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出入国在留管理庁、在留資格認定証明書の有効期間に係る取り扱いを更新

2022

2022.03.18

在留資格認定証明書の有効期間をさらに延長

出入国在留管理庁が、在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取り扱いについて、3月1日に情報を発出した。

同庁は新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、日本への入国時期が遅れている人に配慮し、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置を講じてきた。

依然として新型コロナウイルスの感染拡大が入国手続きに影響を及ぼしていると判断し、同証明書の有効期間をさらに延長することを決定している。

2020年1月1日から2022年7月31日までに変更

対象となる在留資格および対象地域、「2020年1月1日以降に作成された在留資格認定証明書」が対象になることは従来の取り扱いと変更がないものの、有効とみなす期間が変更された。

有効とみなす期間は従来、作成日が2020年1月1日から2021年10月31日までだったものを、2022年4月30日まで延長、作成日が2021年11月1日から2022年4月30日までだったものを、作成日から「6か月間」有効としていた。

今回の新たな取り扱いで、作成日が2020年1月1日から2022年1月31日までのものを、2022年7月31日まで延長、・ 作成日が2022年2月1日から2022年7月31日までのものを、作成日から「6か月」有効としている。

(画像は出入国在留管理庁 ホームページより)

外部リンク

出入国在留管理庁 「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/

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