理庁『企業内転勤』2021年7月15日閲覧
    http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html

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