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「技能実習計画書の策定」と「技能実習ビザの申請」の手順!コロナ禍だからこそ余裕を持って準備を

まず最初に行うのは「技能実習計画書」の認定申請

採用面接で技能実習生が決まったら、まず最初に行うのは外国人技能実習機構に「技能実習計画書」を提出して、認定申請を行うことです。この認定がおりないことには、ビザの手続きまで進みません。

技能実習計画書は監理団体の指導を受け、所定の書式に沿って必要事項を記載し、その内容を証明・確認するための書類や資料を添付した上で、外国人技能実習機構に提出します。

認定申請に必要な書類

認定申請に必要な書類は以下です。

  • 登記簿謄本(原本)
  • 直近2事業年度決算書の写し
  • 役員の住民票の写し
  • 技能実習指導担当者の履歴書
  • 技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し
  • 生活指導担当者の履歴書
  • 生活指導担当者の健康保険の被保険者証などの写し

技能実習ビザの取得の方法

技能実習計画書の手続きが終わって初めて、技能実習生の就労ビザの申請へと進みます。

技能実習ビザ申請の流れ

就労ビザを取得するためには「在留資格に該当する」ことを証明しなくてはいけません。 その際に必要なのが「在留許可認定証明書」で、日本の受け入れ企業または監理団体が、以下の流れで出入国在留管理局に請求を行います。

  1. 日本で在留許可認定証明書を出入国在留管理局に請求する
  2. 在留許可認定証明書を現地の技能実習生候補者に送付する
  3. 候補者本人が現地の日本大使館などで入管ビザを請求し取得する
  4. 日本に入国する

技能実習ビザ申請の必要書類

  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 技能実習の内容、必要性、実施場所、期間及び到達目標を明らかにする文書(招へい理由書・実習実施  計画書・講習実施予定表)
  3. 日本に入国後に行う講習期間中の待遇を明らかにする文書(講習中の待遇概要書)
  4. 帰国後に日本において修得した技能等を要する業務に従事することを証する文書(派遣状又は復職予定  証明書)
  5. 外国の送出し機関の概要を明らかにする資料(概要書・会社パンフレット・登記簿謄本等)
  6. 実習実施機関の登記簿謄本、損益計算書の写し、常勤職員の数を明らかにする文書及び技能実習生
     名簿(実習実施機関概要書・会社パンフレットを含む)
  7. 外国の所属機関と日本の実習実施機関との関係を示す文書(企業単独受入れの場合)
  8. 外国の所属機関における職務内容及び勤務期間を証する文書(企業単独受入れの場合)
  9. 送出し機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
  10. 実習実施機関と技能実習生との間で締結された契約書の写し
  11. 実習実施機関における労働条件を当該外国人が理解したことを証する文書
  12. 技能実習指導員履歴書
  13. 監理団体が海外で実施した講習の実施施設の概要を明らかにする文書
  14. 監理団体と海外の講習実施施設との間に締結された講習実施に係る契約書の写し
  15. 外国人の職歴を証する文書(履歴書)
  16. 外国人の本国の行政機関が作成した推薦状
  17. 監理団体概要書、登記簿謄本、定款、決算書類の写し、技能実習生受入れ事業に係る規約、常勤職  員の数を明らかにする文書
  18. 監理団体と送出し機関との間に締結された技能実習実施に係る契約書の写し
  19. 地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けていることを明らかにする文書(監理団体によ  る受入れ)
  20. 監理費徴収明示書
技能実習生の採用が決まってからビザが出るまでの流れが分かりましたか?とにかく技能実習生が来日するまでは「書類・書類・書類」に追われることになります。その中でも最も大切なのは、最初に出さなくてはならない「技能実習計画書」です。ここは経験の多い監理団体に相談しながら作成するものですが、技能実習の期間はこれに基づいて実習を行わなければならないので、抜け漏れや「後からやっぱり変更」ということが無いよう、細心の注意を払って作成しましょう。
現在はコロナ禍ということもあり、技能実習生の来日や手続きが一旦ストップするなど(2021年1月現在)イレギュラーなことが続いています。しっかりと最新情報をチェックしつつ、時間に余裕を見て申請を行いましょう。

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