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1号と何が違う?「特定技能2号」について知っておくべき3つのこと

最近、特定技能ビザでの就労者数は徐々に増加傾向にあるようですが、その中には1号と2号があります。両者について出入国在留管理庁は次のように説明しています。

「特定技能1号」は,特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり,「特定技能2号」は,特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
(出典:出入国在留管理庁『特定技能ガイドブック〜特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ〜』)

両者は共に外国人労働者の技能水準を試験などで確認しますが、両者には共通点よりも相違点のほうが多いので、それらを3つに分けて見ておきましょう。

1. 業種の数

特定技能1号ビザには2019年10月現在14業種が指定されていますが、特定技能2号ビザに指定されているのは建設業と造船・舶用工業の2種類のみです。そのため、特定技能ビザ1号を修了しても、この2つの業種以外は2号ビザに切り替えることはできないため注意が必要です。

【特定技能ビザ1号の対象職種】

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 農業
  • 漁業
  • 飲料食品製造業
  • 外食業

【特定技能ビザ2号の対象職種】

  • 建設業
  • 造船・船用業

2. 在留期限

特定技能ビザ1号では在留期限が通算5年と定められており、更新の頻度は1年、6か月または4か月ごとになっています。それに対して、2号では在留期間が3年で、1年または6か月ごとに更新します。

3. そのほかの違い

1号では、仕事や生活に必要な日本語能力の水準を試験などで確認します(技能実習2号を修了した外国人は試験など免除)が、2号ではそれが不要です。また1号と違って、2号では家族(配偶者と子ども)の帯同が、要件を満たせば認められています。1号では受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象になっていますが、2号はその対象外です。

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【関連リンク】
出入国在留管理庁『特定技能ガイドブック〜特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ〜』

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