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今からやらないと後が怖いぞ! 実習生の「就労ビザ」取得方法

外国人が日本に長期滞在するには「在留資格」が必要です。その中でも働くことができる在留資格は一般的に「就労ビザ」と呼ばれていますが、実はこれは正式な法律用語ではなく、わかりやすいという単純な理由で慣例的に使われているのです。学生がアルバイトをするときには不要ですが、この就労ビザはどのような手続きを経て交付されるのでしょうか?

まずは、外務省の「就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート」を見て、手続きの大まかな流れを押さえましょう。

出典:外務省「就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/chouki.html(2021/06/15参照)

技能実習生の就労ビザは?

技能実習生を日本に呼ぶためには、出入国管理局における在留資格認定証明書交付申請が必要です。どれくらいの書類を提出しなければならないのでしょうか? 出入国在留管理庁のサイトから要約してみます。

技能実習ビザ申請必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書: 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm): 1葉
  3. 返信用封筒: 1通
  4. 技能実習法第8条第1項の認定(技能実習法第11条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)を受けた技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し: 1通
  5. 身分を証する文書(身分証明書等) ※代理人、申請取次者若しくは法

定代理人が申請を提出する場合、申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

これらについては細かい規定があるうえ、上記以外の資料の提示を求められる場合もあるそう。詳しくは以下の関連リンクから同庁のサイトを確認することをお勧めします。前もって準備をしておくようにしましょう。


【関連リンク】
出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請『技能実習』」

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00145.html

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