一時帰国後の再入国に落とし穴?
キャリアアドバイザー伊能ゆりなの事件簿Vol.25
生活関連
2025.04.04

これから外国人材の雇用を予定している人もそうでない人も!!
異なる人種、文化、価値観に触れる時
― 外国人って、どんな人たちなんだろう
― どんなことに気をつけたらいいんだろう
― 日本人や日本の文化をどう思ってるんだろう
などなど、不安や疑問に思うこと、ありますよね。
この記事は、実際に起きた珍事を元に、外国人雇用の現場に携わる人々の戸惑いを描き
「外国人材の皆さんと、どんなふうにコミュニケートしたらよいの?」
のヒントが隠れる、異文化理解の橋渡しを目的としたノンフィクションストーリーです。
異なる人種、文化、価値観に触れる時
― 外国人って、どんな人たちなんだろう
― どんなことに気をつけたらいいんだろう
― 日本人や日本の文化をどう思ってるんだろう
などなど、不安や疑問に思うこと、ありますよね。
この記事は、実際に起きた珍事を元に、外国人雇用の現場に携わる人々の戸惑いを描き
「外国人材の皆さんと、どんなふうにコミュニケートしたらよいの?」
のヒントが隠れる、異文化理解の橋渡しを目的としたノンフィクションストーリーです。
キャリアアドバイザー伊能ゆりなの事件ファイルVol.25
一時帰国後の再入国に落とし穴?
ワタシ、伊能ゆりなは外国人材を雇用する企業や雇用される側の外国人が抱える課題を解決、サポートする業務に携わる、いわゆるキャリアアドバイザー。日本で働きたいと願うひとりでも多くの海外の方に、負担のないクリーンな就職環境を提供できるよう日々、さまざまな業務にあたっている。実はこれまでもメンバーとともに珍事の解明に取り組み、全国を走り回っている(これまでの珍事はこちらからどうぞ)。
ひとえに
「外国人雇用の現場は予想だにせぬ出来事の連続である」
今日はそうした珍事をつまびらかにしながら私たちの仕事を紹介していきたいと思う。
一時帰国後、再入国できなくなった?!
今回は、一時帰国後、日本に戻れなくなってしまった特定技能外国人ジョセフさんのお話。1日の業務を終え帰宅したばかりの私のケータイに、ジョセフさんから一通のメッセージが届いていた。
ジョセフさんは2週間ほど前に一時帰国を希望し母国に戻ったフィリピン人の男性なのだが、再入国できずに困っている旨の文面が並んでいる…。

まず、ちょっとややこしいのが、フィリピン人の彼の場合、フィリピン当局が発行する入国許可証を取得しなければならず、取得しなかったために出入国においてトラブルが発生してしまうケースがある。
また、国籍によらず一時帰国の際に注意すべき点として「みなし再入国許可」の手続きを済ませておかねばならない。
「みなし再入国許可」とは、外国人が一時帰国を終え出国する際、あらかじめ”みなし再入国”の手続きをしておくことで、再入国時に現在の在留資格と同じ在留資格で入国できる制度のことである。こちらは特別な手続きは不要で、特定技能外国人本人が出国する際、入国審査官に対して、EDカードと呼ばれる再入国出入国記録の「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄にチェックを入れて提出するだけで済む。提出時に在留カードとパスポートと一緒に入国審査官に提示すれば完了だ。
そうした手続き関係にぬかりないタイプのジョセフさん。…再入国できない理由って???
フィリピンとの時差はマイナス1時間。私は遠慮なく通話ボタンをタップした。

「ジョセフさん!話すの、久しぶりね。…で、再入国できないってどういうこと?もしかして、在留カード紛失しちゃったとか?」
「いえ、それがパスポートを発給してもらったときに以前のパスポートをうっかり回収されてしまいました。このタイミングで更新しておこうと思ったんですが、あまり深く考えていなかったです。無事に更新できたということしか頭になく…で、今日、本への再入国が可能であることを示す書類を提出するように言われました。助けてもらえますか?」
つまり、私に代理人としてに出向いて『再入国許可期限証明願』の申請をしてほしいということだろう。
「OK。明日以降の数日、ちょっと時間をもらうわね。以前にも説明したけど一時帰国の期間も在留期間の通算期間に含まれるからお忘れなく。それからこれで有給を使い切ったんじゃなかったかしら?必然的に無給休暇の期間が伸びるのでそれも忘れず。仕事復帰の日程については私からも担当者さんに連絡しておくので!」
「ありがとうございます。両親がすごく慌てていたので、大丈夫と言ったけど、ホッとしました。ゆりな先生がいてよかったです、よろしくお願いします」
そうして互いの健康と無事を気遣い電話を切った。
さて、明日中に出入国在留管理局に行けるようスケジュールを調整しなければならない。

お風呂を後回しにし、私はデスクのPCを開いた。
外国人労働者には一時帰国の権利がある
今回のケースはよくあるというほどのことではないが、外国人労働者受け入れに際して知識として知っていたほうが良い。まず、外国人労働者が一時帰国を希望した際、企業は基本的にはそれを拒否できない。
技能実習生、特定技能外国人など在留資格やその期間など時と場合で内容は違えど、外国人労働者には日本人と同様の労働基準法が適用される。
有給休暇を利用するのが通例だが、ない場合は無給での休暇を取得できるよう配慮しなければならない決まりとなっている。この辺りは、トラブルを避けるためにも雇用条件書で定めておくのとあわせて口頭での説明をおすすめする。

次に一時帰国の手続きで注意すべきポイントは「みなし再入国許可」の申請をしておくこと。この手続きを忘れると在留資格が失効し、再度、在留資格の取得が必要となってしまう。「みなし再入国許可」が認定されることで、日本を出国した日から1年以内であれば、再入国許可の取得は不要になるため、忘れずに手続きをしておきたい。
ちなみに、特定技能の「みなし再入国許可」を忘れてしまった場合、その時点で保有する在留資格を放棄したことになり、再度、日本に入国しようとする際に新たにビザの取得が必要となる。許可は受けているが紛失した場合などは、地方出入国在留管理局等で代理人を通じて再入国許可期限の証明を受けなければならない。
最後に、一時帰国の手続きの際によくある疑問にお答えしよう。
こちらもストーリー中にあったように、一時帰国の期間も在留期間の通算期間に含まれるので、仮に特定技能外国人が一時帰国してカウントを間違え5年以上の滞在が発覚した場合は不法滞在となり、企業と外国人労働者の双方に罰則が与えられる可能性があるので注意が必要だ。また、特定技能外国人が一時帰国する際、渡航費用は本人負担のため雇用時に説明しておくと安心だろう。
技能実習生の場合は実習実施者(受け入れ企業)が許可すれ一時帰国は可能だが、帰国費用の負担が大きいため3年の期間中、帰国しないのが通例。どうしても帰国する必要があれば、空港送迎にかかる費用のみ受入機関負担が義務付けられている。

以上、今回の珍事は私のファインプレー(笑)で解決することができた。ぜひ、外国人労働者受け入れに際しては、強力な味方をつけてくださいね!
終
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