厚生労働省、新規入国制限の見直しと対策の新たな措置を発表
2022.03.10
外国人新規入国受け入れに当たり
厚生労働省は、令和4年3月より外国人の新規入国制限の見直しについて、水際対策強化による新たな措置を2022年3月4日に発表しました。
現在でも、原則としてすべての国・地域からの新規入国者は認めていないものの、商用・就労等の目的で新規入国する短期滞在者、長期滞在者を対象に「特段の事情」として新規入国を認めることになりました。
新たな措置と条件
新規入国者はいずれの場合も、入国者を受け入れる雇用者、企業、団体など、日本国内に所在する責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)において所定の申請を完了していることが条件になっています。
これらの入国者は、ワクチン3回目追加接種者に対しては自宅待機を求められません。
3回目の未接種者については、原則として7日間の自宅待機、または指定の宿泊施設で3日間の待機などの措置が行われ、入国後の検査結果が陰性であればその後の制限は求められません。待機所までの移動として、交通機関の利用は認められています。
オミクロン株以外の変異種が広がっている国・地域からの帰国者・入国者については自宅待機が14日間となっています。なお観光目的の入国は、現在でも認められていません。
(画像はプレスリリースより)
外部リンク
厚生労働省のプレスリリースhttps://www.mhlw.go.jp/
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