海外人材Times

外国人労働者の雇用・採用WEBメディア

検索
海外人材Times

外国人の雇用管理、指針や改正されたポイントを押さえよう

外国人労働者が増えている昨今、外国人の方の雇用管理が重要に
なりそうですね。

まさにそうですね。外国人の雇用状況を管理するためには「外国人雇用管理指針」が参考になります。この記事を読んで、外国人の雇用管理についての内容を理解しましょう。

 

日本では、少子高齢化によって労働力人口が年々減少しており、人材不足となっている企業が多くあります。その対策として、外国人労働者を受け入れる企業も増えており、外国人労働者数は年々増加傾向となっています。


そこで、わが国では増加する外国人労働者の雇用管理ガイドラインとして『外国人雇用管理指針』が用いられています。今回は、『外国人雇用管理指針』の解説を中心に外国人の雇用管理について押さえておきたいことを説明します。

CONTENTS

  1. 1. 外国人雇用の現状
  2. 2. 外国人雇用管理指針とは
  3. 3. 改正された内容について
  4. 4. 外国人雇用状況の届出
  5. 5. まとめ
新任人事

外国人雇用の現状について教えてもらえますか?

外国人雇用
専門家

外国人労働者数は年々増加傾向にあります。厚生労働省の調べによると、2021年時点の外国人労働者数は172万人だそうです。

1. 外国人雇用の現状

始めに、外国人雇用の現状についてみていきます。
日本に在留する外国人の数は年々増加傾向にあり、それと同時に外国人労働者数も増加が続いています。


厚生労働省がまとめた「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和3年10月末現在)によると、外国人労働者数は172.7万人でした。
国籍別にみると、外国人労働者は多い順にベトナム、中国、フィリピンです。ベトナムからの外国人労働者数は45.3万人となっています。


在留資格別にみると「身分に基づく在留資格」を持つ人が最も多く、以下「専門的・技術的分野の在留資格」「技能実習」「資格外活動」「特定活動」の順に続きます。


新任人事

「外国人雇用管理指針」とはどういったものなのですか?

外国人雇用
専門家

外国人労働者が日本で安心して働けるようにするため、事業主が外国人の方に対してどんな支援を行えば良いか、という内容を指針としてまとめたものです。

2. 外国人雇用管理指針とは

外国人雇用管理指針とは、外国人が日本で安心して働けるようにするために、事業主が外国人に対してどのような支援を行えば良いかという内容について、指針としてまとめたものです。


具体的な支援の内容としては下記があげられます。
  • 外国人の待遇を良くすること
  • 外国人にとって働きやすい環境作りに努めること
  • 外国人の日常生活や社会生活に対する支援
  • 企業が外国人を解雇した場合に再就職の援助を行うこと

これらの支援が円滑に行われるには、外国人の雇用に関する法令を各企業が遵守する必要があります。


新任人事

外国人雇用管理指針が改正されたようですが、どんな改正が行われたのですか?

外国人雇用
専門家

働き方改革に関連する各種の法律の内容が反映されているほか、「特定技能」の在留資格に関する内容も加えられています。

3. 改正された内容について

外国人雇用管理指針が制定されたのは2007年。当時の雇用対策法(現・労働施策総合推進法)が改正された際に定められました。
その後2019年に外国人雇用管理指針は改正されました。その背景としては、働き方改革に関連する法律が改正され、施行されたことがあげられます。


働き方改革に関連する法律としては、労働基準法や労働安全衛生法などがあります。
つまり、外国人雇用管理指針の改正は、指針の内容が現状の法律に対応した内容となるように行われました。
外国人雇用管理指針の主な改正内容は「募集・採用」「労働条件・安全衛生等」「労働保険・社会保険」「人事管理・生活支援等」「在留資格に応じた措置」の5つの項目に分かれています。
改正された外国人雇用管理指針は、働き方改革に関連する法律の改正内容のほか、2019年に新たに外国人を受け入れる制度として創設された「特定技能」の在留資格の内容が反映されています。


外国人雇用管理指針の主な改正内容については、下記のリンクを参照してください。

厚生労働省 外国人雇用管理指針の主な改正内容

https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000483801.pdf




新任人事

なぜ「外国人雇用状況の届出」を行う必要があるのですか?

外国人雇用
専門家

外国人労働者の雇用管理を確実に行うことが目的です。それにより、外国人労働者数の集計が可能となっています。

4. 外国人雇用状況の届出

外国人雇用状況の届出は、外国人労働者の雇用管理を確実に行うことを目的として実施されており、届出は全ての事業主に義務づけられています。
外国人雇用状況の届出は、2007年に当時の雇用対策法(現・労働施策総合推進法)が改正されたことを機に運用が開始されました。


外国人雇用状況の届出は、雇用したときに加え、離職したときにも行います。届出の内容は氏名、在留資格、在留期間などです。届出はハローワークで行えるほか、インターネットを利用して届け出ることもできます。
なお、届出を怠ったり、虚偽の内容で届出を行ったりした場合は30万円以下の罰金が科せられます。

5.まとめ

外国人の雇用を管理するためのガイドラインとして「外国人雇用管理指針」があります。この指針には、事業者が外国人に対して必要な支援がまとめられています。
この指針に基づいて外国人労働者の支援を行うことにより、外国人労働者にとって働きやすい環境が維持されます。


また、外国人雇用管理指針は、働き方改革関連法の改正や「特定技能」の在留資格が新たに創設されたタイミングで改正され、現状に即した内容に変更されました。
外国人労働者数は年々増加傾向にあります。外国人雇用の管理を再度確認し、ガイドラインに沿った正しい知識を有する必要があるでしょう。



外国人採用まるわかり!スタートガイド

外国人採用に関するオンライン無料相談やってます!

  • 雇用が初めてなのですが、私たちの業務で採用ができますか?
  • 外国人雇用の際に通訳を用意する必要はありますか?
  • 採用する際に私たちの業務だとどのビザになりますか?
  • 外国人の採用で期待できる効果はなんですか?

上記に当てはまる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。