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特定技能外国人を介護で採用したい 何が必要?

介護の分野は人手不足で困っている事業所が多いと耳にしましたが、
どうすれば人手不足が解消できますか?

日本人の人材がなかなか確保できない状況なので、特定技能外国人の採用が問題解決の糸口になりそうですね。



介護の分野では人手不足が深刻になっており、人材の確保が急務となっています。しかし、日本では少子高齢化による労働力不足が進行しているため、人材の確保は容易ではありません。

この問題を解決するには、介護の分野に特定技能外国人を採用することが解決の糸口となりそうです。

それでは、実際に特定技能外国人を介護で採用する場合、どんな条件を満たしている人を採用すれば良いのでしょうか。

そのほか、特定技能外国人を採用する場合の注意点についても説明します。人手不足を解消するためにも、特定技能外国人を採用する方法について理解しましょう。

CONTENTS

  1. 1. 特定技能「介護」の分野
  2. 2.日本の介護業界の現状
  3. 2-1. 日本の介護業界において人手が不足している理由は?
  4. 3. 他の在留資格との比較
  5. 3-1. 技能実習「介護」
  6. 3-2. 特定活動EPA
  7. 3-3. 在留資格「介護」
  8. 4.特定技能の介護で必要なことは?
  9. 4-1. 必要な資格
  10. 4-2. 必要な申請書類
  11. 5.介護における技能試験と日本語試験
  12. 5-1. 介護技能評価試験
  13. 5-2. 介護日本語評価試験
  14. 5-3. 介護技能評価試験・介護日本語評価試験で共通の内容
  15. 5-4. 日本語能力試験
  16. 5-5. 国際交流基金日本語基礎テスト
  17. 5-6. 介護技能評価試験・日本語試験の免除対象者
  18. 6.受け入れの要点や注意点について契約に必要な準備を進めよう
  19. 7.介護分野の特定技能評議会とは
  20. 7-1. 特定技能協議会の概要
  21. 7-2. 特定技能協議会に入会する方法
  22. 8.まとめ
新任人事

介護の分野も特定技能に含まれますか?

外国人雇用
専門家

介護の分野は人手不足に悩まされていて、そのうえ人材確保が難しいので、特定技能に含まれます。

1.特定技能「介護」の分野

特定技能とは、日本人の人材確保が難しい分野において、その分野における一定の技能と、業務を行うにあたって必要な日本語の能力を持つ外国人を労働力として受け入れる制度です。
2019年4月から運用が始まった特定技能の制度は、建設・農業・宿泊など14の分野が対象で、介護の分野も含まれます。特定技能「技能」の資格を持つ人が在留できる期間は基本的には1年間ですが、在留期間は最大で5年まで延長できます。

介護の分野においても、日本人の人材確保が難しい状況にあるため、特定技能外国人を受け入れることによって人手不足の解消を図っています。

介護の分野において人手不足が深刻になっている背景については、次の項目で説明します。
新任人事

日本の介護業界の人手不足はとても深刻なのですか?

外国人雇用
専門家

介護業界の有効求人倍率は、2022年7月時点で3.7倍です。多くの企業が人材を募集していますが、なかなか人材が集まらずに困っています。

2.日本の介護業界の現状

日本の介護業界の現状について理解するために、厚生労働省が公表している「一般職業紹介状況(令和4年7月分)」を参照します。 それによると、介護業界の有効求人倍率は高く、明らかに人手が不足している状況が読み取れます。
  • 有効求人数:21万3987人
  • 有効求職数:5万7801人
  • 有効求人倍率:3.70倍

※数値は常用の労働者数(パートを含む)


なお、全職種の有効求人倍率は1.15倍です。それを踏まえると、介護業界の人手はかなり不足していることがわかります。

【厚生労働省 一般職業紹介状況(令和4年7月分)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27535.html

※参考統計表
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000978506.pdf

2-1.日本の介護業界において人手が不足している理由は?

それでは、なぜ日本の介護業界において人手不足が深刻になっているのでしょうか。

その理由として考えられるのは、高齢化社会によって介護が必要な高齢者が増える一方で、少子高齢化を原因とする労働力不足の減少により、人材の確保が難しくなっています。

人手不足が深刻化している理由についてくわしく調べるために、公益財団法人介護労働安定センターが公表している「介護労働の現状について」を参照します。公表したデータは令和元年度のものです。

「職場での労働条件・仕事の負担に関する悩み、不安、不満等について」の問いに対し、最も多かった回答は「人手が足りない」でした。また、回答の上位に入ったものとしては、下記があげられます。

  • 仕事内容のわりに賃金が低い
  • 身体的負担が大きい
  • 有給休暇が取りにくい
  • 精神的にきつい

参考:公益財団法人介護労働安定センター 介護労働の現状について
http://www.kaigo-center.or.jp/

介護の業界は、身体的・精神的な負担が大きいものの、賃金がさほど高くないため、毎日の仕事に対して悩みや不満を抱えやすくなる現状があります。

その結果、離職や転職を行う人が増え、他の業種に流れてしまうものとみられます。

介護業界の人手不足を根本から解決するためには、介護の業務に携わる人々の待遇を改善することが求められますが、短期間で改善することは難しいのが現状です。

人手不足を早期に解決するには、日本人の人材採用のみにとらわれず、外国人材の受け入れが効果的といえます。
新任人事

介護の在留資格は、特定技能以外にさまざまなものがありますよね。他の在留資格の内容についても知っておきたいです。

外国人雇用
専門家

特定技能以外には、技能実習、特定活動EPA、在留資格「介護」があります。それぞれの在留資格と特定技能「介護」を比べてみましょう。

3.他の在留資格との比較

介護の在留資格は、特定技能のほかに下記のものがあります。

  • 技能実習「介護」
  • 特定活動EPA
  • 在留資格「介護」


他の在留資格について理解する前に、特定技能「介護」の内容を把握しておきましょう。主な項目についてまとめると下記の通りとなります。

  • 業務の制限:訪問系サービスのみ不可
  • 在留期間:基本的には1年、上限は5年
  • 技能、日本語能力:入国前に試験を実施 試験に合格することが条件
  • 母国での能力、学歴:母国での能力や学力は問わない (注)技能試験と日本語試験に合格する必要あり。または、技能実習で2年以上の経験があることが条件
  • その他:特定技能「介護」の在留資格を持つ人は、試験に合格しているか、実務経験があるため、基礎的な介護の知識を持っていることが特徴

この内容を踏まえたうえで、他の在留資格についてみていきます。

3-1.技能実習「介護」

技能実習とは、実習生が来日して技能を習得し、その技能を活かしながら母国で業務を行うことを目的としています。言い換えるなら、技能実習生が来日することによって日本から諸外国に対して技術移転が可能となり、諸外国の経済発展が見込まれるようになります。

技能実習は他の在留資格と比べると人数が多いため、採用しやすいメリットがあります。

技能実習生が日本に滞在できるのは最長5年です。来日したばかりの技能実習生の多くは介護に関する知識や技能がない状態ですが、年数が経過するにつれて、介護に関する技能や知識が身につくようになります。

技能実習「介護」の在留資格は、訪問系サービスの業務は行えません。

3-2.特定活動EPA

特定活動EPAとは、経済連携協定(EPA)に基づく在留資格で、送り出しができる国はインドネシア、ベトナム、フィリピンに限定されます。

特定活動EPAは、協定を結んだ国同士で人の移動をしやすくすることで、両国の経済的な活動が活発になることを目的としています。

なお、介護が目的で来日している在留資格者は「介護福祉士」の資格取得が求められます。

通常、特定活動EPAの在留資格を持つ人が日本に滞在できるのは原則として4年間ですが、介護福祉士の資格を得られれば在留資格を定期的に更新できるため、制限なく日本に滞在できます。

特定活動EPAの在留資格を持つ場合、通常は訪問系サービスの業務が認められていませんが、介護福祉士の資格を取得した場合は、訪問系サービスのうち、一部の業務を行えます。

3-3.在留資格「介護」

在留資格「介護」の条件を満たすためには、介護福祉士養成学校を卒業したうえで「介護福祉士」に合格する必要があります。

業務の制限がないため、訪問系サービスの業務が行えるほか、在留期間の上限がないため、定期的に在留資格を更新すれば永続的に日本に滞在が可能です。

ただし、求められる能力が高いため、在留資格「介護」の資格を持つ人は少数にとどまります。



新任人事

特定技能の「介護」の資格を得る場合、どんなことが必要ですか?

外国人雇用
専門家

定められた試験に合格する必要があります。また、受け入れ事業者は特定技能外国人を受け入れる場合に指定された書類の提出が必要です。

4.特定技能の介護で必要なことは?

ここでは、特定技能「介護」の在留資格を得るために必要な資格や申請書類について説明します。

4-1.必要な資格

特定技能「介護」の在留資格を得るためには、介護に関する試験と日本語に関する試験に合格する必要があります。

受験が必要な試験は下記の通りです。

介護に関する資格:介護技能評価試験

日本語に関する資格:下記の2つの資格が必要

  1. 介護日本語評価試験
  2. 日本語能力試験、または国際交流基金日本語基礎テストのいずれか


介護に関する資格については「介護における技能試験と日本語試験」の項目でくわしく説明します。

4-2.必要な申請書類

特定技能「介護」の外国人を受け入れる場合、大きく分けると下記の3つに関する書類が必要となります。

(1)申請人に関する必要書類
  • (2)所属機関に関する必要書類
  • (3)特定技能の分野に関する必要書類

  • (1)に関する書類は、下記の条件によって必要な書類が異なります。
    • 外国人が日本に入国する場合
    • 他の在留資格ですでに日本に滞在している外国人が、在留資格を変更する場合

    (2)に関する書類は、下記の条件によって必要な書類が異なります。
    • 政府が定めた条件を満たしている法人
    • 一般の法人(政府が定めた条件を満たす法人を除く)
    • 個人事業主

    (3)に関する書類は、特定技能の分野によって必要な書類が異なります。 ここでは、下記の条件を満たしている場合に必要な書類を説明します。
    • 外国人が日本に入国する場合
    • 一般の法人
    • 特定技能「介護」

    (1)申請人に関する必要書類

    申請人に関する必要書類は下記の通りです。


    返信用封筒
    留意事項:
    • 定形封筒に宛名と宛先を明記し、簡易書留の料金として404円分の切手を貼付したもの
    • 在留資格認定証明書等の申請結果を返送する場合に使用


    特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
    留意事項:
    • 複数の外国人を同時に受け入れて申請する場合は「申請する特定技能外国人の名簿」を添付する
    • 外国人を受け入れる機関が同一である場合に限る


    在留資格認定証明書交付申請書
    留意事項:
    • 申請人の写真(縦4cm×横3cm)の裏面に申請人の氏名を記載して申請書の写真欄に貼付する。写真は申請前3か月以内に正面から撮影された無  帽、無背景で鮮明なもの

    • 特定技能外国人の報酬に関する説明書

    • 特定技能雇用契約書の写し
    • 雇用条件書の写し
    • 賃金の支払い
    上記3種類の書類に関する留意事項:申請人が十分に理解できる言語の記載も必要

    • 雇用の経緯に係る説明書
    留意事項:雇用契約の成立ををあっせんする者がない場合でも提出が必要

    • 徴収費用の説明書
    留意事項:申請人から家賃を徴収する場合には、関係資料の提出が必要


    健康診断個人票
    留意事項:
    • 受診項目は指定された項目が記載されていること
    • 健康診断表が外国語で記載されている場合は日本語訳を添付する
    • 受診者の申告書
    • 1号特定技能外国人支援計画書
    • 留意事項:申請人が十分に理解できる言語の記載も必要

      (2)所属機関に関する書類

      所属機関に関する書類は下記の通りです。ただし、過去の在留諸申請で下記の書類をすでに提出している場合は、提出が不要となる場合があります。
      • 特定技能所属機関概要書
      • 登記事項証明書
      • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
      • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
      • 労働保険料の納付に関する書類


      1.特定技能外国人を初めて受け入れる場合は下記の書類が必要
      • 労働保険料等納付証明書(未納なし証明)


      2.特定技能外国人を受け入れ中で、労働保険事務組合に委託していない場合は、下記の書類が必要
      • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し


      3.特定技能外国人を受け入れ中で、労働保険事務組合に委託している場合は、下記の書類が必要
      • 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
      • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
      • 税務署発行の納税証明書(その3)
      • 法人住民税の市町村発行の納税証明書
         特定技能外国人を初めて受け入れる場合:直近1年度分が必要
         特定技能外国人を受け入れ中の場合:直近2年度分が必要
      • 公的義務履行に関する説明書

      (3)特定技能の分野に関する書類

      ここでは、特定技能「介護」の分野で必要な書類を説明します。

      • 介護技能評価試験の合格証明書の写し
      • 介護日本語評価試験の合格証明書の写し


      下記2種類の書類のいずれか
      • 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
      • 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し


      介護福祉士養成施設を終了した場合は下記の書類が必要
      • 介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し


      EPA介護福祉士候補者として、4年間の在留期間を満了した場合は下記の書類が必要
      • 直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し


      技能実習2号を良好な状態で修了した場合は、下記2種類の書類のうちいずれかが必要
      • 介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
      • 技能実習生に関する評価調書
      ※外国人を「特定技能」として受け入れようとする機関において、その外国人を「技能実習生として受け入れたことがある場合、上記2種類の書類の提出は不要 ただし、過去1年間に「改善命令」または「改善指導」を受けていない場合に限る

      • 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
      • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
      • 協議会の構成員であることの証明書
      ※特定技能外国人の受け入れが初回であり、受け入れしてから4か月以上経過している場合に提出が必要

      新任人事

      特定技能「介護」の資格を得るために受験しなければならない試験について知りたいです!

      外国人雇用
      専門家

      介護技能評価試験や介護日本語評価試験、その他、日本語に関する試験について説明します


      5.介護における技能試験と日本語試験

      特定技能の「介護」の資格を取得するには、原則として、介護に関する技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。

      ここでは、特定技能「介護」の資格に関連する技能試験と日本語試験の内容について説明します。

      5-1.介護技能評価試験

      特定技能「介護」に関する技能試験は「介護技能評価試験」です。この試験では、介護に関する技能をどの程度習得しているかを見定めます。


      試験の概要

      試験の水準は、介護職種の第2号技能実習修了(3年間)相当の水準である「介護技能実習評価試験」と同等です。
      試験は、原則として毎月実施されています。

      介護技能評価試験は計45問、試験時間は60分です。試験は現地の言葉で行います。
      問題の内訳は、学科試験が40問、実技試験が5問です。なお、学科試験の内訳は下記の通りです。


      学科試験の内訳
      • 介護の基本(10問)
      • こころとからだのしくみ(6問)
      • コミュニケーション技術(4問)
      • 生活支援技術(20問)

      5-2.介護日本語評価試験

      介護に関する日本語の試験は2種類を受験する必要があります。試験の内容は下記の通りです。
      • 介護日本語評価試験
      • 日本語能力試験 または 国際交流基金日本語基礎テストのいずれか

      日本語の試験を2種類受験しなければならない理由は、日常的な日本語を理解するほかに、介護の業務で使用する日本語も習得する必要があるためです。

      ここでは、介護日本語評価試験の内容について説明します。


      試験の概要

      介護日本語能力試験は、介護の現場で業務を行うにあたって、コミュニケーションの支障が生じない程度の日本語能力が問われます。

      問題数は15問、試験時間は30分です。

      問題の内訳は下記の通りとなります。
      • 介護のことば(5問)
      • 介護の会話・声かけ(5問)
      • 介護の文書(5問)

      5-3.介護技能評価試験・介護日本語評価試験で共通の内容

      試験の方法

      試験はコンピュータを利用する「CBT方式」で行われます。試験の結果は、試験が終了した後にコンピュータの画面上に表示されます。そのため、試験会場で試験の結果がわかります。

      合格基準は、総得点の60%以上です。


      受験資格

      受験資格は、試験当日に17歳以上であることです。ただし、インドネシア国籍を有する場合は試験当日の年齢が18歳以上となります。
      日本で受験する場合は、年齢の条件に加え、在留資格を持っていることが条件となります。


      申込手続の方法

      介護技能評価試験、および介護日本語評価試験はプロメトリック社が実施する試験であるため、試験の申込をする場合は事前に「プロメトリックID」を取得しておきます。

      プロメトリックIDは、こちらのサイトの「Obtain your Prometric ID」をクリックして、事前に「プロメトリックID」を取得しておきます。同じサイトのページ内の「Login」をクリックしたら、取得したプロメトリックIDを使用してログインし、試験の予約をします。

      予約する際には、受験者情報と顔写真を登録し、試験の日時、受験会場、支払い方法を選びます。
      支払い方法は、個人で申し込む場合はクレジットカード、法人単位で申し込む場合はバウチャーを選択します。
      バウチャーとは「バウチャーエクスプレス」のことで、オンライン上で受験の申込や受験料の支払いができるサービスです。支払いを行うことで受験票を入手できます。

      法人単位で申し込む場合は「バウチャーエクスプレス」の購入用アカウントを作成する必要があります。
      支払い方法を選択したら予約完了です。受験票が画面上に表示されたら印刷しておき、試験当日に受験票を持って行きます。


      申込の注意点

      試験を予約する場合は、当日より2か月後(60日後)までの試験予約が可能です。ただし、受験した後、45日間は次の試験の申込ができません。


      試験当日に必要なもの

      本人確認書類として、パスポートまたは在留カードのいずれかが必要です。また、日本国内で受験する場合は確認書も必要となります。


      受験料

      受験料はいずれの試験も1,000円です。

      5-4.日本語能力試験

      日本語能力試験とは、日本語の文字や文法の理解のほか、コミュニケーション能力を判定する試験です。

      特定技能の介護の分野で働く場合には「N4」以上の資格が必要です。N4に認定されるためには、基本的な日本語を理解できる必要があります。
      具体的には、相手がゆっくりと話していれば、ほとんどの内容を理解できる状態です。

      試験は年に2回実施され、マークシート方式で行われます。試験の日程については、日本語能力検定試験のサイトを参照してください。なお、試験の結果がわかるまでは、試験が終了してから2か月程度となります。
      母語が日本語ではない人であれば年齢を問わずに受験できます。受験料は6,500円です。


      申込手続の方法

      日本国際教育支援協会のサイトから「MyJLPT」の登録を行ったうえで、協会のサイトから申込をします。申込後、受験票が届きます。

      5-5.国際交流基金日本語基礎テスト

      国際交流基金日本語基礎テストとは、日本で生活するにあたって、生活に支障がない程度のコミュニケーションができるかどうかを判定する試験です。
      この試験に合格することにより「特定技能1号」としての日本語能力が十分であるとみなされます。
      国際交流基金日本語基礎テストは、原則として毎月試験が実施されています。
      受験資格は、母国語が日本語ではない人で、日本の在留資格を持っている人です。
      ただし、下記の国籍を持つ人は年齢制限があります。
      • ミャンマー国籍:試験当日に17歳以上であること
      • インドネシア国籍:試験当日に18歳以上であること

      受験料は7,000円です。


      申込手続の方法

      国際交流基金日本語基礎テストは、プロメトリック社がテストの実施を委託されていることから、こちら

      のサイトの「Obtain your Prometric ID」をクリックして、事前に「プロメトリックID」を取得しておきます。
      同じサイトのページ内にある「Login」をクリックしたら、取得したプロメトリックIDを使用してログインします。
      ログインしたら、試験、試験会場、試験日などを選択し、支払い方法を選んだら予約が終了します。

      5-6.介護技能評価試験・日本語試験の免除対象者

      下記の条件を満たしている場合は、介護技能評価試験が免除されます。
      • 介護福祉士養成施設でのカリキュラムを修了
      • EPA介護福祉候補者として4年間の在留期間を満了
      • 介護の職種の技能実習2号を良好な状態で終了


      新任人事

      介護の特定技能外国人を受け入れる場合、どんなことに気をつければいいですか?

      外国人雇用
      専門家

      特定技能外国人の受け入れ人数に上限が設けられていること、受け入れ企業が法令を守っていることなどがあります。くわしい内容について説明しますね。

      6.受け入れの要点や注意点について

      特定技能「介護」の外国人を受け入れる場合に知っておきたい要点や注意点についてまとめました。


      特定技能外国人の受け入れ支援を行う

      特定技能外国人を雇用する場合には、特定技能外国人の受け入れを支援する必要があります。
      支援の主な内容としては、出入国する際の送迎、住居の確保や銀行口座開設など生活に必要な契約の支援、生活オリエンテーションの実施などがあげられます。
      特定技能外国人の受け入れ支援は、受け入れ企業自身で行うほかに、登録支援機関に委託することも可能です。


      特定技能外国人の受け入れ人数は上限が設けられている
      介護の分野に特定技能外国人を受け入れる場合、法令により受け入れ人数に上限が設けられています。
      受け入れられる人数の上限は、事業所に勤務する日本人の職員数となります。
      例えば、事業所で働く日本人の職員数が10人である場合、特定技能外国人は10人まで受け入れられますが、11人以上の受け入れは認められていません。


      特定技能外国人の受け入れはフルタイムのみ

      介護の分野に特定技能外国人を受け入れられるのは、フルタイムのみとなります。
      パートタイムのように、出勤日数が週に5日未満、1日あたりの労働時間が8時間未満の働き方では特定技能外国人を受け入れできません。


      特定技能外国人を雇用できるのは、最長で5年間

      特定技能外国人を雇用できるのは、最長で5年間となります。

      特定技能外国人の在留期間は基本的には1年間ですが、更新により延長が認められています。ただし、特定技能の在留資格では日本に滞在できる上限が5年であるため、5年を超えて雇用できない点に注意が必要です。


      法令を順守していること

      特定技能外国人を受け入れる企業は、法令を順守していることが条件となります。

      特に、労働、社会保険、租税に関する法令は必ず守ることが求められます。なぜなら、これらの法令を順守できない企業は、特定技能外国人を受け入れた後で何らかのトラブルが発生する可能性があり得るためです。
      また、過去1年間に、特定技能外国人と同じ種類の業務に携わる労働者が、企業側の原因で離職に至ったことがある場合も、特定技能外国人を受け入れることができません。
      例えば、企業側がある労働者に対して問題があると判断し、一方的に労働契約を打ち切ったケースなどがあげられます。

      新任人事

      介護分野の特定技能協議会とはどんな組織なのですか?

      外国人雇用
      専門家

      特定技能外国人を受け入れる場合に入会しなければならない組織です。協議会の概要のほか、入会方法についても説明しますね。

      7.介護分野の特定技能協議会とは

      特定技能外国人を受け入れる場合は、特定技能協議会への入会が義務づけられています。

      特定技能協議会とはどのような組織であるかを理解するために、ここでは、特定技能協議会についての概要と、特定技能協議会に入会する方法について説明します。

      7-1.特定技能協議会の概要

      特定技能協議会とは、特定技能の制度がルール通りに運用されることを目的とした団体です。

      特定技能協議会は、それぞれの特定技能の分野を管轄する省庁のほか。業界団体、受け入れ企業などで構成されています。


      特定技能協議会の具体的な活動内容は、大きく分けると下記の2つとなります。
      • 特定技能外国人をルール通りに受け入れ、必要に応じて保護する
      • 人手不足の企業がある場合、特定技能外国人を手配して人手不足の解消を図る

      特定技能協議会は、外国人の受け入れがルール通りに行われているかをチェックします。
      もし、受け入れの方法がルール通りでない場合は、必要に応じて指導を行います。

      そのほか、特定技能協議会は、地域における人手不足の状況を把握し、人手が不足している企業に対して必要な人数の特定技能外国人を手配して人手不足の解消を図ります。

      7-2.特定技能協議会に入会する方法

      特定技能協議会に入会する場合は、下記の流れとなります。
      • 住所がある地域の出入国在留管理局に申請する
      • 協議会事務局に入会を申請する
      • 「協議会入会証明書」が交付された時点で入会が完了

      入会の方法についてくわしく説明します。

      入会する場合は、住所がある地域の出入国在留管理局に申請します。申請する際には「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を提出します。

      協議会事務局に入会を申請するタイミングは、特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内です。
      申請書類に必要な情報を入力し、添付書類をアップロードします。

      必要な情報とは下記の通りです。
      • 法人に関する情報(法人名、住所、連絡先、代表者の氏名、協議会の担当者など)
      • 事業所に関する情報(事業所名、住所など)
      • 受け入れた特定技能外国人に関する情報(外国人の氏名や国籍など)

      添付書類は下記の通りとなります。
      • 雇用条件書(別紙の「賃金の支払い」を含む)
      • 1号特定技能外国人支援計画書
      • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等
      • 日本語能力水準を証明する書類
      • 技能水準を証明する書類
      • 在留カード

      なお、添付書類は、書類を写した電子データを送信します。
      入会手続き終了後、「協議会入会証明書」が交付された時点で入会が完了します。


      1号特定技能外国人の受け入れが2回目以降となる場合の入会方法

      特定技能外国人の受け入れが終了すると、その時点で協議会は退会となります。その後、再び特定技能外国人を受け入れる場合は、再度協議会に入会する必要があります。


      ここでは、1号特定技能外国人の受け入れが2回目以降となる場合の入会方法について説明します。
      入会の流れは下記の通りです。
      • 住所がある地域の出入国在留管理局に申請し「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」と「協議会入会証明書の写し」を提出
      • 協議会事務局に入会を申請し、必要な情報を入力して添付書類をアップロードする。
      • 書類を提出した時点で入会が完了

      8.まとめ

      特定技能外国人を採用する場合、特定技能「介護」の資格を 持っていることが条件となります。

      特定技能「介護」の資格を得るには、介護に関する技能試験と日本語の試験に合格する必要があります。なお、一定の介護のカリキュラムで学んでいれば、介護に必要な技能は習得しているとみなされるため、試験は免除となります。

      そのほか、特定技能外国人を採用する場合は、受け入れ支援を行うこと、受け入れ人数に上限が設けられていることなど、一定の条件を満たすことも必要です。

      特定技能外国人を採用することで、介護の現場の人手不足解消につなげられます。働きやすい環境づくりを目指すためにも、特定技能外国人の採用を検討してみましょう。


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